
2025年6月11日 平日版
この政策はトランプ大統領らしくない。トランプ大統領は5月20日、次世代ミサイル防衛システム「ゴールデンドーム」の設計を決定したと発表した。しかし私は「G3MA」を作る方が現実的だと思う。
トランプ大統領が1月に開発を命じた「ゴールデンドーム計画」は、飛来するミサイルを検知・追跡・迎撃するための衛星ネットワークの構築を目指しており、数百基の衛星を配備する可能性がある。
しかし、衛星の上空から「EMP」攻撃が行われれば、全く役に立たない。だから私は「G3MA」を作る方が現実的だと思う。
「アイアンドーム」は、ハマスが発射したロケット弾に対応するために作られたシステムだ。先日、ハマスは初日に5000発のロケット弾を発射したとしている。
イスラエルは2000発と発表しているが、いずれにせよ大量のミサイルが一度に発射されたため、アイアンドームでさえ対応できなかった。
100発単位で発射された時点では十分な対応ができたものの、飽和状態まで発射された場合は弾数が不足し、撃墜できなかった可能性がある。
米国が発表した緊急軍事支援の項目を見ると、「アイアンドーム弾」と明記されている。イスラエルは新たな迎撃システムを開発しているのだと思う。
米国がイスラエルに、新たな「アイアンドーム」として「ゴールデンドーム」を提供するのであれば理解できるが、米国だけで自国を防衛するのは不可能だと思う。
トランプ大統領は、この防衛システムの費用は約1750億ドルで、「すべて」米国で製造されると述べた。また、2029年1月までに運用開始する予定だと示唆した。
現在、核兵器の最新兵器は「EMP」(電磁パルス)です。EMPとは、核爆発などによって発生する強力な電磁パルスのことである。
「EMP」が高高度で核爆発が発生すると、電磁波によって広範囲にわたって電力供給が遮断されたり、電子機器に損傷を与えたりする可能性があります。
「EMP」は、人や家畜、建物に被害を与えることはありません。まさに「平和兵器」です。しかし、その結果、人々は餓死するでしょう。
「EMP」は完成していますが、迎撃システムはまだ存在していません。トランプ氏が構築するべきなのは「電磁波の遮断ドーム」です。現実の科学では不可能です。
唯一あるのはすべての電子機器をシールドすることです。これさえも現実的には「経済的」に不可能です。
「EMP」攻撃から身を守る唯一の現実的な方法は、米国、ロシア、中国が「三国軍事同盟(G3MA)」を結成し、「世界覇権」を「共有」することだと私は考える。
パート1 参考文献
トランプ大統領、1750億ドルの「ゴールデンドーム」の詳細を発表
https://jp.reuters.com/world/security/56PHZQYI7JOVNEILFPSFCBEJVQ-2025-05-20/
明日また書きます。
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
❤全文は下記をクリック!
https://toworldmedia.blogspot.com/
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博
過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。
https://toworldmedia.blogspot.com/
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