
2025-03-20: 平日版、
トランプ大統領が日本製鉄の「USスチール買収」を承認しない場合、日本製鉄は「米国企業の子会社」を設立し、「新しい鉄鋼会社」を「設立」すべきだ。その場合、工場は「メキシコ国境の特別地帯」になる。米国資本の鉄鋼会社の多くは倒産するだろう。
2月25日、今井正社長は、米国大手鉄鋼メーカーUSスチールの買収計画についての基本認識として、「投資と設備投資を切り離して考えることはできないと考えている」と述べた。私も同感だ。
2月上旬に石破首相が訪米し、大統領と首脳会談を行った。トランプ大統領は、日本製鉄のUSスチール買収計画はもはや買収ではなく投資だと述べた。
石破首相がトランプ大統領を100%信頼していたなら、トランプ大統領は石破首相の要求を受け入れただろうと思う。石破首相は出発前に「質疑応答の練習」をしている。まるで「試験の予想解答」のような説明だったと思う。トランプ大統領の表情からそう判断した。
トランプ大統領は、ウクライナ停戦問題で日本がトランプ政権を支持し、欧州を説得してくれることを期待して日本と会談したと思う。彼にとっては「米国鉄鋼問題」よりも「ウクライナ問題」の方が重要だったに違いない。
その後、トランプ大統領の「ゼレンスキーは独裁者」発言に対して、石破氏は「欧州寄り」の発言をした。「石破政権の閣僚」はウクライナ支援を続けると明言。これで日本製鉄問題は終了。
しかし、日本は最後の一手を打って事態を好転させるべきだ。石破氏は欧州各国に出向き、「トランプ案」で各国首脳に「停戦を呼び掛ける」よう働きかけるべきだ。彼の功績で「日本製鉄問題」は解決できると思う。
今井社長は記者団に対し、「現在の合併協定が基本的な出発点になる」と述べ、トランプ大統領の承認を得るために何ができるかを米政府と協議している段階だと説明した。
そのためには、新日鉄と日本経団連が首相に助言すべきだ。石破首相には、安倍前首相のようにトランプ大統領と一体となって行動するよう説得すべきだ。
彼らが真剣に対応すれば、トランプ大統領は「US スチールの問題」で日本の要求を受け入れるだろう。トランプ大統領はもともと承認する意思があるからだ。
新日鉄はトランプ大統領に伝えるべきだ。承認されないなら、メキシコ国境の特区に日本と同じようにほぼ無人稼働の製鉄所を建設する計画をトランプ大統領に伝えるべきだ。
そうなればラストベルトは失業者で溢れかえる。全米の鉄鋼会社は「無関税」の競争にさらされることになるので勝ち目はない。トランプ大統領もそのことを理解していると思う。
トランプ大統領は、新日鉄のUSスチール買収を内心歓迎していると思う。それは「鉄は国家」の意味を知っているからだ。
最悪の場合、新日鉄は「メキシコ国境特区」の太平洋側と大西洋側の2か所に「新製鉄所」を建設すべきだ。
これは、将来的に米国から「米国製の鉄鋼製品」を太平洋・大西洋沿岸地域に輸出するためだ。トランプ大統領、新日鉄の言うことに耳を傾けてほしい。
第1部 引用・参考文献
日鉄社長、出資と設備投資は切り離せない-USスチール買収で
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-02-25/SS8685DWX2PS00
明日また書きます。
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博
過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。
https://toworldmedia.blogspot.com/
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