ボリス・ジョンソン英国首相 へ
「国連人権理事会」はカルロスゴーンは無罪だとしました。そして作業部会は日本に彼に賠償を行うように求めています。
「私たち」も「入管法違反事件」では完全に「無罪」です。
私たちの「ICC」や「OHCHR」への「提訴」を支援してください。
国連やG7で日本の「恣意的」な「人権侵害」を「追求」してください。
こうしなければ日本から「死刑の制度」はなくなりません。
G7の進諸国が日本人に「人権」が大事であることを教えるべきです。
日本政府は国連の報告に対して「”効力”がない」と言う。
日本に対する経済制裁が必要です。
2020-12-25:拝啓、
私はフィリッピンの大統領へ手紙を送った。在日フィリッピン大使館へも手紙を送った。
そして在日フィリッピン大使館へは毎日、メールを送信している。
2014年に在日フィリッピン大使館で発生した「入管法違反事件」で大使館職員や外交官が「支援の罪」で逮捕されたり処罰された。
幸い一部の職員や外交官は逮捕の前にフィリッピンへ逃亡した。カルロスゴーンの事件と同じです。
虚偽の雇用契約書を提供した職員や外交官は無罪です。
それは2017年1月の入管法の改正で「無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。更に「造園屋」で働いたフィリッピ国民も無罪です。
理由は彼らを違法に雇用した雇用者が「入管法73-2条」で処罰されていないからです。
これは日本国憲法14条「法の下での平等」や外国人を「恣意的」に処罰することを禁止した国際法に違犯するからです。
国連の人権理事会の作業部会は、
ゴーン氏の逮捕・拘留は「恣意的」で「論理的ではなく思うままだった」として無罪を主張しています。
フィリッポン政府はフィリッピン国民の名誉の回復と謝罪を日本政府に要求すべきです。
第1部。フィリッピン大使館での「入管法違反事件」は読売新聞の記事をご覧ください。
これが日本国の情報操作です。
ほとんどの新聞社が読売新聞と同じくらいの紙面の量で報道しました。
日本語が理解できるものであれば、だれでも恣意的な処罰である事を理解できます。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/index.html
http://www.miraico.jp/crime/g6-related-news.jpg
2010年の私たちの「入管法違反事件の支援の犯罪」では、
彼らは「恣意的」に法律に違反して逮捕・監禁を行った。そして私たちを「刑務所での労働の刑」にした。
「起訴状」の犯罪理由が犯罪ではないことは改正入管法が証明している。
第192回臨時国会において成立し、平成29年1月1日から施行されています。
虚偽申請によって在留資格を取得した者。これを支援した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の「申請の取次の者」を罰則の対象とした。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
私は明日,も,書きます。
2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。
「冤罪」です。国際社会の皆様ありがとうございました。
しかし日本政府はまだ謝罪をしません。起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
第2部。以下は下記をご覧ください。
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194
敬具。
長野恭博 (Yasuhiro Nagano)
下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/
助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
この記事へのコメント
コメントを書く
コチラをクリックしてください