エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ
2020-03-12:拝啓、
日本政府は協力を求める前に、カルロスゴーンが無罪であることを理解すべきです。日産自動車の元会長 カルロス・ゴーン被告が中東のレバノンに逃亡した問題で「法務省の副大臣」は「ゴーン被告は日本で裁判を受けるべきだ」と述べて彼はアウン大統領に協力を求めました。日産自動車の社内規定違反はカルロス・ゴーン1人では100%不可能な行為です。フランスやアメリカ、ブラジル、レバノンは「カルロスゴーン」を守るべきです。
第1部。日産自動車は株式を公開している大会社です。
そのために「日本公認会計士協会」や「東京証券取引所」の規定、
そして経営学の「組織理論」に沿って経営されています。
目的は、このような事件の発生を防止して投資家や取引先などを守るためです。
上場会社では、このような事件は絶対に発生しません。
それは社内の「牽制機能」が働いているからです。
有価証券報告書はカルロス・ゴーン「制作」しているものではありません。
彼の依頼が「規定の違反」であれば「社内の関係者」は規定に沿って行動をするべきです。
外貨の送金や契約はカルロス・ゴーンが直接は関与していません。
ゴーンは外貨送金の事務処理さえ知らないはずです。
すべては、日産の関係する担当者、管理者、役員が違反行為に関与しています。
それに「公認会計士」も違反をしています。
彼らはカルロス・ゴーンの違反を指摘せずに、「違法な処理」を行った。
その理由はカルロスゴーンへの「Sontaku」です。
「Sonntaku」(Guesswork)とは、「GOMASURI」です。
「GOMASURI」とは、「suck up」「Apple Polisher」です。
このような場合、欧米社会では「社内」で解決します。
日本でも、社内で解決します。
理由は、組織的犯罪なので「会社の価値」を下げるからです。
今回、日産は検察と司法取引をして、日本人の「関係した者」を無罪にして、
「カルロスゴーン」と「グレック・ケリー」を犯罪者にしました。
理由は、フランスから日本の日産を守るためです。
日本には憲法で「法の下での平等」があります。
フランスやアメリカ、ブラジル、レバノンは「カルロスゴーン」を守るべきです。
国際法は外国人への「恣意的」な処罰を禁止しています。
2020年3月3日のNHK NewsWebです。
法務副大臣は ゴーン被告逃亡で、レバノン政府に対して、協力求める。
全文は下記です。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200303/k10012310901000.html
明日も続きます。
下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。
「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。
2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。
「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。
資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
長野恭博
下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/
長野恭博
助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
2020年03月12日
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