2020年01月31日

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 「(フェイク)ニュース」の発信元をSNSなどの「プラットフォーマー」と断定してはいうけない、 「政府に都合の悪い情報の流布」を規制すべきではない。

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2020-01-31:拝啓、
「寝言talking in sleep」を言いたいなら、寝てから言うべきだ!日本の新聞協会やTVメディアこそ「警察や検察の”偽情報”を流布する情報操作」をやめるべきだ!新聞協会はネットの「偽ニュース」について「プラットフォーマー(PF)」と呼ばれる「民間の事業者」に問題があると言う。私たちは聞いて「呆れる」。「入管法違反事件」の「情報操作」について謝罪と賠償をすべきだ!

第1部。2020年1月20日の朝日新聞デジタルです。
総務省の有識者会議が昨年12月にまとめたインターネット上のフェイク(偽)ニュースを防ぐ対策について、日本新聞協会は20日、同省に意見を提出した。
「プラットフォーマー(PF)」と呼ばれる民間事業者の「自主的な取り組み」を「対策の基本」としたことを「評価」する一方、効果がない場合に政府が「一定の関与」をする可能性を示したことには慎重な対応を求めた。

有識者会議が対策を示した報告書では、偽ニュースによって「国内では現時点で大きな問題は生じていない」と言う。しかし彼らは欧米での選挙などを引き合いに「政治的分断が深まるおそれ」があると指摘した。
そして、一般の利用者でも簡単に書き込みや拡散ができるSNSなど、PFが提供するサービスが「偽ニュースを顕在化させる一因になっている」と強調した。

詳細は下記を「ご覧ください。
https://digital.asahi.com/articles/ASN1N5TLGN1NULFA017.html?_requesturl=articles%2FASN1N5TLGN1NULFA017.html&pn=6

日本での(偽)ニュースの発信元は新聞、テレビなどの正規メディアです。
毎日、「正規メディア」は政府に「都合の良いニュース」ばかりを流布している。
明らかに「適用法を誤った」ニュースを流している。
嘘いだと思うなら「第2部」で示すURLのサイトで新聞の嘘いニュースを確認してください。
未だにメディアは「虚偽報道」の事実を認めない。
多くのSNSなどは「ニュースソース」を「掲載」している。

「(フェイク)ニュース」の発信元をSNSなどの「プラットフォーマー」と断定してはいうけない、
「政府に都合の悪い情報の流布」を規制すべきではない。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano  

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。
資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博



私の情報 *

私は「メルケルドイツ連邦首相」へは「メールで送信」をしていた。
過去のメール送信(エラー)は下記で全てを読むことができます。
下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.com/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp


★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/


posted by 長野トミー at 09:26| 東京 ☀| Comment(0) | ドイツ首相 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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