エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ
2020-01-14:拝啓、
日本人は1年前の「カルロスゴーンの逮捕」を「日本対フランス」の「政治的な逮捕」と考えた。英国のブレグジットをフランス経済の「チャンス」と見たマクロン大統領は、ルノーによる日産の子会社化を画策した。日本政府は「子会社になること」を「阻止」するために、民間企業の「内部の問題」であるにも関わらず「東京地検の特捜部」を「投入」した。フランスのマクロン大統領は「カルロスゴーン」を「支援」すべきだ。
第1部。昨日の続きです。
「日本没落の「三十年」を終わらせることはできるのか」。
田中良紹 | ジャーナリスト 2019/12/31
詳細は、
https://news.yahoo.co.jp/byline/tanakayoshitsugu/20191231-00157297/
収賄容疑で逮捕された「佐藤 Eisaku」元福島県知事は、
「一審の裁判」で「有罪だが、事実上は無罪」の判決を受けた。
彼は「納得できず」に「控訴」すると、
「二審の裁判」でも「有罪」だが刑は「軽減」された。
さらに「収賄の金額」がゼロと認定された。
そこで佐藤氏は「最高裁」に「望み」をつなぐ。
しかし「有罪」は、覆らない。
東京電力の原発に協力的でない佐藤氏を、「日本の検察と裁判所」は彼を「国家の敵」とみて、
「有罪」にしたのです。
このことは「法の下の統治」とはかけ離れた裁判です。
こうしたことは日常茶飯事です。
だから国会議員は検察に反発しないのです。
日本は検察による「独裁国家」です。
1年前のゴーン逮捕を私は「日本対フランス」の政治がらみの「摘発exposing」と考えた。
英国のブレグジットをフランス経済のチャンスと見たマクロン大統領は、
ルノーによる日産子会社化を画策した。
日本政府は子会社化を阻止するために民間企業の内部問題であるにも関わらず
東京地検の特捜部を「投入」した。
証拠が薄いためか、特捜部は被疑者の拘留を長期化させた。
それは国際社会から「人質の司法制度」の批判を浴びた。
しかし批判を浴びれば浴びるほどゴーン被告が無罪になる可能性は低くなると私は見ていた。
これまで検察と裁判所の「癒着」、日本の司法制度の「歪み」を見てきた私からすれば、
彼を無罪にすることは特捜部組織の「解体的な危機」を意味します。そして、
日本の司法制度の「根幹」が「揺らぐ」のです。
「無罪」にすることは「東京地検の特捜部」の「解体的な危機」を意味します、
それは日本の司法制度の根幹が揺らぎます。
この言葉の意味は「大きい」と思います。
東京地検や裁判所の対応は裁判を避けて「カルロスゴーン」を逃亡者にするしかなかったと思います。
ネット上のコメントの多くは、「カルロスゴーン」の逃亡は「検察と裁判所」の「謀略」だと言います。
日本の「出国管理」は「カルロスゴーン」が簡単に「プライベートジェットで逃亡できるほど甘くは、ない」。
もちろん安倍首相も把握していただろうと思います。
明日に続きます。
下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。
「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。
2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が
第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。
「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
追伸:White Houseはこの問題で、
私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。私は結果を待っています。
「嘘がない」ことを期待しています。
資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
長野恭博
下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/
長野恭博
助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
2020年01月14日
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