ボリス・ジョンソン 英国首相 へ
2019-12-05 :拝啓、
私は「同じ内容」をSNSでも投稿をし続けています。日本人は「正義」を失いました。外国人の励ましは「嬉しい」です。この問題は各国が「日本の人権・法の下での統治」を求める法案を立法しないと解決しません。
第1部。「私とKingungaku」の「 起訴状,bill of indictment」で私たちの「無罪」を説明します。
私は「 起訴状,bill of indictment」に記載の順序で、説明をします。
検察は入管法70条「「在留資格外の労働」の違反者4人について「同じよう」に記載をしています。
「1人分」は以下の構成です。
1)検察は中国人が入管法70条「在留資格外の労働」をした事実を述べています。
2)検察は「虚偽の書類=内容が虚偽の雇用の契約書類」を「私」が作成した事実を述べています。
3)検察は上記の書類を中國人であるKingungaku が中国人に「提供」した事実を述べています。
4)検察は中国人が「虚偽の書類」を添付して東京入国管理局に提出した事実を述べています。
記載されていませんが、中国人は「在留資格」を取得しました。
それで上記の先頭の入管法70条「在留資格外の労働」をした事実につながります。
裁判官は「判決書」で、「因果関係」を説明します。
1)中国人は「虚偽の書類」の提供を受けた。
2)中国人は、それで「在留資格」を得られた。
3)中国人は、それで日本に在留できた。
4)中国人は、日本に在住できたので入管法70条違反の労働ができた。
5)よって「虚偽の書類」を「提供」したことと「入管法70条の違反」とは「因果関係」は「明白」である。
この論法は「結論」を無理に「誘導」する「論法」です。
外国人が日本に在住すると「犯罪を行う」と「断定」しています。「この思想」は人権侵害です。
重要なことは「因果関係」の誤りです。
私はその前に言います。
入管法22-4-4条の違反は法務大臣の行政処分ですので、刑法を適用できません。
「因果関係」の誤りに戻ります。
「虚偽の書類」で「在留資格」を得たとします。
彼らが「在留資格」の範囲で働けば、入管法70条違反「在留資格外の労働」にはなりません。
しかし入管法が規定するように入管法70条違反
「資格外の労働」の因果関係は入管法73-2条「違法な労働を助長する罪」にあります。
裁判官は「入管法」の趣旨をまったく理解していない。
明日に続きます。
下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。
「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。
2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。
「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。
資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
長野恭博
下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/
助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
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