アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ
2019-11-14 :拝啓、
私が「告訴」および「告発」をしている「入管法違反事件」は極めて悪質です。中国政府とフィリッピン政府は「私および中国人やフィリッピン人」の「名誉の回復」と「賠償」を日本政府に請求すべきです。当然「これ以外の被害者」についても請求をすべきです。もちろん私はこのメールは安倍首相官邸にも毎日送信し続けています。
第1部。2010年7月の入管法改正で処罰できないことを知りながら、
検察は「入管法70条」の違反者を処罰するが外国人を雇用した「入管法73-2条」の違反者を処罰しない。
そればかりでなく入管法70条の違反とは関係のない者が処罰された。
それは入管法22-4-4条に記載のある虚偽の書類を「提供」したことを「理由」にして、
私たちを「刑法60条および62条」で処罰した。
関係者を刑事処罰するべきです。
「従来」は、入管法70条「在留資格外の労働」をした外国人は「罰金の刑」にして「国外追放」にしてきた。
しかし「この事件」では入管法70条の「資格外の労働」をした外国人を「懲役の刑」にしている。
この「刑罰」の差は明らかに憲法14条「法の下での平等」に違反する
私は雇用者を処罰せずに入管法70条違反の「在留資格外の労働」をした外国人を
「罰金の刑」にすることすら憲法14条「法の下での平等」に違反すると思います。
「罰金の刑」も、刑事処分です。
これは警察官や検察官が言った(MISESIME)「他の人々に見せて「懲らしめる」こと」なのです。
意識的に「処罰」しています。
彼らは私に言った。
「お前は「一般の理論」で「犯罪」を認めるべきだ」。
この言葉がすべてを語っています。
憲法31条「法の下での統治」は存在しません。
彼らは中国政府に「敵意」があったのです。
彼らはフィリッピン政府に「敵意」があったと思います。
中国政府やフィリッピン政府は厳しく「関係者の処罰」を日本政府に要求すべきです。
もちろ米国政府なども「違法な処罰」には関係者の処罰を日本政府に要求すべきです。
明日に続きます。
下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。
「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。
2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。
「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。
長野恭博
私の情報 *
下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/
名前 長野恭博(Yasuhiro Nagano)
助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
2019年11月14日
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