2019年11月11日

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2019-11-11 :拝啓、 各国の政府やメディアは「各国の被害者の調査」を行うべきです 。日本で「在留資格外の労働」で働いて「処罰」を受けた「者」、そして外国人に「虚偽の書類」を交付した理由で「処罰を受けた者」は「無罪」です。たくさんの外国人が被害者です。もちろん私はこのメールは安倍首相官邸にも毎日送信し続けています。

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-11-11 :拝啓、
各国の政府やメディアは「各国の被害者の調査」を行うべきです 。日本で「在留資格外の労働」で働いて「処罰」を受けた「者」、そして外国人に「虚偽の書類」を交付した理由で「処罰を受けた者」は「無罪」です。たくさんの外国人が被害者です。もちろん私はこのメールは安倍首相官邸にも毎日送信し続けています。


第1部。私は日本政府の違法な「入管法違反の処罰」を「訴えて」います。
私は2つの違反を訴えています。
1)入管法70条違反で処分された外国人は憲法14条の「法の下での平等」に違反していますので無罪です。
2)虚偽の書類を交付した理由で刑事処罰を受けた者は完全に無罪です。
日本政府は「司法の関係者」を「処罰」するべきです。

私は、私だけではなく中国人やフィリッピン人そして、世界の多くの犠牲者のために戦っています。
2010年、「中国人と私」が処罰されたました。
この違法な処罰を中国政府が抗議しないので同じ問題が発生しました。
2014年と2015年にはフィリッピン大使館で発生しました。
これは2010年の「ケース」と全く同じです。

これ以外にも、たくさん「違法な処罰」があると思いますが、
私は「詳細の情報」を持っていません。しかし「類似の違反事件」は数えきれないくらいあると思います。

1つは、外国人が日本で「在留の資格以外の労働」をした場合です。
「違法な労働」は外国人だけでは「確立」しません。
「違法な労働する外国人」を雇用する「雇用者」がいるからです。
それで入管法は因果関係を明確にして処罰しています。
外国人に対しては入管法70条で処罰します。
雇用者に対しては入管法73-2条で処罰します。
しかし外国人だけを処罰して雇用者を処罰していません。ここに問題があります。
これは日本国憲法14条「法の下での平等」に違反しています。
したがって雇用者が無罪であれば外国人も無罪です。

2つ目は、外国人に「虚偽の書類」を提供して、
外国人が「在留資格」を取得します(入管22-4-4条の違反です)。
しかしこの行為は憲法31条「法の下での統治」により処罰できません。
法務大臣の「行政処分」に対して「刑事処分」はできません。
日本では「法律」に基づいてのみ「逮捕・監禁」そして処罰が可能です。

検察は、このことを「お前だけ、」の論理」と言って却下するが、
これは「私だけ、の論理」ではありません。
2017年1月にはこの行為を「処罰できない」ので「処罰する」、
という「法律が施行」されました。
憲法39条の規定により過去に遡って処罰することは出来ません。
「私と 中国人のkinGungaku」や「フィリッピン大使館の職員や外交官など」は100%無罪です。

中国人は日本にたくさん来日しています。
したがって「たくさんの中国人」が「被害者」になっています。
中国政府は私が指摘する事件の被害者について調査を始めました。
各国の政府も被害者の調査を開始すべきです。

明日に続きます。


下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。


「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。
しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、
弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした
改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

長野恭博



下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-11-11 :拝啓、
各国の政府やメディアは「各国の被害者の調査」を行うべきです 。日本で「在留資格外の労働」で働いて「処罰」を受けた「者」、そして外国人に「虚偽の書類」を交付した理由で「処罰を受けた者」は「無罪」です。たくさんの外国人が被害者です。もちろん私はこのメールは安倍首相官邸にも毎日送信し続けています。


第1部。私は日本政府の違法な「入管法違反の処罰」を「訴えて」います。
私は2つの違反を訴えています。
1)入管法70条違反で処分された外国人は憲法14条の「法の下での平等」に違反していますので無罪です。
2)虚偽の書類を交付した理由で刑事処罰を受けた者は完全に無罪です。
日本政府は「司法の関係者」を「処罰」するべきです。

私は、私だけではなく中国人やフィリッピン人そして、世界の多くの犠牲者のために戦っています。
2010年、「中国人と私」が処罰されたました。
この違法な処罰を中国政府が抗議しないので同じ問題が発生しました。
2014年と2015年にはフィリッピン大使館で発生しました。
これは2010年の「ケース」と全く同じです。

これ以外にも、たくさん「違法な処罰」があると思いますが、
私は「詳細の情報」を持っていません。しかし「類似の違反事件」は数えきれないくらいあると思います。

1つは、外国人が日本で「在留の資格以外の労働」をした場合です。
「違法な労働」は外国人だけでは「確立」しません。
「違法な労働する外国人」を雇用する「雇用者」がいるからです。
それで入管法は因果関係を明確にして処罰しています。
外国人に対しては入管法70条で処罰します。
雇用者に対しては入管法73-2条で処罰します。
しかし外国人だけを処罰して雇用者を処罰していません。ここに問題があります。
これは日本国憲法14条「法の下での平等」に違反しています。
したがって雇用者が無罪であれば外国人も無罪です。

2つ目は、外国人に「虚偽の書類」を提供して、
外国人が「在留資格」を取得します(入管22-4-4条の違反です)。
しかしこの行為は憲法31条「法の下での統治」により処罰できません。
法務大臣の「行政処分」に対して「刑事処分」はできません。
日本では「法律」に基づいてのみ「逮捕・監禁」そして処罰が可能です。

検察は、このことを「お前だけ、」の論理」と言って却下するが、
これは「私だけ、の論理」ではありません。
2017年1月にはこの行為を「処罰できない」ので「処罰する」、
という「法律が施行」されました。
憲法39条の規定により過去に遡って処罰することは出来ません。
「私と 中国人のkinGungaku」や「フィリッピン大使館の職員や外交官など」は100%無罪です。

中国人は日本にたくさん来日しています。
したがって「たくさんの中国人」が「被害者」になっています。
中国政府は私が指摘する事件の被害者について調査を始めました。
各国の政府も被害者の調査を開始すべきです。

明日に続きます。


下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。


「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。
しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、
弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした
改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

長野恭博



下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

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posted by 長野トミー at 08:22| 東京 ☁| Comment(0) | フランス大統領 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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