ボリス・ジョンソン 英国首相 へ
2019-11-04 :拝啓、
「在留資格の取得」で虚偽の書類を「提供」した支援者の「裁判の判決」を見てください。入管法22-4-4条を「支援」をした者に対する処罰が「制定」されたのは2017年1月です。それまではすべて「無罪」です。検察官は「自首surrender」するべきです。
第1部。入国管理法を深く理解するためには、実際の事件での判例を学ぶ必要があります。
虚偽の在留資格更新手助けの容疑で税理士ら書類送検の記事があります。
詳しくは2019年07月30日 の下記をご覧ください。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019073001002&g=soc
警視庁保安課は30日、入管難民法違反容疑で
「書類送検,send the papers pertaining to a case to the Public Prosecutors Office」した。
送られたのは東京都豊島区の税理士の男(75)など4人です。
理由は「虚偽の 決算 報告書, statement 」などを「作成」して、
そして「中国人の在留資格の更新」を手助けしたなどです、いずれも容疑を認めているという。
「同課」によると、2017年1月に「同法が改正」され、
「在留資格」の「虚偽申請」を「手助けする行為」が「違法」となった。
「虚偽の申請」に関与したとして税理士が「摘発,exposure」されるのは「全国で初めて」という。
「送検の容疑」は昨年10~12月、税理士の男が事務員の男(43)に指示をして、
「貿易会社」の「虚偽の決算報告書」などを作成した。
中国人の女2人は入管法の違反の罪で起訴されています。
彼らは2人が「同社」を経営しているように「擬装」しました。
彼らは「2人」の「在留資格」の更新を「不正」に手助けした「疑い」です。
「経営・管理」の「在留資格」を「不正」に更新しようとしたのです。
虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法については下記を参照してください。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした
改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
2017年1月1日から施行されています。
1)虚偽の書類でビザを取得できたから日本に在留できた。
2)それで違法な労働ができた。
3)だから「虚偽の書類」の提供者を刑法60条及び62条を適用する処罰は「違法」です。
「2010年のKingungakuと私」そして
「2014年から2015年にかけてのフィリッピン大使館職員や外交官」は無罪です。
中国政府およびフィリッピン政府は、日本政府に「名誉の回復」と「賠償」を要求してください。
対象者は「入管法違反」の「事件」で、
「違反者」に「虚偽書類,False documents」を「提供」することで違反者の
「在留資格visa status の 取得」を支援した「者」です。
来週に続きます。
下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。
「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。
しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。
2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした
改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。
「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
検察は「 告訴状,bill of indictment」を
「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は
「時効,statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
追伸:White Houseはこの問題で、
私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。
長野恭博
下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/
助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
2019年11月04日
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