2019年10月30日

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ  日本の国会議員は2017年1月施工の法律でさえしらないという!バカで!!

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ

私は 何年も「冤罪」(適用法の誤り)を主張している
入管法70条違反に対して
虚偽の書類を違反者に交付(入管法22-4-4条)をしたことは
刑法60条及び62条に該当するとされたが
入管法22-4-4条は行政処分であり刑事処分できない。

判例が重要だから、判例を出せとの要求があったので提示します。

再度明示します。
2017年1月施工の入管法の審議に参加した国会議員や政党は
すべてが理解しているはずです。
同行は処罰できないので 処罰する法律を立法したのです。
判例も添えておきます(税理士を逮捕)

これ以上「司法の犯罪」を放置しないで 国会で議論してください。
誤りは 素直に認めるべきです。
私ばかりでなく フィリッピン大使館の外交官にも逮捕状を出したのです
大使館職員は逮捕され処罰をうけました
外交官と一部の職員はフィリッピンへ逃避しました。



「在留資格の取得」で虚偽の書類を「提供」した支援者の
「裁判の判決」を見てください。入管法22-4-4条を「支援」をした者に対する処罰が「制定」されたのは2017年1月です。
それまではすべて「無罪」です。検察官は「自首」するべきです。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした
改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
2010年7月の改正では、入管法22-4-4条を幇助、教唆した外国人は
正犯と同様に 在留資格取り消しおよび国外退去になりました

このことを指摘すると 民主党の弁護士は 
だからと言って 日本人が無罪という主張はできないと言った
こういう弁護士は 弁護士資格をはく奪すべきです。

外国人弁護士のほうが理解していました
法務省も理解していたと思います
それで2017年1月の改正につながったと思います。

国会議員 政党は 至急 動いてください
長野恭博


2019-10-30 :拝啓、
2008年の夏です。私は中国人技術者を採用のために中国の福建省に行きました。私の会社に応募した中国人を面接の為です。日本語ができる中国人を数人、採用しました。ここではいろんな思い出があります。ある中国女性にあいました。この女性は福建省に「夫」がいます。そして東京にも「夫」がいます。福建省の「夫」はこの事実を知っています。


第1部。私は1998年には北朝鮮との国境の町の「丹東市」にも「面接」に行きました。
この時は「丹東市人事局」の招きです。
「同業者,person in the same business」の社長と二人でいきました。
この時の話は別の日にします。
当時、私はシステム会社の社長でした。
このころは「ソフトウェアー技術者」の「人材の派遣」の仕事もしていました。
それで「面接」のために「福建省」に行きました。

面接は福建省の「福清市」に行きました。
当時、中国から来日する70%は「福建省」からでした。
その殆どは「福清市」からです。
日本に中国から輸入される「うなぎ」の多くは「福清市」からです。

目的は採用予定者の面接とブローカーの調査です。
観光以外で日本にくる中国人のほとんどはブローカーの仲介で来ます。
ブローカいなければ「留学生や労働ビザ」の「中国人の受け入れはできません。
私の会社の面接はブローカの仲介です。
中国でブローカーは犯罪ではありません。
しかし営業免許を持っていないので「新聞広告」による「募集」はできません。
だから有力ブローカーの多くは土地の有力者です。
ブローカー、暴力団、警察、省の役人、共産党は「共同体」です。

私と一緒に行った者は日本語学校の中国人職員です。
彼は学生募集の為に福建省を回っています。
彼の「知人の女性」が「福州」で夜、私たちを食事に「招待」してくれました。
そこには彼女の「夫」がいました。
弟もいました。「石炭の鉱山」をと友人と経営していました。
東京に帰って、新橋で彼女の経営する「クラブ」に行きました。
店には20から30人の中国人女性が働いていました。
ほぼ全員、「違法労働」もしくは「偽装結婚」です。

驚いたのは、彼女(店のママ)には日本人の「夫」がいたのです。
「店の関係者」は「福州」に彼女に「中国人」の夫がいることを知りません。

客には「Kasumigasekiの職員」や「幹部の警察官」もいました。
警察や検察の取り調べでも「私」は「客の名前」を言いませんでした。
「私」は言いません。なぜなら私は「keep a secret」からです。
「私」は子供じゃないからです!

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。嘘がないことを期待しています。



追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。



下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp

posted by 長野トミー at 09:29| 東京 ☀| Comment(0) | 英国首相 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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