ボリス・ジョンソン 英国首相 へ
2019-10-25 :拝啓、
日本は外国人を大量に受け入れています。しかし労働力があまると強制的に「犯罪人」にして、「国外追放」にしています。これは事実です。これは「人権侵害」と言います。中国政府のウィグル人への「人権侵害」よりも「酷い」ものです。
第1部。昨日の怖い話の続きです。
「フィリピン人は在留資格が得られたので日本に在留できた」の部分は、
以下のシナリオでも犯罪になっています。
1)アパートのオーナーは外国人に「1室」を外国人に貸した。
2)外国人は、アパートの一室を借りることができたので日本に在留できた。
3)外国人は、在留できたので殺人ができた。
すべて「外国人が日本に在留することができた」に掛かる犯罪は刑法60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」にできます。
事実として警察での取り調べの際に、警視庁の警察官は私にこう言いました、
社長(私のことです)!
外国人が「違法な労働」をした位ですから「大きな罪」」ではない。
しかし外国人が「殺人」をしたら、「殺人」に対する「支援の罪」になりますよ!。
日本では事実として、
既に「外国人が日本に在留することを支援した者」は「殺人」などの「幇助者」にしているのです。
メディアは警察や検察に不利益な情報は「報道」しません。
国会議員は「共謀罪」が審議された国会では「大論争」をしました。
しかし国会議員は、この「他の犯罪を支援する罪」では「違法な見解」を許しています。
現在まで、これは事実です。
違法だと言う国会議員は一人もいません。
日本は外国人を大量に受け入れています。
いらなくなれば「犯罪者」にして追放します。
この事件は「法の論理」で入管法22-4-4条
「在留資格の取消」が優先されるので明らかに「でっち上げ,make up」の犯罪です。
もし、入管法に22-4-4条の「在留資格の取消」の条項がなければ、
こうした「違法な論法」もありえるのか?と思うと私は「ぞっとします」。
日本を一日でも早く「法の下で統治する国」にしなければならないのです。
来週に続きます。
下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。
「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。
2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。
外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
長野恭博
追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。
下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/
助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
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