2019年10月24日

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2019-10-24:拝啓、 日本は多くの外国人を受け入れています。企業は労働力が足りないからです。「司法関係者」は外国人は「犯罪をするために日本に来る」と断定しています。検察官は口頭で言いました。裁判官の「判決書」には記載しています。「化粧が濃い女性」は「売春婦」として犯罪者にされられます

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-10-24:拝啓、
日本は多くの外国人を受け入れています。企業は労働力が足りないからです。「司法関係者」は外国人は「犯罪をするために日本に来る」と断定しています。検察官は口頭で言いました。裁判官の「判決書」には記載しています。「化粧が濃い女性」は「売春婦」として犯罪者にされられます。


第1部。「化粧が濃い」女性は「売春婦」として扱う法律はない。
しかし日本の警察は法律を「でっち上げる,Make up」。

検察官は入管法70条と入管法22-4-4条の違反を無理やり関連付けます。
裁判官の判決は「起訴状」のとおりです。
裁判官は「判決書=decision document」で関係を記載しています。

1)フィリピン大使館職員(運転手および外交官)が、
入管法70条違反のフィリッピン人に対して「内容が虚偽の雇用の契約書」を提供した。
2)フィリッピン人は「内容が虚偽の雇用契約書」を添付して、入管へ「在留資格」の申請をおこなった。
3)それで、フィリピン人は在留資格を容易に「取得」」できました。
4)それで、フィリピン人は日本に在留できた。
5)それで、フィリッピン人は入管法70条に違反をすることが出来た。

よって「内容が虚偽の雇用の契約書」を提供する行為と
入管法70条違反の因果関係は明白である」と述べています。

私の場合、これは東京地裁裁の裁判官岡部が判決書で「因果関係」の項目で明確にのべております。
関係者にはWebに公開していますので、ぜひ見てください。

こういう「風が吹けば桶屋が儲かる,
if the wind blows the bucket makers prosper」の「論法」が許されるのであれば
「在留できたので「不法就労」することが出来た」の部分は、
「在留できたので「殺人」ができた」になります。
そして「殺人罪」の「支援の罪」にも出来るのです。

これは怖い話です。
外国人は「犯罪をするために日本に来ている」と、いう「前提」です。
(Kaze ga hukuto okeya ga moukaru =if the wind blows the bucket makers prosper)

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。


「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
posted by 長野トミー at 08:35| 東京 🌁| Comment(0) | フランス大統領 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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