2019年10月14日

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-10-14 :拝啓、刑事訴訟法第435条3項及び7項をご覧ください。それで私は事件の関係者を告訴しています。罪名」は「虚偽告訴罪Crimes of False Complaints 」および「特別公務員職権乱用罪abuse of authority by special public officer 」です

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-10-14 :拝啓、
この事件は多くの方が理解をしてくれています。「適用する法律」の誤りです。多くの方は「A request for retrial」を助言します。しかし「適用する法律」の誤りの理由では「再審A request for retrial」の請求は認められません。刑事訴訟法第435条3項及び7項をご覧ください。それで私は事件の関係者を告訴しています。罪名」は「虚偽告訴罪Crimes of False Complaints 」および「特別公務員職権乱用罪abuse of authority by special public officer 」です


第1部。日本語は省略。下記のWebサイトで確認してください。
Article 435 A request for a retrial may be filed against a final
and binding judgment of guilt, when filed in the interests of the person
who has been found guilty, and when:

(i) It has been proven through a final and binding judgment that documentary
or material evidence which served as evidence in the original judgment is false
or has been altered;

(ii) It has been proven through a final and binding judgment that testimony,
expert evaluation, interpretation, or translation which served as evidence
in the original judgment was false;

(iii) It has been proven through a final and binding judgment that a person
who has been found guilty was falsely accused; provided,
however, that this shall only be when such person was found guilty
on the basis of such false accusation;
(iv)

(iv) A decision which served as evidence in the original judgment has been altered
by final and binding judgment;

(v) With regard to cases where a person has been found guilty of criminal infringement
of a patent right, utility model right, design right, or trademark right,
a trial decision that voided such right has become final,
or a judgment that voided such right has been rendered;

(vi) Clear evidence which should make the court render an acquittal or a dismissal ,
for judicial bar to the person who has been sentenced,
or make the court render a remission of punishment
for the person to whom punishment has been rendered
or make the court find a lesser crime than the crime which was found
in the original judgment; or,

(vii) It has been proven through a final and binding judgment that a judge
who participated in the original judgment, a judge who participated
in making documentary evidence which served as evidence in the original judgment,
or the public prosecutor, public prosecutor's assistant officer,
or judicial police officer who compiled a document or gave a statement
which served as evidence in the original judgment, committed a crime
with regard to his/her duty in the case; provided,
however, that this shall be limited to when prosecution against such judge,
public prosecutor, public prosecutor's assistant officer,
or judicial police officer was instituted before rendition
of the original judgment, and when the original court did not know such fact.

以下、内容虚偽の罪名について説明します。
何度も説明をしています。
起訴状の「犯罪の理由」は入管法22-4-4条の内容です。
「起訴状」を参照してください。
「起訴状」は下記の記述です。
1)「正犯」が入管法70条「資格外の労働」で違反をした事実。
2)「被告」が「正犯」に「内容が虚偽の雇用の契約書」を提供した事実。
3)「正犯」が「内容が虚偽の雇用の契約書」を添付して「在留資格」の申請を入管に提出した事実。
(記載はありませんが、在留資格を得たので上記1)の行為になります。
「被告」とは「正犯」に「内容が虚偽の雇用の契約書」を「提供した者です。

「正犯」が「内容が虚偽の雇用の契約書」を添付して在留資格を得た時は
入管法22-4-4条に記載があります。
法務大臣は以下の「行政処分」を行います。(刑事処罰)ではありません。
1)在留資格を取消する。
2)国外へ強制退去を命令する。
彼らは何ら罪にならない者を刑法60条および62条「他の犯罪を支援する罪」で処罰したのです。

よって関係者の「行い」は、刑法172条
「虚偽告訴罪Crimes of False Complaints 」および刑法194条
「特別公務員職権乱用罪abuse of authority by special public officer 」に該当するものです。
有罪であれば「再審の請求」の対象です。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


私の情報 *

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
posted by 長野トミー at 07:46| 東京 ☁| Comment(0) | ドイツ首相 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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