2019年10月10日

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-10-10 :拝啓、 私は「民主党」の「顧問弁護士」に説明します「この事件は適用する法律の誤りです」。 弁護士は言います、刑法第64条を私に見せて、 「the principal offense」が「penal servitude」だから刑法60条及び62条は「合法」です。 これは「答え」になっていない。頭がおかしい。

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-10-10 :拝啓、
私は「民主党」の「顧問弁護士」に説明します「この事件は適用する法律の誤りです」。
弁護士は言います、刑法第64条を私に見せて、
「the principal offense」が「penal servitude」だから刑法60条及び62条は「合法」です。
これは「答え」になっていない。頭がおかしい。
この政党は「共謀罪 conspiracy to commit」の「立法」に「反対」した。
外国人の弁護士に Lawyer services を開放しなければ日本の人権は守られない。


第1部。「公判の検察官」が犯した刑法172条「虚偽告発罪」の犯罪事実です。

この説明は省略します。
警察官と検察官は以下の犯罪をしています。
1)虚偽の「罪名」で「起訴」をしています。
これは刑法172条「虚偽告発罪」です。
理由については前日までに説明をしました。

2)なんら罪のないものを逮捕・監禁して「取り調べ」や「裁判」を行っています。
これは刑法194条の「特別公務員が職権を乱用した罪」です。
これについても前日までに説明をしました。

法律の詳細は下記をご覧ください。(日本語と英語翻訳)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=

刑法172条「虚偽の告発の罪」は下記のウィキペディアを参考にしてください。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%99%9A%E5%81%BD%E5%91%8A%E8%A8%B4%E7%BD%AA

刑法194条「特別公務員が職権を乱用した罪」は下記のウィキペディアを参考にしてください。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%93%A1%E8%81%B7%E6%A8%A9%E6%BF%AB%E7%94%A8%E7%BD%AA

犯罪は事実です。
しかし彼らは仲間を守ります。
そして彼らは「accusation」を「潰します」。 
彼らは犯罪を続けています。
国会議員も同じです。
毎日のメールによって「犯罪」を理解したようです。
一部の国会議員は「匿名」メールアドレスで「メールの発信」を「妨害」してきます。
日本のメディアも同じです。
彼らは「言い訳」できないでしょう。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


私の情報 ***************

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
posted by 長野トミー at 09:05| 東京 ☁| Comment(0) | ドイツ首相 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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