2019年10月09日

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2019-10-09 :拝啓、私はcommunist controlledの弁護士に「適用法の誤り」を説明しました。 「起訴状」の「犯罪の理由」は犯罪ではない。 すると彼女は言います「適用する法律は他にもあるかもしれない」。 彼女は刑事裁判を知らない。

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-10-09 :拝啓、
私はcommunist controlledの弁護士に「適用法の誤り」を説明しました。
「起訴状」の「犯罪の理由」は犯罪ではない。
すると彼女は言います「適用する法律は他にもあるかもしれない」。
彼女は刑事裁判を知らない。
刑事裁判は「起訴状」に書かれた「犯罪の理由」と「適用する法律」でのみ審議します。
日本の弁護士では人権は守られません。
「日本のLawyer services」を「外国人の弁護士」に「開放」すべきです。


第1部。入管法では外国人の「単純労働」を排除する目的で厳しく対応しています。
しかし「不法な労働」の因果関係は「働く資格のない外国人」を雇用する雇用者です。
そのため入管法は、違法に雇用した雇用者を入管法73-2条
「不法な就労を助長する罪」で処罰します。
不法に働いた外国人も入管法70条「資格外の労働の罪」で、
両者を「懲役3年以下、罰金300万円以下」の併科。
そして入管法73-2条「不法な就労を助長する罪」は、「個人との会社」の「両罰規定」としている。

ことからもわかるよう「法の下で平等に処罰」することで
「国際法」にも違反しない厳しい対応をしているのです。

従って、「資格外の違法な労働」の原因である「雇用者」を処罰せずに、
フィリピン人だけをを処罰するのは「法の下で平等」でなく違法です。

またbill of indictmentでの、「フィリピン人」の入管法70条
「資格外の労働」の「因果関係」は入管法73-2条とは、明らかに異なるものです。

彼らを違法に雇用した雇用者を処罰しないというならば、
「違法な労働」は「存在しなかった」ということです。

フィリッピン人は「トランプ大統領」が嫌う「違法移民」ではない。
彼らは「違法に滞在」している外国人ではない。
彼らは法務大臣から「在留資格」を受けて日本に滞在していた。

彼らが違法に働きたいと思っても、雇用者が雇用しなければ働けない。
違法に働いたフィリッピン人は「被害者」です。

日本は「単純労働者」を「留学生」や「技能実習生」の名目で受け入れている。
しかし実態は「単純労働者」です。
留学生は週に28時間も働けます。
しかし実態は週に100時間以上も働いています。
そして彼らが「邪魔」になると「国外追放」にしている。
全ては「留学生など」の「責任」にします。
入管法70条「資格外の労働」の罪です。
日本には「違法な労働」を「通報する制度」があります。
「通報者」は5万円の「報奨金」が貰えます。

日本は「少子高齢化」で労働力が不足しています。
「単純労働者」の受け入れは必要です。
そのためには、「この事件」の解決は最優先です。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
posted by 長野トミー at 07:17| 東京 ☁| Comment(0) | フランス大統領 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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