2019年10月08日

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2019-10-08 :拝啓、 入管法22-4-4条の違反は「刑事罰」ではない。 私は「私の弁護士」に「起訴状」の「犯罪の理由」が間違っていることを言いました。 しかし弁護士は言います「手続きの論理を言っても無駄です」。 外国人に日本の「弁護士業務」を「開放」すべきです。

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-10-08 :拝啓、
入管法22-4-4条の違反は「刑事罰」ではない。
私は「私の弁護士」に「起訴状」の「犯罪の理由」が間違っていることを言いました。
しかし弁護士は言います「手続きの論理を言っても無駄です」。
外国人に日本の「弁護士業務」を「開放」すべきです。


第1部。検察官は「資格外の労働」でフィリピン人を逮捕した。
彼はフィリッピン人を「Imprisonment」にするために「犯罪」を実行した。
(通常は少額の罰金です)。

そのためには彼は国際法を遵守する必要がある。
「法の下で平等」に処分するように「見せかけた」。
彼は国際法に違反しないために入管法70条違反の「支援者」を「偽装」した。

この偽装が重要なのです。
入管法22-4-4条を支援した行為は行政処分なので処罰できない。

それで、以下のシナリオで偽装した。
1)不法就労したフィリッピン人は「支援者」より「嘘偽の雇用契約書」の「提供」を受けた。
2)それで、フィリッピン人は在留資格を得られた。
3)それで、フィリッピン人は日本に在留できた。
4)それで、フィリッピン人は「資格外の労働」ができた。
よって入管法70条「不法な労働の罪」にたいする刑法60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を適用した。

「刑事の裁判」は、「 bill of indictment」に基づいて行われます。
審議すべきは「犯罪の理由」です。
「起訴状」の犯罪理由は入管法22-4-4の行為およびその支援する行為を述べています。
この事実は法務大臣による「行政処分」です。

このことを、検察官、弁護士、裁判官がわからないのです。
これは深刻です。

仮に「虚偽の書類」(虚偽の雇用の契約書類)で
「在留資格」を得たとしてもその在留資格の範囲内で働けば入管法70条「資格外の労働」にはならない。
フィリッピン人が入管法70条違反になった因果関係は彼らを違法に雇用する雇用者がいたからです。
雇用者は入管法73-2条を知らなかったという「言い訳」はできません。
そのために2010年7月の入管法改正が行われています。
3年の猶予期間も過ぎています。
確認を容易にするために「在留カード」の制度も導入されました。

警察官、検察官、そして裁判官が「法律を知らなかった」とは「言い訳」できません。
彼らは彼らの犯罪を認めようとしない。
彼らには「極刑」が必要です。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。


「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博



追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

posted by 長野トミー at 06:46| 東京 🌁| Comment(0) | フランス大統領 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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