エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ
2019-10-04 :拝啓、
私は「国民の権利」として、「刑事訴訟法」によって「accusation」を行っている。
しかし検察は「 letter of complaint」を受理しないので国際社会の皆様に訴えています。
国会議員にも訴えています。
一部の国会議員は「すべてのメール送信を止めろ!」と恐喝します。
これは、「国民の権利」の「妨害行為」です。
このことはすでに「皆様」にも報告の通りです。
これは日本が「法の下で統治」されていない証拠、です。
第1部。私は刑務所を出所して以来、多くの政党、
そして多くの国会議員に手紙や電子メールで支援を求めてきました。
しかし、一部の国会議員は「国会議員 あてのメールをすべて止めろ!」と言って、
私を「弾圧」します。
私は日本国憲法 憲法31条に基づいて「法の下での統治」を呼び掛けています。
The Constitution of Japan
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
Article 31. No person shall be deprived of life or liberty, nor shall any other criminal penalty be imposed, except according to procedure established by law.
「法律の定める手続」よは国会で「制定」した「法律」をさします。
それで法律を制定した「国会議員」に訴えているのです。
国会で制定した法律と明らかに違う理由で「起訴」され、そして「判決」がされています。
裁判所は「三権分立」で独立していますが検察庁は政府の行政組織です。
国会議員は政府に対して「国会の立法」と明らかに異なる「司法行政」が行われていることを追及して
「正す」べきです。
私は多くの「政党」そして「国会議員」に手紙や電子メールで訴えています。
しかし彼らは「無視」してります。
これも「法の下での統治」とは言えません。
「刑事訴訟法第239条の2項」をご覧ください。
第二百三十九条 Article 239
1 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
(1) Any person who believes that an offense has been committed may file an accusation.
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、
告発をしなければならない。
(2) A government official or local government official must file an accusation
when they believe an offense has been committed.
国会議員も「官吏又は公吏」に含まれます。
国会議員に「告発」を義務付けています。
しかし「罰則」はありません。
これが日本の「法の下での統治」の実態です。
国際社会の皆さんが「大きな声」を出せば、彼らはすべて「辞職」だと思います。
刑事訴訟法の英文は下記をごらんください。」
Code of Criminal Procedure (Part I and Part II)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3364&vm=04&re=01
来週に続きます。
下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。
「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。
2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。
外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
長野恭博
追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。
下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/
長野恭博
助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
2019年10月04日
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