エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ
2019-10-01 :拝啓、
売春は「女性」を買う「男性」がいるから「成立」するのです。
日本の「検察官ら」は「売春」は女性1人でできると「思って」いる。
カナダは「男性」を「有罪」にします。
そして「女性」は無罪にします。日本の司法は狂っています。
国際社会は日本を指導するべきです。
第1部。取調べをした検察官の犯した刑法172条「虚偽告発罪」の犯罪事実。
2014年6月頃 。フィリピン人は都内の「造園会社」で「資格外の活動」で働いていた。
検察官は違法に外国人を雇用した「雇用者」を入管法73-2条「不法な就労を助長する罪」で逮捕せず、
フィリピン人だけを入管法70条「資格外の活動の罪」で逮捕した。
「meritorious deedを得たい検察官」は「職権」を「乱用」した。
彼らは違法に労働したフィリピン人を「通常の方法」と異なり、
入管法70条で「労働の刑」にすること「計画」した。
それには国際法に違反しないためには、雇用者を入管法73-2条で処罰せねばならない。
しかし「情」により雇用者を処罰したくないので「無実の第3者」を逮捕した。
第3者とは入管法22-4-4条「虚偽の書類の提出」の「支援者」です。
犯罪の理由は入管法22-4-4条を支援した理由です。
しかし入管法22-4-4条は犯罪ではないので入管法70条の「支援者」とした。
検察は違法に大使館職員(運転手)を入管法70条違反の「支援」として「偽装」した。
フィリッピン人は大使館職員(運転手)より「内容が虚偽の雇用の契約書類」の提供を受けた。
そして「内容が虚偽の雇用の契約書類」を貼付して「在留資格」を得た。
このことは入管法22-4-4条の違反です。
しかし無理やり入管法70条違反の「支援」に結び付けた。
その論理は以下です。
1)フィリッピン人は「内容が虚偽の雇用の契約書類」を受けた。
2)フィリッピン人は 容易に「在留資格」が得られた。
3)フィリッピン人は「在留資格」を得られたので日本に在留できた。
4)フィリッピン人は日本に在留できたので入管法70条「違法な労働」ができた。
その後、
フィリッピン人は入管法70条「資格外活動」で「懲役刑」を受けた。
彼らは外国人を違法に雇用した「造園会社」の被害者です。
フィリッピン大使館の職員と外交官は入管法22-4-4条の支援を犯罪の理由として、
刑法60条及び62条で「起訴」された。
彼らは、日本の法律に、「たとえ1mmも」違反していません。
彼らは「false accusation」です。彼らは「無罪」です。
フィリッピン政府は、まだ理解できないのですか。
外国政府に「法律の支援」を求めるべきです。
そしてフィリッピン政府は、フィリッピン国民の「名誉の回復」と「賠償」を日本政府に要求すべきです。
中国政府も同様です。
中国人は2010年に被害を受けています。
明日に続きます。
下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。
「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。
2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。
外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
長野恭博
追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。
下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/
長野恭博
助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
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