エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ
2019-09-30 :拝啓、
フィリッピン大使館の職員や外交官は日本の法律を、「たとえ1mmでも」違反していない。
フィリッピン人3名は、彼らを違法に雇用した「造園会社」の犠牲者です。
「造園会社」が入管法73-2条を「遵守」すれば彼らは入管法70条に違反しなかったのです。
犯罪者は警察官や検察官です。
第1部。表面的には
「資格外の不法な労働」をしたフィリピン人を入管法70条
「資格外の不法な労働の罪」で犯罪者としている。
「不法な労働」は外国人だけではできない。
入管法は外国人を不法に雇用した雇用者を入管法73-2条で処罰している。
しかし入管法73-2条に記載する違法な雇用者である「支援者」を処罰して、いない。
驚くことに入管法22-4-4条
「虚偽の書類を提出して在留資格を得る」の支援者を入管法70条の支援者に偽装している。
ここに問題がある。
「bill of indictment」では入管法22-4-4条を「支援」した「行為」を「犯罪の理由」としている。
しかもそれは、入管法70条を「支援」した理由で「犯罪」としている。
これでは「bill of indictment」とは「言えない」。
これは犯罪の事実の「すり替え」です。
支援した行為は入管法22-4-4条に記載する「虚偽の書類」を「提供」した行為です。
虚偽の書類とは「内容が虚偽の雇用の契約の書類」です。
入管法22-4-4条を「支援」した「行為」について、
2010年7月1日以前は「行政処分」なしです。
2010年7月1日の入管法の改正で「principal offense」と同じように以下の「行政処分」です。
1)在留資格の取消。
2)「強制送還」です。
従って、刑法60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
処分は上記の「行政処分」です。
したがってフィリッピン大使館の職員や外交官は「 false accusation」です。
彼らは日本の法律を「たとえ、1mmでも」違反していない。
なお、フィリピン人は3人とも、
法務大臣より入管法22-4-4条に違反したとして「在留資格の取消」すら受けていない。
フィリピン人3名は、入管法の趣旨、法の下での平等、
国際法に反しないためには「無罪であるべき」です。
フィリピン人3名を違法に雇用した雇用者は入管法で処罰されていない。
そうであれば違法に「資格外の労働」をしたフィリピン人3人も「無罪であるべき」です。
雇用者は2010年7月の入管法改正で「入管法73-2条」を知らなかったという言い訳はできない。
雇用者が入管法73-2条を守っていれば、
フィリッピン人3名は入管法70条違反になることはなかったのです。
フィリッピン人3名は「犠牲者」です。
日本政府は彼らに謝罪すべきです。
フィリピン人だけを不法な手段で意思決定の自由を圧迫して、
逮捕・監禁行為は単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為です。
よって、被告発人の行為は、刑法194条
「abuse of authority by special public officer 」に該当するものです。
フィリッピン政府は、まだ日本政府に抗議しないのですか。
フィリッピン国民を守るのはフィリッピン政府の義務です。
フィリッピン政府は理解できなければ、私に質問をすべきです。
明日に続きます。
下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。
「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictm
ent」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。
2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。
外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
長野恭博
追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。
下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/
長野恭博
助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
2019年09月30日
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