2019年09月03日

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2019-09-03 :拝啓、 この事件の告発事実は、日常的に発生している「入管法違反」の「事件」を、 強引に犯罪として「偽装」していることです。 日本の国会議員はこの明らかな違法行為を理解しません。 国際社会の「力」が必要です。 お願いです、外人である貴方が日本人に、英語で説明してください。

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-09-03 :拝啓、
この事件の告発事実は、日常的に発生している「入管法違反」の「事件」を、
強引に犯罪として「偽装」していることです。
日本の国会議員はこの明らかな違法行為を理解しません。
国際社会の「力」が必要です。
お願いです、外人である貴方が日本人に、英語で説明してください。


第1部。検察は「不法就労」の「支援者」は下記だと言います。
入管法22-4-(4)条が規定する「嘘偽の書類」をフィリッピン人に交付した「大使館職員」としています。
しかし「大使館職員」のしたことは入管法22-4-(4)条「在留資格の取消」の支援です。

入管法22-4-(4)条の違反者は法務大臣によって行政処分されます。
それは「在留資格の取消」そして「国外へ退去」です。
したがって「刑法60条および62条」の「他の犯罪を支援した罪」には「適用」できません。
この事実は法務大臣へ「通報」すべき案件です。

「bill of indictment」に記載されている「犯罪の理由」を確認してください。
「法の論理」によりこの場合、刑法の適用よりも「入管法の適用」が優先します。
法務大臣による「国外退去処分」の「行政処分」に対して、憲法の規定で「処罰」はできません。
この論理が理解できない国会議員が大勢いることは恐ろしい日本です。

さらに決定的なことは、
1)「嘘偽の雇用契約書」を「大使館職員」から受けたので「在留資格」が容易に得られた。
2)「在留資格」を得られたから日本に在住できた。
3)彼らは日本に住むことができたから「違法な労働」ができた。
4)よって外国人に「嘘偽の雇用契約書」を「交付」した者を「入管法70条の違反」の「支援者」とする。
これはクレイジーです。
これは日本の裁判官が書いた「document written judgment」です。
これもWebサイトでご覧ください!

しかし私はクレイジーな裁判官に言います。
1)「嘘偽の雇用契約書」によって「在留資格」を得た、とします。
2)しかし彼らが「在留資格」の範囲内で「労働」をすれば「入管法70条」の違反にはなりません。
3)入管法70条と入管法22-4-(4)条とは別の論理です。

それで国会は入管法73-2条を作っています。
また2004年に、入管法73-2条を「防止」するために入管法22-4条「在留資格の取消」が創設されました。

これは今のところ、日本の司法関係者や国会議員は理解できません。
国際社会の方々にお願いします。
日本人が言うと聞きません。
外人である貴方が日本人に、英語で説明してください。

来週に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
posted by 長野トミー at 08:17| 東京 🌁| Comment(0) | フランス大統領 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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