エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ
2019-08-13 :拝啓、日本が自由と民主そして法の下で統治されるために私を「ご支援」ください。
「ICC」はアフリカ諸国などの後進国の人権犯罪だけのために「ある」のではありません。
先進国の人権犯罪を「裁判」すべきです。国連を動かしてください。
第1部。 bill of indictmentの「crime」の理由は入管法22-4-(4)条
「虚偽の書類を提出による、在留資格の取り消し」です。
入管法22-4-(4)条に違反した、その「支援者」を「処罰」をすることは出来ません。
「支援者」が外国人の場合は2010年7月1日の法律改正では明確に規定しています。(行政処分)です。
1)在留資格の取消。
2)国外強制退去。
「中国人」や「フィリッピン人」は「虚偽の書類」を堤出して「在留資格」を得た理由で、
法務大臣より入管法22-4-4条「在留資格の取消の処分」を受けていません。
したがって検察は「私たち」を入管法22-4-4条
「在留資格の取消の処分」を「支援した理由」で「処罰」はできません。
もし検察が「私たち」を「処罰」したければ、「犯罪の理由」を変更するべきです。
犯罪の理由は見つかりません。
もし「中国人」が入管法22-4-4条の違反をしていたならば、法務大臣へ通報すべきです。
法務大臣は入管法22-4-4条の規定により「行政処分」をします。
1.違反をした中国人の「在留資格」を取り消します。
2. 違反をした中国人に対して 「国外へ退去」を命令します。
2010年7月1日の法律改正で、この「支援者」も同じ「処分」になりました。
ですから検察官らの「起訴」や「判決」は「意図的」であり、刑法172条「False Complaint」です。
この際に「逮捕・監禁」をしていますので刑法194条
「Abuse of Authority by Special public officers」です。
刑法194条の「犯罪構成要件」に「故意の立証」は不要です。
職権で逮捕・監禁をした事実で成立します。
「最高裁のPrecedent」。
刑法の法律は下記を参照してください(日本語・英語)。
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=1960
日本の警察官や裁判官の「法の支配」は「めちゃくちゃ」です。
彼らは今も無視を続けています。
一日も世界の皆さんが立ち上がって、支援してください。
入管法22-4-4条の支援を「犯罪の理由」をとして「犯罪人にする」ことはできません、
入管法70条の違反に対して刑法60条および62の条の「支援の罪」は
「意識的」 な「適用する法律の違反」です。
つまり「False charges」です。
この論理を検察は未だに理解しません。
貴方は日本の移民行政が「腐った状態」であることが理解できると思います。
皆様にお願いします。
この法の論理を日本政府に説明できる、国際的な法学者をご紹介ください。
明日に続きます。
下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。
「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法」
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4
刑法の法律は下記を参照してください(日本語・英語)。
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=1960
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
しかし、クレイジーです。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。
2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。
外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
長野恭博
追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。
下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/
長野恭博
助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
2019年08月13日
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