2019年07月17日

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2019-07-17: 日本人の呻き! 事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-07-17:拝啓、中国の被害者はたくさんいます。中国政府には手紙で何度も連絡しました。
未だに中国政府は、法律に違反した「処分」を理解しません。
この犯罪の証拠は「日本の法律」と「bill of indictment」で証明できます。
法律を理解できる中国人は、この「bill of indictment」の誤りを理解してください。
そして中国政府に「中国人の被害者」を救済することを「request」して、ください。
中国文化の儒教の教えでは「正義」は重要です。


下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法」
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf


第1部。補足。
入管法24-4条 は法務大臣による行政処分です。
(在留の資格の取消)及び(強制退去)です。
刑法の60条は「入管法24-4条」には適用できない。
理由は刑法64条ではなく、処罰がないものに処罰できない。

更に、仮に虚偽の書類で在留資格を取得して、在留資格の範囲内で働けば、以下は適用されない。
それは入管法70条1項4号および 19条1項1号です。

従って犯罪の理由と指摘した「入管法の22-4-(4)条」を”幇助” 
することは「同法70条1項4号及び 19条1項1号」とは因果関係ではない。

入管法70条1項4号および 19条1項1号の「支援の罪」は入管法73-2条
「不法な就労を助長する罪」で規定しています。

彼らが「入管法70条1項4号、19条1項1号 の違反」になった「因果関係」はか入管法73-2条で規定しています。
それは「違法な労働」を「支援する者」がいたからです。

明日に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano


追伸:
エマニュエル・マクロン フランス大統領は言いました。
英国政府は国民投票の結果を尊重するべきだ。
私はエマニュエル・マクロン大統領の主張に賛成します。
「入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、
「ICC」への「提訴」を支援してください。


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

posted by 長野トミー at 07:58| 東京 ☁| Comment(0) | フランス大統領 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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