2019年07月04日

エマニュエル・マクロン フランス大統領  日本の憲法では31条、と39条に明確に規定しています。 しかし「 legality principle」が理解できない裁判官は大勢います。

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-07-04:拝啓、私やフィリッピンの大使館職員や外交官は、
入管法22-4-(4)条を犯罪の理由として刑法62条で処罰されました。
フィリッピン政府は「silent approval」をする。
フィリッピン人はロドリゴ・ドゥテルテ大統領に「抗議のデモ」をするべきです。


下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法」
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


第1部。私はドナルドトランプ大統領には、1年以上、毎日メールを送って説明しました。
しかしドナルドトランプ大統領は米国人を見捨てました。


過去の被害者は海外にたくさんいます。
検察が入管法70条「資格外の不法就労」に対して刑法62条
「他の犯罪を支援する罪」を適用したのは私達が初めてかもしれません。
検察は「雇用者」を入管法73-2条「不法な就労を助長する罪」で処罰しない。
しかし外国人だけを入管法70条「不法な労働の罪」で一方的に犯罪人にして、います。
多数の外国人が「少額の罰金」で処罰されて、一方的に「国外退去強制」にされています。

私の記憶では、2015年の判決だったと思います。
大阪の中国人留学生が「ナイトクラブのホステス」として働いた。
検察は雇用者を入管法73-2条「不法な就労を助長した罪」で処罰しないで、
検察は「女子留学生」だけを「Prosecution」した。
一審の「判決」では、女子留学生は資格外活動をしたとして
「在留資格の取消」処分で「国外退去処分」になった。
女子留学生は取消を求めて「高等裁判所」に「公訴」をした。
そして彼女は「勝訴」をした、との記事がありました。

ほとんどの外国人は「cry oneself to sleep」をしますが、
裁判で争えば「在留資格の取消」の「行政処分」も「無効」です。

この裁判での「勝訴の理由」は法律に基づかない処罰だからです。
以下の「規定」は入管法ではありません。
週28時間の「アルバイト」を定めたり。
「ナイトクラブでの労働等」を認めないなど。
これらの法律ではなく法務大臣が裁量で定める「省令」です。

憲法31条により「処罰」は法律でのみ行われます。

「 legality principle」は世界共通です。
日本の憲法では31条、と39条に明確に規定しています。
しかし「 legality principle」が理解できない裁判官は大勢います。

明日に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano


追伸:
エマニュエル・マクロン フランス大統領は言いました。
英国政府は国民投票の結果を尊重するべきだ。
私はエマニュエル・マクロン大統領の主張に賛成します。
「入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、
「ICC」への「提訴」を支援してください。


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp








S'il vous plaît examiner les documents et nous aider avec justice.

資料を精査して、正義で私達を助けてください。
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posted by 長野トミー at 07:23| 東京 ☔| Comment(0) | フランス大統領 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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