2019年05月25日
コロンビア大学ブランク博士は、「5Gタワーの設置抑制」を国連に働きかけ、 電磁波と生殖機能、脳腫瘍発生リスクを懸念している。
拝啓 国際社会の皆さま。
土曜版、2019年5月25日 :拝啓,14日、 米国は「Huawei」が米国の法律に違反したことを理由に
「Huawei」に対する「embargo on the export」をおこなった。
各国は「5G」の健康被害を重大に考えて「Huaweiの5G製品」の導入を休止させるべきです。
第1部。米商務省は5月15日、
中国Huaweiとその関連企業68社を「産業安全局(BIS)」の「Entity List」に加えた。
実質的には「禁輸措置」です。
Huaweiと関連企業68社の「Entity List」への追加は、
イランへの金融サービスの提供など「国際緊急経済権限法」に違反したことと、
その捜査に対する同社による妨害を理由として挙げている。
しかし、そのあと次ぐに、トランプ米政権が、中国の通信機器大手(Huawei)に対する輸出規制について、
当初の方針から一転、一部猶予すると表明した。
米国のトランプ政権が発動した禁輸措置によって、
Googleはファーウェイに対するAndroid OSのサポートを「既存端末」を除き中止する方針を発表。
そして日本では、
「au」および「ワイモバイル」は、
Huawei製スマートフォン「HUAWEI P30 lite」「HUAWEI P30 lite Premium」の発売を延期します。
当初は5月下旬の発売を予定していましたが、新たな発売時期は「未定」となっています。
私は、日本は米国と「日米安全保証条約」で結ばれた「同盟国」ですから、
米国の安全保障に「追随」するのは当然だと思います。
今日、私が言いたいことはこのことではない。
「5G」の商用化では「Huawei」が世界をリードしている。
日本は「Huawei」の製品で、「5G」の「propulsion」をしようとしたが、
米国の要請で休止している。
私は「Huawei」製品を使うことは、中国政府の支配下に入ることを意味するので反対です。
私は「5G」製品そのものを「propulsion」することに反対です。
日本では、健康への影響などのまともな調査も行われず「5G」の導入が既成事実化して進められている。
米国の市民の間では「スマートメーター」を「電磁波兵器」と呼んでいる人々が少なからずいます。
フランスでは3年前、ついに児童施設でのWi-Fi使用を禁止する法案が成立した。
Wi-Fiの電磁波を浴び続けると「重大な」な健康被害が生じる。
フランスでは過度なWi-Fiの使用に「警告」をしている。
Wi-Fiの規制の動きは、今ではベルギー、スペイン、イスラエル、オーストラリア、
イタリア、スイス、ドイツ、オーストリア、インド、フィンランド、
キプロスなど、にも広がっています。
コロンビア大学ブランク博士は、「5Gタワーの設置抑制」を国連に働きかけ、
電磁波と生殖機能、脳腫瘍発生リスクを懸念している。
日本は今後、5Gに対する姿勢が問われている。
日本だけではない、
G7国は「5Gシステム」の「商業化」について、真剣に検討をすべきです。
人権国家であるフランスは「「5G」による
「健康への被害」」の「阻止」において世界をリードするべきです。
第2部。国際法に違反して、入管法違反で逮捕された韓国人はたくさんいます。
(数えきれない)。
韓国人、中国人、フィリッピン人、世界中の「皆さん」!
あなたの周りにいる日本政府の被害者を救済してください!
被害者は、日本で「在留資格」以外の活動で「違法に働いた」外国人です。
彼らは入管法70条の「違法な労働」で逮捕されて「a prison termの刑」や
「罰金の刑」などの「刑事処分」を受けています。
そして「強制的に送還」させられた外国人です。
前記の外国人の「違法な労働」を「支援」した罪で第三者を逮捕しています。
被害者は私や「中国人であるKin Gungaku」です。
他に、フィリッピン大使館の職員やフィリッピン国の外交官が被害者です。
もっと、被害者がいると思いますが、私は情報を知りません。
「違法な労働」をした外国人に「雇用の契約書類」を渡した者は第三者です。
「違法な労働」とは関係がありません。
検察は「Indictment」で次のように言います。
私が外国人に「内容が虚偽の雇用契約書類」を渡した。
外国人は「内容が虚偽の雇用契約書類」を添付して「在留資格」が容易に得られた。
外国人は「在留資格」が得られたので日本に在住で来た。
外国人は日本におられたから「違法な労働」ができた。
だから外国人の入管法70条「違法な労働」に対する罪として、
「刑法の60条および62条」の「他の犯罪を支援した罪」を適用します。
入管法70条「違法な労働」に対する「支援の罪」は入管法73-2条の
「不法な就労を助長する罪」で規定しています。
検察の「犯罪理由」は入管法22-4-4条「虚偽の書類の提出による在留資格の取消」に規定されています。
その処罰はありません。「在留資格」が取り消されるだけです。
そして「強制的に送還」されます。
仮に「虚偽の書類」で在留資格を得ても、
「在留資格」の範囲で働けば「違法な労働」」ではありません。
私やフィリッピン外交官に対する刑法の62条や62条の適用は「適用法」の誤りです。
これは、完璧な「False charge」です。
被害者は、各国の政府やメディアに申請してください。
各国の政府やメディアは日本政府に「名誉の回復」と「賠償」を求めてください。
各国政府や大使館が日本政府に抗議できない場合は「ICC」に捜査を要求してください。
被害者は世界各地にたくさんいます。「ICCへの提訴」を支援してください。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
上記の翻訳文書は不正確ですので、
メールにて問い合わせをして下さい。
敬具. Yasuhiro Nagano
長野恭博
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/05/POTD-May-23-1200x800.jpg
不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp
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