2019年05月22日

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2019-05-22:拝啓、最高指導者金正恩にお願いします。 多くの「朝鮮人」が国際法に違反して拉致や監禁をされました。 今も続いています。 日本政府に違法な行為をやめて被害者に「名誉の回復」と「賠償」を行うように日本政府に要求してください。

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ

2019-05-22:拝啓、最高指導者金正恩にお願いします。
多くの「朝鮮人」が国際法に違反して拉致や監禁をされました。
今も続いています。
日本政府に違法な行為をやめて被害者に「名誉の回復」と「賠償」を行うように日本政府に要求してください。


第1部。「起訴状」の「公訴事実」をご覧ください。
以下は、日本語の原文を記載します。

被告人両名は、共謀の上
第1 中華人民共和国の国籍を有する外国人である張述輝ことヂャン シュホイが在留資格を
「尋問知識・国際業務」に変更し、在留期間を更新して本邦に在留した上、
法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、平成21年3月26日から平成22年5月11日までの間、
東京都中央区日本橋(住所)所在の飲食店「飲食店名」において、
従業員として稼働し、もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、
平成20年11月頃、前記ヂャンから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、
東京都千代田区(住所)所在の被告人長野恭博が代表取締役を務める株式会社レフコ事務所において、
真実は、前記ヂャンが株式会社レフコに雇用された事実はないのに、
同人が同会社に雇用され、プログラマー等の業務に従事するため、
人文知識・国際業務への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、
そのころ、東京都北区東田端1丁目17番1号東日本旅客鉄道株式会社田端駅構内の飲食店(店名)において、
同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、
同年12月15日、同人に、東京都港区港南5丁目5番30号東京入国管理局において、
在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、
平成22年3月23日、同許可を得させ 

第2、 中華人民共和国の国籍を有する外国人である
林  厚立ことリン ホウリーが在留資格を「技術」に変更し・・・省略。

第3、中華人民共和国の国籍を有する外国人である
何宝光ことホー バオグアンが在留資格を「技術」に変更し、・・・省略。

第4、第4 中華人民共和国の国籍を有する
外国人である李萌ことリ モンが在留資格を「人文知識・国際業務」に変更し、・・・省略。

もって前記ヂャン等4名の前記各資格外活動を容易に幇助したものである。

罪名及び罰条
出入国管理および難民認定法違反 同法70条1項4号、19条1項1号
刑法 62条1項、60条

以下は、http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ の「 bill of indictment.」の「PDF」をご覧ください。
(住所)(住所)(店名)

上記に記載している入管法の法律(英文)は下記で確認をしてください。
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。
しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  

For uncertainties, please contact us!
enzai_mirai@yahoo.co.jp



#MeToo Victimes des droits de l'homme!


Emmanuel Macron au président français

2019-05-22:Chers Messieurs, Je voudrais le dirigeant suprême Kim Jong-un.
De nombreux "Coréens" ont été enlevés ou emprisonnés en violation du droit international.
Cela continue maintenant.
Veuillez exhorter le gouvernement japonais à mettre fin aux actes illégaux du gouvernement japonais et à fournir aux victimes un "rétablissement de l'honneur" et des "réparations".


Partie 1 Veuillez regarder les "faits proposés" dans "l'accusation".
Ce qui suit est le texte japonais original.

被告人両名は、共謀の上
第1 中華人民共和国の国籍を有する外国人である張述輝ことヂャン シュホイが在留資格を
「尋問知識・国際業務」に変更し、在留期間を更新して本邦に在留した上、
法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、平成21年3月26日から平成22年5月11日までの間、
東京都中央区日本橋(住所)所在の飲食店「飲食店名」において、
従業員として稼働し、もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、
平成20年11月頃、前記ヂャンから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、
東京都千代田区(住所)所在の被告人長野恭博が代表取締役を務める株式会社レフコ事務所において、
真実は、前記ヂャンが株式会社レフコに雇用された事実はないのに、
同人が同会社に雇用され、プログラマー等の業務に従事するため、
人文知識・国際業務への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、
そのころ、東京都北区東田端1丁目17番1号東日本旅客鉄道株式会社田端駅構内の飲食店(店名)において、
同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、
同年12月15日、同人に、東京都港区港南5丁目5番30号東京入国管理局において、
在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、
平成22年3月23日、同許可を得させ 

第2、 中華人民共和国の国籍を有する外国人である
林  厚立ことリン ホウリーが在留資格を「技術」に変更し・・・省略。

第3、中華人民共和国の国籍を有する外国人である
何宝光ことホー バオグアンが在留資格を「技術」に変更し、・・・省略。

第4、第4 中華人民共和国の国籍を有する
外国人である李萌ことリ モンが在留資格を「人文知識・国際業務」に変更し、・・・省略。

もって前記ヂャン等4名の前記各資格外活動を容易に幇助したものである。

罪名及び罰条
出入国管理および難民認定法違反 同法70条1項4号、19条1項1号
刑法 62条1項、60条

Veuillez consulter le "PDF" de "l'acte d'accusation" à l'adresse http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ pour les informations suivantes.
(Adresse) (adresse) (nom du magasin)

Veuillez vérifier les lois d'immigration énumérées ci-dessus (en anglais) ci-dessous.
Loi sur le contrôle de l'immigration et la reconnaissance du statut de réfugié
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


Partie 2 Je "poursuit" deux choses.
Il s'agit d'une violation "internationale" des droits de l'homme commise par le gouvernement japonais.
Ce sera presque 10 ans après l'incident. Ma vie est limitée.
Nous sollicitons votre soutien afin que notre "recouvrement d'honneur et réparations" ait lieu.
Si le monde ignore "la loi", il est naturel de la régler par le terrorisme.
Mais c'est fou.

1 Les étrangers effectuaient un "travail illégal" autre que "la qualification de résidence".
Mais les étrangers ne sont pas coupables.
Seuls les étrangers ont été sanctionnés pour la loi sur le contrôle de l'immigration, article 70, "du travail illégal".
La Loi sur le contrôle de l'immigration, en revanche, s'applique aux employeurs qui sont des "relations de causalité" de travail illégal au sens de l'article 73-2.
Je suis puni pour (un crime qui favorise le travail illégal).

Cependant, le système judiciaire japonais n'a "puni" que les étrangers, mais n'a pas "puni" les "employeurs".
Cela va clairement à l'encontre de la "règle de l'égalité devant la loi"
Et cela viole le droit international qui interdit de "punir" uniquement les étrangers "de manière arbitraire".

Si un employeur qui a employé illégalement des étrangers est "innocent", les étrangers illégalement employés sont également "innocents".
Dans l’affirmative, il n’existe aucun «auteur de crimes en droit pénal» contre l’article 70 de la loi sur le contrôle de l’immigration.
"Moi, KinGungaku, un diplomate des Philippines et un responsable de l'ambassade des Philippines" ne sommes pas coupables.

2 Le bureau du procureur a déclaré: «Soutien à l'article 22-4-4 de la loi sur l'immigration»
Pour les articles 70 et 62 du code pénal contre l'article 70 de la loi sur l'immigration
Il est "fou" d'appliquer "" le péché pour soutenir d'autres crimes ".
C'est la logique de la loi qui est fausse.

Les étrangers sont soumis au contrôle de l'immigration Article 22-4-4
Effectuer l'action prescrite dans (acquisition du statut de résidence en présentant de faux documents).
Cependant, il n'y a pas de "sanction pénale" pour cela.
Les dispositions sont "annulation du statut de résidence" et "expulsion à l'étranger" par le ministre de la Justice.
Par conséquent, "les articles 60 et 62 du Code pénal" Les péchés pour soutenir d'autres crimes "ne peuvent pas être appliqués.
Les "motifs de criminalité" de la loi sur le contrôle de l'immigration 22-4-4 mentionnés dans "l'acte d'accusation" n'ont aucun lien de causalité avec la loi sur le contrôle de l'immigration 70.
En effet, la logique de la loi est fausse.

Le gouvernement japonais est en train d'écraser les "poursuites".
Mais "écraser" par le pouvoir d'Etat est "arrêter" de "Statute of limitations".

Les documents sont ci-dessous.
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

Il y a beaucoup de victimes dans le monde.

Cordialement. Yasuhiro Nagano

For uncertainties, please contact us!
enzai_mirai@yahoo.co.jp
posted by 長野トミー at 06:53| 東京 ☁| Comment(0) | フランス大統領 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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