アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ
2019-05-15: 拝啓、温暖化対策の新しい枠組み「パリ協定」があります。
アメリカは脱退します。各国が毎年4500億ドルの基金を拠出しても「拠出した金は何処へ行くの?」。
もっと有効な方法は各国が「輸入製品」に「炭素関税」を導入すべきです
輸出国は「石炭発電」の削減に努めると思います。
第1部。トランプ大統領は2017年6月1日にホワイトハウスの前で、
1000億ドルは「米国の経済、産業、労働者、
国民と納税者の利益に大きな害を与えるものだ」と批判している。
2015年にも、緑の気候基金の事務局長は、
何度も2020年以降は見積もられた基金は毎年4500億ドルを必要とするように増加するだろうと述べている。
しかし誰もそのカネが「何処に行く」のかさえ知らない。
実際に地球温暖化基金に拠出された金は、カリブ海・太平洋・インド洋の小さな島嶼国や
アフリカなどの途上国において独裁者や支配者層などの政治目的のために使われる。
それは「買収資金」や「贈賄の資金」になっている。(以上、ウィキペディア)
ドイツが2038年までにドイツの電力の40%近くを供給している石炭火力発電全廃、
英国も2025年までに石炭燃料を完全に廃止予定である。
世界中に広がる「脱石炭火力発電」の動きの背景には「脱炭素以外」の要因があることがわかった。
ETHチューリッヒの研究で、石炭火力発電所は炭素排出以上に、
有害物質を大気中に拡散するホットスポットとなっている実態が明らかになった。
石炭火力発電所はCO2だけでなく、粒子状物質、SO2、NOx、水銀も放出され、
世界中の多くの人々の健康を害している。
中国とアメリカが石炭発電の2大生産国です。
健康被害ではインドが世界で最も高い「犠牲」を強いている。
中央ヨーロッパ、北アメリカ、中国には近代的な発電所が多いが、
東ヨーロッパ、ロシア、インドには排ガス処理が十分でない「古い発電所」が多数ある。
欧州では発電所の排出規制が効果を上げている。
粒子状物質、SO2、NOxによる地域の健康被害は、
石炭火力が使われるアジア(インドと中国)で主に発生している。
世界の石炭資源は数百年続くと予想されるため、
このままでは有害物質による大気汚染も続くことになる。
水銀と硫黄の含有量が多い石炭は採掘しないことが望ましい。
しかし、成長期にある2大国(中国やインド)では工業化が続き汚染を悪化させるリスクが高い。
研究チームは、石炭発電による健康被害を減らすことを世界的な優先課題とすべきであると考えている。
石炭発電による健康被害は「パリ協定」では解消しない。
健康被害の対策となれば、
「疑わしい温暖化防止のための脱炭素」より、説得力があると思います。
私は石炭発電による健康被害を防止するために、
石炭発電を行う国からの「輸入製品」に対して「炭素関税」をかけることを提案します。
これにより輸出国は「石炭発電」の経済的なデメリットで「石炭発電」の廃止を推進すると思います。
「炭素関税」の導入についてG7やG20で議論すべきだと思います。
結論に時間がかかる場合は、フランス、
ドイツなどが「先行」して「炭素関税」の導入を検討してください。
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。
2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。
外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
追伸:
ドイツ政府は日本政府に「死刑の廃止」を要求してくれました。
日本人として感謝いたします。
「入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、「ICC」への「提訴」を支援してください。
私の情報 ***************
下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/
国籍 日本
名前 長野恭博(Yasuhiro Nagano)
助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
2019年05月15日
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