エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ
2019-05-10:拝啓、米国の不法移民の多くは偽造の社会保障カードと偽造の滞在ビザを利用している。
アメリカは偽造カードが判別できないほど技術力がないのだろうか?。
米国は「合法的な移民」を増やすべきだ。
第1部。アメリカの「不法移民」は違法に米国に入国をした「不法滞在者」です。
当然彼らは「不法労働」をしています。
だから彼らは働け為に、社会保障カードと滞在ビザを偽造するのです。
日本では滞在期限が過ぎたビザを持っている者や、
「在留資格」の範囲外で働く者は、偽造の「residence card」を持っています。
日本政府は「residence card」のシステムを導入すれば「不法労働」はなくなると言いました。
しかし「residence card」の偽造が発生しています。
そもそも、アメリカも日本も「不法労働」をする外国人を必用としているのです。
単純労働者を「留学生」や「海外技能研修生」の名前で日本に入国させます。
形式的には、留学生はが学校に通って「勉強」をしています。
「海外技能研修生」は「研修先」で「研修」を受けながら働いています。
しかし実態は、「留学生」は学校に行かずに働いています。
「海外技能研修生」は「研修先」から「逃亡」して、給料の良い会社で働いています。
彼らが「違法労働者」を「雇用」すると「雇用者」は入管法73-2条で処罰されます。
(3年以下の懲役刑および罰金300万円以下です)。
しかし、多くの外国人が「不法労働」をしています。
理由は「不法労働」をする外国人がいなければ日本の経済が動かないからです。
アメリカも同じです。
800万人の「不法移民」が働いてアメリカ経済を支えているのです。
日本でも、アメリカでも「不法労働」をする「外国人」は「立場」が「弱い」のです。
彼らは最低賃金以下で働いています。
「時間外労働の賃金」を受け取れない外国人はいっぱいいます。
女性は「セクハラ」を「受けて」います。
しかし彼らは抗議できないのです。
「違法労働者」が抗議すると彼らは「逮捕」をされるからです。
私はこの問題を何年も「訴え」続けています。
OHCHRやICCにも毎日、メールをしています。
もちろん主要国の大統領や首相官邸そして在日本の各国の大使館にもメールをしています。
この問題は国連やG7やG20で話し合うべきです。
危険を冒して「不法な労働」をしなけばならない人々は「弱者」です。
世界の「皆さん」。彼らを助けてあげてください。
私はこの問題の解決のために先進国に「特別地帯」を建設する提案をしています。
(特別地帯 土曜版 日曜版)をご覧ください。
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。
2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。
外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
追伸:
エマニュエル・マクロン フランス大統領は言いました。
英国政府は国民投票の結果を尊重するべきだ。
私はエマニュエル・マクロン大統領の主張に賛成します。
「入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、「ICC」への「提訴」を支援してください。
下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/
長野恭博
助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ
2019-05-10:拝啓、米国の不法移民の多くは偽造の社会保障カードと偽造の滞在ビザを利用している。
アメリカは偽造カードが判別できないほど技術力がないのだろうか?。
米国は「合法的な移民」を増やすべきだ。
第1部。アメリカの「不法移民」は違法に米国に入国をした「不法滞在者」です。
当然彼らは「不法労働」をしています。
だから彼らは働け為に、社会保障カードと滞在ビザを偽造するのです。
日本では滞在期限が過ぎたビザを持っている者や、
「在留資格」の範囲外で働く者は、偽造の「residence card」を持っています。
日本政府は「residence card」のシステムを導入すれば「不法労働」はなくなると言いました。
しかし「residence card」の偽造が発生しています。
そもそも、アメリカも日本も「不法労働」をする外国人を必用としているのです。
単純労働者を「留学生」や「海外技能研修生」の名前で日本に入国させます。
形式的には、留学生はが学校に通って「勉強」をしています。
「海外技能研修生」は「研修先」で「研修」を受けながら働いています。
しかし実態は、「留学生」は学校に行かずに働いています。
「海外技能研修生」は「研修先」から「逃亡」して、給料の良い会社で働いています。
彼らが「違法労働者」を「雇用」すると「雇用者」は入管法73-2条で処罰されます。
(3年以下の懲役刑および罰金300万円以下です)。
しかし、多くの外国人が「不法労働」をしています。
理由は「不法労働」をする外国人がいなければ日本の経済が動かないからです。
アメリカも同じです。
1600万人の「不法移民」が働いてアメリカ経済を支えているのです。
日本でも、アメリカでも「不法労働」をする「外国人」は「立場」が「弱い」のです。
彼らは最低賃金以下で働いています。
「時間外労働の賃金」を受け取れない外国人はいっぱいいます。
女性は「セクハラ」を「受けて」います。
しかし彼らは抗議できないのです。
「違法労働者」が抗議すると彼らは「逮捕」をされるからです。
私はこの問題を何年も「訴え」続けています。
OHCHRやICCにも毎日、メールをしています。
もちろん主要国の大統領や首相官邸そして在日本の各国の大使館にもメールをしています。
この問題は国連やG7やG20で話し合うべきです。
危険を冒して「不法な労働」をしなけばならない人々は「弱者」です。
世界の「皆さん」。彼らを助けてあげてください。
私はこの問題の解決のために先進国に「特別地帯」を建設する提案をしています。
(特別地帯 土曜版 日曜版)をご覧ください。
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。
2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。
外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
追伸:
エマニュエル・マクロン フランス大統領は言いました。
英国政府は国民投票の結果を尊重するべきだ。
私はエマニュエル・マクロン大統領の主張に賛成します。
「入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、「ICC」への「提訴」を支援してください。
下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/
長野恭博
助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
2019年05月10日
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