2020年12月22日

フランス大統領 エマニュエル・マクロン へ 彼らは「犯罪にならない行為」を「恣意的に「犯罪の行為」に作り上げています。皆さん私たちを支援してください。

フランス大統領 エマニュエル・マクロン へ

「国連人権理事会」はカルロスゴーンは無罪だとしました。そして作業部会は日本に彼に賠償を行うように求めています。
「私たち」も「入管法違反事件」では完全に「無罪」です。
私たちの「ICC」や「OHCHR」への「提訴」を支援してください。
国連やG7で日本の「恣意的」な「人権侵害」を「追求」してください。
日本政府は国連の報告に対して「”効力”がない」と言う。
日本に対する経済制裁が必要です。


2020-12-22:拝啓、
作業部会は言っている。ゴーン事件では、
日本の関係する検察官と裁判官(や警察官)の全部が「全段階」で「論理的な必然性がない」にも関わらず不当な行為をした。
彼らは”自分たちの都合”でゴーン氏を逮捕・拘留した。つまり人権侵害があったということだろう。
国連の作業部会は、カルロス・ゴーン氏をの自由の剥奪は、世界人権宣言の第9条、10条、11条に違反している。
そして、彼らは市民的及び政治的権利に関する国際規約の第9条、10条、14条に違反しており、恣意的であったとの見解を示した。
2010年の「入管法違反のほう助事件」とまったく同じです。
皆さん「起訴状」をみてください。起訴状の犯罪理由は罪になりません。
これは2017年の入管法の改正が明確に証明しています。これが日本の司法制度です。
彼らは「犯罪にならない行為」を「恣意的に「犯罪の行為」に作り上げています。皆さん私たちを支援してください。


第1部。ゴーン氏の弁護士、フランソワ・ジメレーとジェシカ・フィネルは、
この意見は「決定的なターニングポイントとなる勇気ある決定」である。
そしてカルロス・ゴーンの逮捕の瞬間から私たちが「糾弾」してきたことです。
すなわち、恣意的な拘留、公平な「司法の権利の否定」、不名誉で「劣悪な扱い」を、
「明白に確立」してくれた」ものであるという。

作業部会は、日本政府に対して「カルロス・ゴーン氏の恣意的な拘留を取り巻く状況について、
完全かつ独立した調査を行い、彼の権利を侵害した責任者たちに対して適切な措置を講じること」を確実に行うよう求めている。
部会の専門家たちは名前が書かれていない「情報源」から提供された資料をもとに仕事をした。
しかし情報源と日本政府に対して、賠償を含めどのような措置をとるかに関する情報を、
半年以内に提供するよう「要請」している
日本政府と検察や警察、司法の今後の対応が注目される。
https://news.yahoo.co.jp/byline/saorii/20201124-00209304/

平成28年11月18日,第192回臨時国会において「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立し,
同月28日に公布されました(平成28年法律第88号)。
改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、在留資格を取得等した者は、
罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
又、当該規定を新設するに伴い、営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者、
すなわちブローカーだけではなく、虚偽申請に加担した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の「申請の取次者」も罰則の対象となりました(法74条の6)。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

私は明日,も,書きます。

2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。
「冤罪」です。国際社会の皆様ありがとうございました。
しかし日本政府はまだ謝罪をしません。起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

第2部。以下は下記をご覧ください。
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194

敬具。

長野恭博 (Yasuhiro Nagano)




下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

posted by 長野トミー at 06:27| 東京 ☀| Comment(0) | フランス大統領 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ドイツ連邦 アンゲラ・メルケル 首相 へ 「起訴状」をみてください。起訴状の犯罪理由は罪になりません。 これは2017年の入管法の改正が明確に証明しています。これが日本の司法制度です。

ドイツ連邦 アンゲラ・メルケル 首相 へ

 
「国連人権理事会」はカルロスゴーンは無罪だとしました。そして作業部会は日本に彼に賠償を行うように求めています。
「私たち」も「入管法違反事件」では完全に「無罪」です。
私たちの「ICC」や「OHCHR」への「提訴」を支援してください。
国連やG7で日本の「恣意的」な「人権侵害」を「追求」してください。
こうしなければ日本から「死刑の制度」はなくなりません。
G7の進諸国が日本人に「人権」が大事であることを教えるべきです。
日本政府は国連の報告に対して「”効力”がない」と言う。
日本に対する経済制裁が必要です。


2020-12-22:拝啓、
作業部会は言っている。ゴーン事件では、
日本の関係する検察官と裁判官(や警察官)の全部が「全段階」で「論理的な必然性がない」にも関わらず不当な行為をした。
彼らは”自分たちの都合”でゴーン氏を逮捕・拘留した。つまり人権侵害があったということだろう。
国連の作業部会は、カルロス・ゴーン氏をの自由の剥奪は、世界人権宣言の第9条、10条、11条に違反している。
そして、彼らは市民的及び政治的権利に関する国際規約の第9条、10条、14条に違反しており、恣意的であったとの見解を示した。
2010年の「入管法違反のほう助事件」とまったく同じです。
皆さん「起訴状」をみてください。起訴状の犯罪理由は罪になりません。
これは2017年の入管法の改正が明確に証明しています。これが日本の司法制度です。
彼らは「犯罪にならない行為」を「恣意的に「犯罪の行為」に作り上げています。皆さん私たちを支援してください。


第1部。ゴーン氏の弁護士、フランソワ・ジメレーとジェシカ・フィネルは、
この意見は「決定的なターニングポイントとなる勇気ある決定」である。
そしてカルロス・ゴーンの逮捕の瞬間から私たちが「糾弾」してきたことです。
すなわち、恣意的な拘留、公平な「司法の権利の否定」、不名誉で「劣悪な扱い」を、
「明白に確立」してくれた」ものであるという。

作業部会は、日本政府に対して「カルロス・ゴーン氏の恣意的な拘留を取り巻く状況について、
完全かつ独立した調査を行い、彼の権利を侵害した責任者たちに対して適切な措置を講じること」を確実に行うよう求めている。
部会の専門家たちは名前が書かれていない「情報源」から提供された資料をもとに仕事をした。
しかし情報源と日本政府に対して、賠償を含めどのような措置をとるかに関する情報を、
半年以内に提供するよう「要請」している
日本政府と検察や警察、司法の今後の対応が注目される。
https://news.yahoo.co.jp/byline/saorii/20201124-00209304/

平成28年11月18日,第192回臨時国会において「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立し,
同月28日に公布されました(平成28年法律第88号)。
改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、在留資格を取得等した者は、
罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
又、当該規定を新設するに伴い、営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者、
すなわちブローカーだけではなく、虚偽申請に加担した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の「申請の取次者」も罰則の対象となりました(法74条の6)。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

私は明日,も,書きます。

2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。
「冤罪」です。国際社会の皆様ありがとうございました。
しかし日本政府はまだ謝罪をしません。起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

第2部。以下は下記をご覧ください。
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194

敬具。

長野恭博 (Yasuhiro Nagano)


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私は「メルケルドイツ連邦首相」へは「メールで送信」をしていた。
過去のメール送信(エラー)は下記で全てを読むことができます。
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助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
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ボリス・ジョンソン英国首相 へ 日本に対する経済制裁が必要です。

ボリス・ジョンソン英国首相 へ

「国連人権理事会」はカルロスゴーンは無罪だとしました。そして作業部会は日本に彼に賠償を行うように求めています。
「私たち」も「入管法違反事件」では完全に「無罪」です。
私たちの「ICC」や「OHCHR」への「提訴」を支援してください。
国連やG7で日本の「恣意的」な「人権侵害」を「追求」してください。
こうしなければ日本から「死刑の制度」はなくなりません。
G7の進諸国が日本人に「人権」が大事であることを教えるべきです。
日本政府は国連の報告に対して「”効力”がない」と言う。
日本に対する経済制裁が必要です。


2020-12-22:拝啓、
作業部会は言っている。ゴーン事件では、
日本の関係する検察官と裁判官(や警察官)の全部が「全段階」で「論理的な必然性がない」にも関わらず不当な行為をした。
彼らは”自分たちの都合”でゴーン氏を逮捕・拘留した。つまり人権侵害があったということだろう。
国連の作業部会は、カルロス・ゴーン氏をの自由の剥奪は、世界人権宣言の第9条、10条、11条に違反している。
そして、彼らは市民的及び政治的権利に関する国際規約の第9条、10条、14条に違反しており、恣意的であったとの見解を示した。
2010年の「入管法違反のほう助事件」とまったく同じです。
皆さん「起訴状」をみてください。起訴状の犯罪理由は罪になりません。
これは2017年の入管法の改正が明確に証明しています。これが日本の司法制度です。
彼らは「犯罪にならない行為」を「恣意的に「犯罪の行為」に作り上げています。皆さん私たちを支援してください。


第1部。ゴーン氏の弁護士、フランソワ・ジメレーとジェシカ・フィネルは、
この意見は「決定的なターニングポイントとなる勇気ある決定」である。
そしてカルロス・ゴーンの逮捕の瞬間から私たちが「糾弾」してきたことです。
すなわち、恣意的な拘留、公平な「司法の権利の否定」、不名誉で「劣悪な扱い」を、
「明白に確立」してくれた」ものであるという。

作業部会は、日本政府に対して「カルロス・ゴーン氏の恣意的な拘留を取り巻く状況について、
完全かつ独立した調査を行い、彼の権利を侵害した責任者たちに対して適切な措置を講じること」を確実に行うよう求めている。
部会の専門家たちは名前が書かれていない「情報源」から提供された資料をもとに仕事をした。
しかし情報源と日本政府に対して、賠償を含めどのような措置をとるかに関する情報を、
半年以内に提供するよう「要請」している
日本政府と検察や警察、司法の今後の対応が注目される。
https://news.yahoo.co.jp/byline/saorii/20201124-00209304/

平成28年11月18日,第192回臨時国会において「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立し,
同月28日に公布されました(平成28年法律第88号)。
改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、在留資格を取得等した者は、
罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
又、当該規定を新設するに伴い、営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者、
すなわちブローカーだけではなく、虚偽申請に加担した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の「申請の取次者」も罰則の対象となりました(法74条の6)。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

私は明日,も,書きます。

2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。
「冤罪」です。国際社会の皆様ありがとうございました。
しかし日本政府はまだ謝罪をしません。起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

第2部。以下は下記をご覧ください。
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194

敬具。

長野恭博 (Yasuhiro Nagano)




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2020年12月21日のつぶやき






























































































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