2020年12月16日

フランス大統領 エマニュエル・マクロン へ 日本では逮捕状の発行そのものが、「恣意的」です。 逮捕状とは、「検察官(および検察の事務官)」か、「一定の階級(警部)以上の警察官」が裁判所に請求し、 裁判官が逮捕状を出す、という手続きを行います。 このような段階を踏むのは、それぞれの段階で「チェック機能」を働かせるためです。 現実は彼らは、何も確認せずに「押印」しているだけです。

フランス大統領 エマニュエル・マクロン へ


2020-12-16:拝啓、
国連が「カルロスゴーン事件」で「”恣意的”な処分」と言うように、
入管法違反事件でも「恣意的」に「処罰」ました。
「法律を無視」して「一般理論」で虚偽に「処罰」ました。
「起訴状=bill of indictment.」の犯罪の理由は「虚偽の雇用契約書」を中国人に「提供」したことです。
「起訴状」の犯罪理由が「無罪」であることは国会の入管法の改正法が証明しています。
平成28年11月18日,第192回臨時国会において「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立しました。
本人および営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者も、罰則の対象となる旨改正しました(改正法74条の6)。
しかし、憲法39条により「遡及」して処罰することはできません。
警察官や検察官は「法の論理」で犯罪を説明できません。
だから彼らはこう言います。
貴方は”法の論理”ではなく”一般の理論”で犯罪を認めるべきです。これが無法国家の実態です。
これらの投稿は毎日、同じものを「首相官邸」にも送信しています。これが日本の「首相官邸」の実態です。

第1部。日本では逮捕状の発行そのものが、「恣意的」です。
逮捕状とは、「検察官(および検察の事務官)」か、「一定の階級(警部)以上の警察官」が裁判所に請求し、
裁判官が逮捕状を出す、という手続きを行います。
このような段階を踏むのは、それぞれの段階で「チェック機能」を働かせるためです。
現実は彼らは、何も確認せずに「押印」しているだけです。

日本では、こうした「恣意的」な犯罪の押し付けが日常茶飯事です。
私たちの2010年の入管法違反事件を国際社会が「無視」したので日本の司法は2013年には
「在日、フィリッピン大使館」の職員や外交官にも同じ処罰をしました。
「カルロゴーン」に対する「恣意的」な犯罪の押し付けは、
日本の司法が「日常茶飯事」に「人権侵害」を起こしている証拠です。

国連人権理事会はゴーン氏の逮捕・拘留は「論理的ではなく思うままだった」と国連の専門家が報告、賠償支払いを要請。
https://news.yahoo.co.jp/byline/saorii/20201124-00209304/

平成28年入管法改正について。
営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者も、罰則の対象となる旨改正しました(改正法74条の6)。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

フィリッピン大使館の職員や外交官も被害者です。新聞記事があります。ご覧ください。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
私は明日,も,書きます。

2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。
「冤罪」です。国際社会の皆様ありがとうございました。
しかし日本政府はまだ謝罪をしません。起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

第2部。以下は下記をご覧ください。
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194

敬具。

長野恭博 (Yasuhiro Nagano)



下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
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ドイツ連邦 アンゲラ・メルケル 首相 へ 警察官や検察官は「法の論理」で犯罪を説明できません。 だから彼らはこう言います。 貴方は”法の論理”ではなく”一般の理論”で犯罪を認めるべきです。これが無法国家の実態です。 これらの投稿は毎日、同じものを「首相官邸」にも送信しています。これが日本の「首相官邸」の実態です。

ドイツ連邦 アンゲラ・メルケル 首相 へ


2020-12-16:拝啓、
国連が「カルロスゴーン事件」で「”恣意的”な処分」と言うように、
入管法違反事件でも「恣意的」に「処罰」ました。
「法律を無視」して「一般理論」で虚偽に「処罰」ました。
「起訴状=bill of indictment.」の犯罪の理由は「虚偽の雇用契約書」を中国人に「提供」したことです。
「起訴状」の犯罪理由が「無罪」であることは国会の入管法の改正法が証明しています。
平成28年11月18日,第192回臨時国会において「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立しました。
本人および営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者も、罰則の対象となる旨改正しました(改正法74条の6)。
しかし、憲法39条により「遡及」して処罰することはできません。
警察官や検察官は「法の論理」で犯罪を説明できません。
だから彼らはこう言います。
貴方は”法の論理”ではなく”一般の理論”で犯罪を認めるべきです。これが無法国家の実態です。
これらの投稿は毎日、同じものを「首相官邸」にも送信しています。これが日本の「首相官邸」の実態です。

第1部。日本では逮捕状の発行そのものが、「恣意的」です。
逮捕状とは、「検察官(および検察の事務官)」か、「一定の階級(警部)以上の警察官」が裁判所に請求し、
裁判官が逮捕状を出す、という手続きを行います。
このような段階を踏むのは、それぞれの段階で「チェック機能」を働かせるためです。
現実は彼らは、何も確認せずに「押印」しているだけです。

日本では、こうした「恣意的」な犯罪の押し付けが日常茶飯事です。
私たちの2010年の入管法違反事件を国際社会が「無視」したので日本の司法は2013年には
「在日、フィリッピン大使館」の職員や外交官にも同じ処罰をしました。
「カルロゴーン」に対する「恣意的」な犯罪の押し付けは、
日本の司法が「日常茶飯事」に「人権侵害」を起こしている証拠です。

国連人権理事会はゴーン氏の逮捕・拘留は「論理的ではなく思うままだった」と国連の専門家が報告、賠償支払いを要請。
https://news.yahoo.co.jp/byline/saorii/20201124-00209304/

平成28年入管法改正について。
営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者も、罰則の対象となる旨改正しました(改正法74条の6)。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

フィリッピン大使館の職員や外交官も被害者です。新聞記事があります。ご覧ください。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
私は明日,も,書きます。

2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。
「冤罪」です。国際社会の皆様ありがとうございました。
しかし日本政府はまだ謝罪をしません。起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

第2部。以下は下記をご覧ください。
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194

敬具。

長野恭博 (Yasuhiro Nagano)


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私は「メルケルドイツ連邦首相」へは「メールで送信」をしていた。
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ボリス・ジョンソン 英国首相 へ 平成28年11月18日,第192回臨時国会において「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立しました。 本人および営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者も、罰則の対象となる旨改正しました(改正法74条の6)。 しかし、憲法39条により「遡及」して処罰することはできません。 警察官や検察官は「法の論理」で犯罪を説明できません。

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ


2020-12-16:拝啓、
国連が「カルロスゴーン事件」で「”恣意的”な処分」と言うように、
入管法違反事件でも「恣意的」に「処罰」ました。
「法律を無視」して「一般理論」で虚偽に「処罰」ました。
「起訴状=bill of indictment.」の犯罪の理由は「虚偽の雇用契約書」を中国人に「提供」したことです。
「起訴状」の犯罪理由が「無罪」であることは国会の入管法の改正法が証明しています。
平成28年11月18日,第192回臨時国会において「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立しました。
本人および営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者も、罰則の対象となる旨改正しました(改正法74条の6)。
しかし、憲法39条により「遡及」して処罰することはできません。
警察官や検察官は「法の論理」で犯罪を説明できません。
だから彼らはこう言います。
貴方は”法の論理”ではなく”一般の理論”で犯罪を認めるべきです。これが無法国家の実態です。
これらの投稿は毎日、同じものを「首相官邸」にも送信しています。これが日本の「首相官邸」の実態です。

第1部。日本では逮捕状の発行そのものが、「恣意的」です。
逮捕状とは、「検察官(および検察の事務官)」か、「一定の階級(警部)以上の警察官」が裁判所に請求し、
裁判官が逮捕状を出す、という手続きを行います。
このような段階を踏むのは、それぞれの段階で「チェック機能」を働かせるためです。
現実は彼らは、何も確認せずに「押印」しているだけです。

日本では、こうした「恣意的」な犯罪の押し付けが日常茶飯事です。
私たちの2010年の入管法違反事件を国際社会が「無視」したので日本の司法は2013年には
「在日、フィリッピン大使館」の職員や外交官にも同じ処罰をしました。
「カルロゴーン」に対する「恣意的」な犯罪の押し付けは、
日本の司法が「日常茶飯事」に「人権侵害」を起こしている証拠です。

国連人権理事会はゴーン氏の逮捕・拘留は「論理的ではなく思うままだった」と国連の専門家が報告、賠償支払いを要請。
https://news.yahoo.co.jp/byline/saorii/20201124-00209304/

平成28年入管法改正について。
営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者も、罰則の対象となる旨改正しました(改正法74条の6)。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

フィリッピン大使館の職員や外交官も被害者です。新聞記事があります。ご覧ください。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
私は明日,も,書きます。

2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。
「冤罪」です。国際社会の皆様ありがとうございました。
しかし日本政府はまだ謝罪をしません。起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

第2部。以下は下記をご覧ください。
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194

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長野恭博 (Yasuhiro Nagano)




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2020年12月15日のつぶやき












































































































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