2020年12月15日

ドイツ連邦 アンゲラ・メルケル 首相 へ   2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。 理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。 2010年の「入管法違反件」での「私と中国人」、

ドイツ連邦 アンゲラ・メルケル 首相 へ


2020-12-15:拝啓、
新聞の報道は戦争中の「戦果」の情報操作と同じです。日本はこうして米国と戦争をしたのです。
今でも、外国メディアが報道する「日本政府に不利な報道」は、日本のメディアはそれを報道しません。
国民はだれ一人として日本のメディアの情報を疑いません!これが「儒教国」です。
日本では、国会議員は誰一人として、憲法や法の論理を理解できません!
しかし、毎年、彼らはたくさんの法律を作ったり改正をしています!クレイジーです!

2010年の「入管法違反件」での「私と中国人」、
2013年の「在日フィリッピン大使館」での「職員および外交官」に対する「ほう助」の事件です。
入管法70条違反「資格外活動」をした「中国人」や「フィリッピン人」に「雇用契約書」を提供した者を
「刑法」の「他の犯罪を支援する罪」で処罰しました。
「起訴状」の犯罪理由は「虚偽の雇用契約書」を提供したことです。
しかしこの犯罪理由は入管法22-4-4条「虚偽の書類を提出して在留資格を得たものは在留資格を取り消し」の違反に対する「ほう助」です。
入管法22-4-4条は法務大臣が職権で「在留資格」を取り消すだけです。
したがって「雇用契約書」を提供した者を処罰することはできません。

それで処分を可能にするために入管法の改正が行われました。
平成28年11月18日,第192回臨時国会において「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立しました。
本人および営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者も、罰則の対象となる旨改正しました(改正法74条の6)。
しかし、憲法39条により「遡及」して処罰することはできません。
国際社会の皆さん!これが日本の事実です!助けて下さい!
これらの投稿は毎日、同じものを「首相官邸」にも送信しています。これが日本の「首相官邸」の実態です。


第1部。平成28年入管法改正について
平成28年11月18日,第192回臨時国会において「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立して,同月28日に公布されました(平成28年法律第88号)。
改正法の趣旨。
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
しかし、政府は、「世界一安全な日本」創造戦略において不法滞在対策、偽装滞在対策等の推進を掲げ、偽装滞在者等の積極的な摘発を図り、これらを助長する集団密航、旅券等の偽変造、偽装結婚等に係る各種犯罪等について取締りを強化する旨決定しました
(平成25年12月10日閣議決定)。
そこで、法は、虚偽申請を罰則の対象とすべく、偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は4章2節の規定による許可(更新、変更、永住許可等)を受けた者を罰則の対象とし(改正法70条1項2号の2)、営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者も、罰則の対象となる旨改正しました(改正法74条の6)。
法務省のホームページの説明は難しいので下記をご覧ください。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

「フィリッピン大使館での入管法違反事件」での新聞記事があります。ご覧ください。
新聞は、世論を誘導しています。これが日本の情報操作の事実です。
読売新聞だけでなく、ほとんどの新聞が大きく取り上げました。
戦争中の「戦果」の情報操作と同じです。
日本は、こうして米国と戦争をしたのです。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

私は明日,も,書きます。

2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。
「冤罪」です。国際社会の皆様ありがとうございました。
しかし日本政府はまだ謝罪をしません。起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

第2部。以下は下記をご覧ください。
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194

敬具。

長野恭博 (Yasuhiro Nagano)


私の情報 ***************

私は「メルケルドイツ連邦首相」へは「メールで送信」をしていた。
過去のメール送信(エラー)は下記で全てを読むことができます。
下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.com/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp


★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
posted by 長野トミー at 07:53| 東京 ☁| Comment(0) | ドイツ首相 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

フランス大統領 エマニュエル・マクロン へ 「フィリッピン大使館での入管法違反事件」での新聞記事があります。ご覧ください。 新聞は、世論を誘導しています。これが日本の情報操作の事実です。 読売新聞だけでなく、ほとんどの新聞が大きく取り上げました。 戦争中の「戦果」の情報操作と同じです。 日本は、こうして米国と戦争をしたのです。

フランス大統領 エマニュエル・マクロン へ


2020-12-15:拝啓、
新聞の報道は戦争中の「戦果」の情報操作と同じです。日本はこうして米国と戦争をしたのです。
今でも、外国メディアが報道する「日本政府に不利な報道」は、日本のメディアはそれを報道しません。
国民はだれ一人として日本のメディアの情報を疑いません!これが「儒教国」です。
日本では、国会議員は誰一人として、憲法や法の論理を理解できません!
しかし、毎年、彼らはたくさんの法律を作ったり改正をしています!クレイジーです!

2010年の「入管法違反件」での「私と中国人」、
2013年の「在日フィリッピン大使館」での「職員および外交官」に対する「ほう助」の事件です。
入管法70条違反「資格外活動」をした「中国人」や「フィリッピン人」に「雇用契約書」を提供した者を
「刑法」の「他の犯罪を支援する罪」で処罰しました。
「起訴状」の犯罪理由は「虚偽の雇用契約書」を提供したことです。
しかしこの犯罪理由は入管法22-4-4条
「虚偽の書類を提出して在留資格を得たものは在留資格を取り消し」の違反に対する「ほう助」です。
入管法22-4-4条は法務大臣が職権で「在留資格」を取り消すだけです。
したがって「雇用契約書」を提供した者を処罰することはできません。

それで処分を可能にするために入管法の改正が行われました。
平成28年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立しました。
本人および営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者も、
罰則の対象となる旨改正しました(改正法74条の6)。
しかし、憲法39条により「遡及」して処罰することはできません。
国際社会の皆さん!これが日本の事実です!助けて下さい!
これらの投稿は毎日、同じものを「首相官邸」にも送信しています。これが日本の「首相官邸」の実態です。


第1部。平成28年入管法改正について
平成28年11月18日,第192回臨時国会において「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立し,
同月28日に公布されました(平成28年法律第88号)。
改正法の趣旨。
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
しかし、政府は、「世界一安全な日本」創造戦略において不法滞在対策、偽装滞在対策等の推進を掲げ、
偽装滞在者等の積極的な摘発を図り、
これらを助長する集団密航、旅券等の偽変造、偽装結婚等に係る各種犯罪等について取締りを強化する旨決定しました
(平成25年12月10日閣議決定)。
そこで、法は、虚偽申請を罰則の対象とすべく、偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、
又は4章2節の規定による許可(更新、変更、永住許可等)を受けた者を罰則の対象とし(改正法70条1項2号の2)、
営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者も、罰則の対象となる旨改正しました(改正法74条の6)。
法務省のホームページの説明は難しいので下記をご覧ください。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

「フィリッピン大使館での入管法違反事件」での新聞記事があります。ご覧ください。
新聞は、世論を誘導しています。これが日本の情報操作の事実です。
読売新聞だけでなく、ほとんどの新聞が大きく取り上げました。
戦争中の「戦果」の情報操作と同じです。
日本は、こうして米国と戦争をしたのです。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

私は明日,も,書きます。

2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。
「冤罪」です。国際社会の皆様ありがとうございました。
しかし日本政府はまだ謝罪をしません。起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

第2部。以下は下記をご覧ください。
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194

敬具。

長野恭博 (Yasuhiro Nagano)



下記のプログで公開しています。
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長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
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ボリス・ジョンソン 英国首相 へ 平成28年入管法改正について 平成28年11月18日,第192回臨時国会において「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立し, 同月28日に公布されました(平成28年法律第88号)。 改正法の趣旨。 従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、 罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。


ボリス・ジョンソン 英国首相 へ


2020-12-15:拝啓、
新聞の報道は戦争中の「戦果」の情報操作と同じです。日本はこうして米国と戦争をしたのです。
今でも、外国メディアが報道する「日本政府に不利な報道」は、日本のメディアはそれを報道しません。
国民はだれ一人として日本のメディアの情報を疑いません!これが「儒教国」です。
日本では、国会議員は誰一人として、憲法や法の論理を理解できません!
しかし、毎年、彼らはたくさんの法律を作ったり改正をしています!クレイジーです!

2010年の「入管法違反件」での「私と中国人」、
2013年の「在日フィリッピン大使館」での「職員および外交官」に対する「ほう助」の事件です。
入管法70条違反「資格外活動」をした「中国人」や「フィリッピン人」に「雇用契約書」を提供した者を
「刑法」の「他の犯罪を支援する罪」で処罰しました。
「起訴状」の犯罪理由は「虚偽の雇用契約書」を提供したことです。
しかしこの犯罪理由は入管法22-4-4条
「虚偽の書類を提出して在留資格を得たものは在留資格を取り消し」の違反に対する「ほう助」です。
入管法22-4-4条は法務大臣が職権で「在留資格」を取り消すだけです。
したがって「雇用契約書」を提供した者を処罰することはできません。

それで処分を可能にするために入管法の改正が行われました。
平成28年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立しました。
本人および営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者も、
罰則の対象となる旨改正しました(改正法74条の6)。
しかし、憲法39条により「遡及」して処罰することはできません。
国際社会の皆さん!これが日本の事実です!助けて下さい!
これらの投稿は毎日、同じものを「首相官邸」にも送信しています。これが日本の「首相官邸」の実態です。


第1部。平成28年入管法改正について
平成28年11月18日,第192回臨時国会において「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立し,
同月28日に公布されました(平成28年法律第88号)。
改正法の趣旨。
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
しかし、政府は、「世界一安全な日本」創造戦略において不法滞在対策、偽装滞在対策等の推進を掲げ、
偽装滞在者等の積極的な摘発を図り、
これらを助長する集団密航、旅券等の偽変造、偽装結婚等に係る各種犯罪等について取締りを強化する旨決定しました
(平成25年12月10日閣議決定)。
そこで、法は、虚偽申請を罰則の対象とすべく、偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、
又は4章2節の規定による許可(更新、変更、永住許可等)を受けた者を罰則の対象とし(改正法70条1項2号の2)、
営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者も、罰則の対象となる旨改正しました(改正法74条の6)。
法務省のホームページの説明は難しいので下記をご覧ください。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

「フィリッピン大使館での入管法違反事件」での新聞記事があります。ご覧ください。
新聞は、世論を誘導しています。これが日本の情報操作の事実です。
読売新聞だけでなく、ほとんどの新聞が大きく取り上げました。
戦争中の「戦果」の情報操作と同じです。
日本は、こうして米国と戦争をしたのです。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

私は明日,も,書きます。

2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。
「冤罪」です。国際社会の皆様ありがとうございました。
しかし日本政府はまだ謝罪をしません。起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

第2部。以下は下記をご覧ください。
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194

敬具。

長野恭博 (Yasuhiro Nagano)


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp

★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

posted by 長野トミー at 07:51| 東京 ☁| Comment(0) | 英国首相 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年12月14日のつぶやき










































































































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