2020年10月05日

私は10年以上、戦い続けています。 日本の司法関係者やメディアはこのことを握り潰しています。 「法による統治」は国際社会の「基本の理念」です。 日本を「法の下で、統治する国」にしてください、お願いします。被害者は私だけではありません。

フランス大統領 エマニュエル・マクロン へ


2020-10-05:拝啓、国際社会の皆さん!「起訴状=bill of indictment」を確認してください。
「基本的な法律」を守らず「恣意的」に人々を犯罪人にする行為。
そして日本の「「憲法」を無視する「日本政府や国会議員」」を、国際社会で制裁をしてください。お願いします。
私は2010年6月、「入管法違反ほう助事件」で処罰されました。しかし私は「無罪」です。
理由は「起訴状=bill of indictment」を御覧ください。(リンクをclick)。
犯罪の理由は私が中国人に虚偽の雇用契約書を提供した事です。
その中国人は入管法70条「資格外活動」(不法就労)で逮捕されました。
それが、私は「不法就労」の「幇助罪」です。
検察が犯罪の理由とする、「虚偽の書類」を外国人に提供する行為は犯罪にはなりませんでした。
私は10年以上、戦い続けています。
日本の司法関係者やメディアはこのことを握り潰しています。
「法による統治」は国際社会の「基本の理念」です。
日本を「法の下で、統治する国」にしてください、お願いします。被害者は私だけではありません。
北朝鮮の「日本人拉致被害者」よりも多くの外国人を日本政府は「違法に逮捕、監禁」しています。
今週、私はこのテーマで国際社会に訴えます。


第1部。「起訴状=bill of indictment」の犯罪の理由は入管法22-4-4条を「支援」した理由です。
入管法22-4-4条違反は法務大臣による「行政処分」です。
「処分」は在留資格の取り消しです。
「在留資格」を取り消しする「行政処分」に対して「刑法の幇助罪」は適用が出来ません。
理由は憲法31条によるものです。
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

起訴状の犯罪の犯罪の理由は入管法24-4-4条
「虚偽の書類を提出して在留資格を得た外国人はその在留資格を取り消す」により、
外国人は法務大臣より処分を受けます。
よって「在留資格取り消し」の「行政処分」に対して、「刑法の「幇助=assistance」の罪」は適用できません。
しかし、東京地検の「特捜部」は私の主張を「自己の論理」であるとして却下し続けました。

私は国際社会の皆様に毎日訴えてきました。
国際機関や外国政府からの指摘もあったと思います。
それで2017年1月より入管法が改正されました。
「虚偽の書類」を提供して「在留資格」の取得を幇助した者を刑事処分する法律です。
改正理由で明確に記載しています。
従来は、法律では「「虚偽の書類」を「提供」した者」を処罰できなかったと述べています。
それで「虚偽の書類」を提供した者を、処罰できるように改正するとしています。
私の主張が「正当」であることが明確になりました。

私は、中国人に「虚偽の書類」を提供していません。
「虚偽の書類」とは「虚偽の雇用の契約書」です。
「リーマンショック」が発生したので中国人を雇用しなかったのです。
しかし、仮に「虚偽の書類」であろうとも処罰できないので、争わないと言いました。
私は、「起訴状=bill of indictment」の「犯罪の理由」は処罰できないと主張しました。

国会は私への処罰が誤りであることを認めたのです。
しかし謝罪、名誉の回復、賠償は一切ありません。
それで国際社会の皆様に訴え続けています。
今以上、多くの国の政府や国際機関、メディアなどは、日本政府の「野蛮な行為」を糾弾してください。
詳細は第2部を御覧ください。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326CO0000000319

私は明日,も,書きます。

2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。
「冤罪」です。国際社会の皆様ありがとうございました。
しかし日本政府はまだ謝罪をしません。起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

第2部。以下は下記をご覧ください。
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194

敬具。

長野恭博 (Yasuhiro Nagan)


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
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私は、中国人に「虚偽の書類」を提供していません。 「虚偽の書類」とは「虚偽の雇用の契約書」です。 「リーマンショック」が発生したので中国人を雇用しなかったのです。 しかし、仮に「虚偽の書類」であろうとも処罰できないので、争わないと言いました。 私は、「起訴状=bill of indictment」の「犯罪の理由」は処罰できないと主張しました。

ドイツ連邦 アンゲラ・メルケル 首相 へ


2020-10-05:拝啓、国際社会の皆さん!「起訴状=bill of indictment」を確認してください。
「基本的な法律」を守らず「恣意的」に人々を犯罪人にする行為。
そして日本の「「憲法」を無視する「日本政府や国会議員」」を、国際社会で制裁をしてください。お願いします。
私は2010年6月、「入管法違反ほう助事件」で処罰されました。しかし私は「無罪」です。
理由は「起訴状=bill of indictment」を御覧ください。(リンクをclick)。
犯罪の理由は私が中国人に虚偽の雇用契約書を提供した事です。
その中国人は入管法70条「資格外活動」(不法就労)で逮捕されました。
それが、私は「不法就労」の「幇助罪」です。
検察が犯罪の理由とする、「虚偽の書類」を外国人に提供する行為は犯罪にはなりませんでした。
私は10年以上、戦い続けています。
日本の司法関係者やメディアはこのことを握り潰しています。
「法による統治」は国際社会の「基本の理念」です。
日本を「法の下で、統治する国」にしてください、お願いします。被害者は私だけではありません。
北朝鮮の「日本人拉致被害者」よりも多くの外国人を日本政府は「違法に逮捕、監禁」しています。
今週、私はこのテーマで国際社会に訴えます。


第1部。「起訴状=bill of indictment」の犯罪の理由は入管法22-4-4条を「支援」した理由です。
入管法22-4-4条違反は法務大臣による「行政処分」です。
「処分」は在留資格の取り消しです。
「在留資格」を取り消しする「行政処分」に対して「刑法の幇助罪」は適用が出来ません。
理由は憲法31条によるものです。
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

起訴状の犯罪の犯罪の理由は入管法24-4-4条
「虚偽の書類を提出して在留資格を得た外国人はその在留資格を取り消す」により、
外国人は法務大臣より処分を受けます。
よって「在留資格取り消し」の「行政処分」に対して、「刑法の「幇助=assistance」の罪」は適用できません。
しかし、東京地検の「特捜部」は私の主張を「自己の論理」であるとして却下し続けました。

私は国際社会の皆様に毎日訴えてきました。
国際機関や外国政府からの指摘もあったと思います。
それで2017年1月より入管法が改正されました。
「虚偽の書類」を提供して「在留資格」の取得を幇助した者を刑事処分する法律です。
改正理由で明確に記載しています。
従来は、法律では「「虚偽の書類」を「提供」した者」を処罰できなかったと述べています。
それで「虚偽の書類」を提供した者を、処罰できるように改正するとしています。
私の主張が「正当」であることが明確になりました。

私は、中国人に「虚偽の書類」を提供していません。
「虚偽の書類」とは「虚偽の雇用の契約書」です。
「リーマンショック」が発生したので中国人を雇用しなかったのです。
しかし、仮に「虚偽の書類」であろうとも処罰できないので、争わないと言いました。
私は、「起訴状=bill of indictment」の「犯罪の理由」は処罰できないと主張しました。

国会は私への処罰が誤りであることを認めたのです。
しかし謝罪、名誉の回復、賠償は一切ありません。
それで国際社会の皆様に訴え続けています。
今以上、多くの国の政府や国際機関、メディアなどは、日本政府の「野蛮な行為」を糾弾してください。
詳細は第2部を御覧ください。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326CO0000000319

私は明日,も,書きます。

2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。
「冤罪」です。国際社会の皆様ありがとうございました。
しかし日本政府はまだ謝罪をしません。起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

第2部。以下は下記をご覧ください。
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194

敬具。

長野恭博 (Yasuhiro Nagan)



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私は、中国人に「虚偽の書類」を提供していません。 「虚偽の書類」とは「虚偽の雇用の契約書」です。 「リーマンショック」が発生したので中国人を雇用しなかったのです。 しかし、仮に「虚偽の書類」であろうとも処罰できないので、争わないと言いました。 私は、「起訴状=bill of indictment」の「犯罪の理由」は処罰できないと主張しました。

ドイツ連邦 アンゲラ・メルケル 首相 へ


2020-10-05:拝啓、国際社会の皆さん!「起訴状=bill of indictment」を確認してください。
「基本的な法律」を守らず「恣意的」に人々を犯罪人にする行為。
そして日本の「「憲法」を無視する「日本政府や国会議員」」を、国際社会で制裁をしてください。お願いします。
私は2010年6月、「入管法違反ほう助事件」で処罰されました。しかし私は「無罪」です。
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犯罪の理由は私が中国人に虚偽の雇用契約書を提供した事です。
その中国人は入管法70条「資格外活動」(不法就労)で逮捕されました。
それが、私は「不法就労」の「幇助罪」です。
検察が犯罪の理由とする、「虚偽の書類」を外国人に提供する行為は犯罪にはなりませんでした。
私は10年以上、戦い続けています。
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今週、私はこのテーマで国際社会に訴えます。


第1部。「起訴状=bill of indictment」の犯罪の理由は入管法22-4-4条を「支援」した理由です。
入管法22-4-4条違反は法務大臣による「行政処分」です。
「処分」は在留資格の取り消しです。
「在留資格」を取り消しする「行政処分」に対して「刑法の幇助罪」は適用が出来ません。
理由は憲法31条によるものです。
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

起訴状の犯罪の犯罪の理由は入管法24-4-4条
「虚偽の書類を提出して在留資格を得た外国人はその在留資格を取り消す」により、
外国人は法務大臣より処分を受けます。
よって「在留資格取り消し」の「行政処分」に対して、「刑法の「幇助=assistance」の罪」は適用できません。
しかし、東京地検の「特捜部」は私の主張を「自己の論理」であるとして却下し続けました。

私は国際社会の皆様に毎日訴えてきました。
国際機関や外国政府からの指摘もあったと思います。
それで2017年1月より入管法が改正されました。
「虚偽の書類」を提供して「在留資格」の取得を幇助した者を刑事処分する法律です。
改正理由で明確に記載しています。
従来は、法律では「「虚偽の書類」を「提供」した者」を処罰できなかったと述べています。
それで「虚偽の書類」を提供した者を、処罰できるように改正するとしています。
私の主張が「正当」であることが明確になりました。

私は、中国人に「虚偽の書類」を提供していません。
「虚偽の書類」とは「虚偽の雇用の契約書」です。
「リーマンショック」が発生したので中国人を雇用しなかったのです。
しかし、仮に「虚偽の書類」であろうとも処罰できないので、争わないと言いました。
私は、「起訴状=bill of indictment」の「犯罪の理由」は処罰できないと主張しました。

国会は私への処罰が誤りであることを認めたのです。
しかし謝罪、名誉の回復、賠償は一切ありません。
それで国際社会の皆様に訴え続けています。
今以上、多くの国の政府や国際機関、メディアなどは、日本政府の「野蛮な行為」を糾弾してください。
詳細は第2部を御覧ください。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326CO0000000319

私は明日,も,書きます。

2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。
「冤罪」です。国際社会の皆様ありがとうございました。
しかし日本政府はまだ謝罪をしません。起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
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第2部。以下は下記をご覧ください。
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犯罪の理由は私が中国人に虚偽の雇用契約書を提供した事です。 その中国人は入管法70条「資格外活動」(不法就労)で逮捕されました。 それが、私は「不法就労」の「幇助罪」です。 検察が犯罪の理由とする、「虚偽の書類」を外国人に提供する行為は犯罪にはなりませんでした。

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ


2020-10-05:拝啓、国際社会の皆さん!「起訴状=bill of indictment」を確認してください。
「基本的な法律」を守らず「恣意的」に人々を犯罪人にする行為。
そして日本の「「憲法」を無視する「日本政府や国会議員」」を、国際社会で制裁をしてください。お願いします。
私は2010年6月、「入管法違反ほう助事件」で処罰されました。しかし私は「無罪」です。
理由は「起訴状=bill of indictment」を御覧ください。(リンクをclick)。
犯罪の理由は私が中国人に虚偽の雇用契約書を提供した事です。
その中国人は入管法70条「資格外活動」(不法就労)で逮捕されました。
それが、私は「不法就労」の「幇助罪」です。
検察が犯罪の理由とする、「虚偽の書類」を外国人に提供する行為は犯罪にはなりませんでした。
私は10年以上、戦い続けています。
日本の司法関係者やメディアはこのことを握り潰しています。
「法による統治」は国際社会の「基本の理念」です。
日本を「法の下で、統治する国」にしてください、お願いします。被害者は私だけではありません。
北朝鮮の「日本人拉致被害者」よりも多くの外国人を日本政府は「違法に逮捕、監禁」しています。
今週、私はこのテーマで国際社会に訴えます。


第1部。「起訴状=bill of indictment」の犯罪の理由は入管法22-4-4条を「支援」した理由です。
入管法22-4-4条違反は法務大臣による「行政処分」です。
「処分」は在留資格の取り消しです。
「在留資格」を取り消しする「行政処分」に対して「刑法の幇助罪」は適用が出来ません。
理由は憲法31条によるものです。
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

起訴状の犯罪の犯罪の理由は入管法24-4-4条
「虚偽の書類を提出して在留資格を得た外国人はその在留資格を取り消す」により、
外国人は法務大臣より処分を受けます。
よって「在留資格取り消し」の「行政処分」に対して、「刑法の「幇助=assistance」の罪」は適用できません。
しかし、東京地検の「特捜部」は私の主張を「自己の論理」であるとして却下し続けました。

私は国際社会の皆様に毎日訴えてきました。
国際機関や外国政府からの指摘もあったと思います。
それで2017年1月より入管法が改正されました。
「虚偽の書類」を提供して「在留資格」の取得を幇助した者を刑事処分する法律です。
改正理由で明確に記載しています。
従来は、法律では「「虚偽の書類」を「提供」した者」を処罰できなかったと述べています。
それで「虚偽の書類」を提供した者を、処罰できるように改正するとしています。
私の主張が「正当」であることが明確になりました。

私は、中国人に「虚偽の書類」を提供していません。
「虚偽の書類」とは「虚偽の雇用の契約書」です。
「リーマンショック」が発生したので中国人を雇用しなかったのです。
しかし、仮に「虚偽の書類」であろうとも処罰できないので、争わないと言いました。
私は、「起訴状=bill of indictment」の「犯罪の理由」は処罰できないと主張しました。

国会は私への処罰が誤りであることを認めたのです。
しかし謝罪、名誉の回復、賠償は一切ありません。
それで国際社会の皆様に訴え続けています。
今以上、多くの国の政府や国際機関、メディアなどは、日本政府の「野蛮な行為」を糾弾してください。
詳細は第2部を御覧ください。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326CO0000000319

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2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。
「冤罪」です。国際社会の皆様ありがとうございました。
しかし日本政府はまだ謝罪をしません。起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

第2部。以下は下記をご覧ください。
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英語。
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2020年10月04日のつぶやき










































































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