2019年12月13日

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2019-12-13 :拝啓、 外国人だけが入管法70条違反で処罰されたケースは数えきれません。中国人や韓国人は無数にいます。米国人もいます。各国政府は立ち上がるべきです。特に韓国政府は「従軍慰安婦」や「戦時労働者」の問題よりも現代の被害者を救うべきです。韓国人は厳しく戦後の問題を指摘するべきです。そうでなければ「親日罪」でしょう!

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-12-13 :拝啓、
外国人だけが入管法70条違反で処罰されたケースは数えきれません。中国人や韓国人は無数にいます。米国人もいます。各国政府は立ち上がるべきです。特に韓国政府は「従軍慰安婦」や「戦時労働者」の問題よりも現代の被害者を救うべきです。韓国人は厳しく戦後の問題を指摘するべきです。そうでなければ「親日罪」でしょう!


第1部。不法な労働は、「違法に働く外国人」と「違法に雇用する「雇用者」」がいるから「成立」するのです。
これが「不法な労働」の因果関係です。
これは「誰でも」理解できます。
国際法も「外国人」だけを「意識的」に処罰することを禁止しています。
日本国憲法は14条で禁止しています。
もちろん入管法は、
1)違法に働く外国人を入管法70条で処罰しています。
2)働く資格のない外国人を違法に雇用する「雇用者」を入管法73-2条で処罰しています。

しかし、実態は外国人だけを処罰しています。
原因は「司法」と「事業者」との「癒着」です。

「雇用者」の「言い訳」は「入管法73-2条を知らなかった」です。
「法律を知らなかった」と言えば彼らは「故意」はなかったとして処罰されなかった。
そうであれば「外国人」にも適用すべきです。

それで私が「起訴」された2010年7月1日より入管法が改正されました、
「入管法73-2条を知らなかった」という言い訳は許さないと言う法律です。
3年の「猶予の期間」を経過して実施されました。
しかし、2014年のフィリッピン大使館の事件を見てください。
執行猶予期間の3年は経過していました。
それでもフィリッピン人を違法に雇用した「造園shop」は無罪です。

違法働いたフィリッピン人だけが入管法70条違反で処罰されました。
しかも、入管法70条の「支援」とは関係がない大使館職員や外交官が
「刑法60条および62条」で罪人にされました。
日本人の皆さん、国際社会の皆さん! 
日本を「法の下で,統治される国」にしましょうよ!

来週に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が
第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/


被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博



下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-12-13 :拝啓、 外国人だけが入管法70条違反で処罰されたケースは数えきれません。中国人や韓国人は無数にいます。米国人もいます。各国政府は立ち上がるべきです。特に韓国政府は「従軍慰安婦」や「戦時労働者」の問題よりも現代の被害者を救うべきです。韓国人は厳しく戦後の問題を指摘するべきです。そうでなければ「親日罪」でしょう!

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-12-13 :拝啓、
外国人だけが入管法70条違反で処罰されたケースは数えきれません。中国人や韓国人は無数にいます。米国人もいます。各国政府は立ち上がるべきです。特に韓国政府は「従軍慰安婦」や「戦時労働者」の問題よりも現代の被害者を救うべきです。韓国人は厳しく戦後の問題を指摘するべきです。そうでなければ「親日罪」でしょう!


第1部。不法な労働は、「違法に働く外国人」と「違法に雇用する「雇用者」」がいるから「成立」するのです。
これが「不法な労働」の因果関係です。
これは「誰でも」理解できます。
国際法も「外国人」だけを「意識的」に処罰することを禁止しています。
日本国憲法は14条で禁止しています。
もちろん入管法は、
1)違法に働く外国人を入管法70条で処罰しています。
2)働く資格のない外国人を違法に雇用する「雇用者」を入管法73-2条で処罰しています。

しかし、実態は外国人だけを処罰しています。
原因は「司法」と「事業者」との「癒着」です。

「雇用者」の「言い訳」は「入管法73-2条を知らなかった」です。
「法律を知らなかった」と言えば彼らは「故意」はなかったとして処罰されなかった。
そうであれば「外国人」にも適用すべきです。

それで私が「起訴」された2010年7月1日より入管法が改正されました、
「入管法73-2条を知らなかった」という言い訳は許さないと言う法律です。
3年の「猶予の期間」を経過して実施されました。
しかし、2014年のフィリッピン大使館の事件を見てください。
執行猶予期間の3年は経過していました。
それでもフィリッピン人を違法に雇用した「造園shop」は無罪です。

違法働いたフィリッピン人だけが入管法70条違反で処罰されました。
しかも、入管法70条の「支援」とは関係がない大使館職員や外交官が
「刑法60条および62条」で罪人にされました。
日本人の皆さん、国際社会の皆さん! 
日本を「法の下で,統治される国」にしましょうよ!

来週に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が
第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/


被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博


私の情報 *

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/






名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)



助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp




posted by 長野トミー at 07:06| 東京 ☀| Comment(0) | ドイツ首相 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ 2019-12-13 :拝啓、 外国人だけが入管法70条違反で処罰されたケースは数えきれません。中国人や韓国人は無数にいます。米国人もいます。各国政府は立ち上がるべきです。特に韓国政府は「従軍慰安婦」や「戦時労働者」の問題よりも現代の被害者を救うべきです。韓国人は厳しく戦後の問題を指摘するべきです。そうでなければ「親日罪」でしょう!

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ


2019-12-13 :拝啓、
外国人だけが入管法70条違反で処罰されたケースは数えきれません。中国人や韓国人は無数にいます。米国人もいます。各国政府は立ち上がるべきです。特に韓国政府は「従軍慰安婦」や「戦時労働者」の問題よりも現代の被害者を救うべきです。韓国人は厳しく戦後の問題を指摘するべきです。そうでなければ「親日罪」でしょう!


第1部。不法な労働は、「違法に働く外国人」と「違法に雇用する「雇用者」」がいるから「成立」するのです。
これが「不法な労働」の因果関係です。
これは「誰でも」理解できます。
国際法も「外国人」だけを「意識的」に処罰することを禁止しています。
日本国憲法は14条で禁止しています。
もちろん入管法は、
1)違法に働く外国人を入管法70条で処罰しています。
2)働く資格のない外国人を違法に雇用する「雇用者」を入管法73-2条で処罰しています。

しかし、実態は外国人だけを処罰しています。
原因は「司法」と「事業者」との「癒着」です。

「雇用者」の「言い訳」は「入管法73-2条を知らなかった」です。
「法律を知らなかった」と言えば彼らは「故意」はなかったとして処罰されなかった。
そうであれば「外国人」にも適用すべきです。

それで私が「起訴」された2010年7月1日より入管法が改正されました、
「入管法73-2条を知らなかった」という言い訳は許さないと言う法律です。
3年の「猶予の期間」を経過して実施されました。
しかし、2014年のフィリッピン大使館の事件を見てください。
執行猶予期間の3年は経過していました。
それでもフィリッピン人を違法に雇用した「造園shop」は無罪です。

違法働いたフィリッピン人だけが入管法70条違反で処罰されました。
しかも、入管法70条の「支援」とは関係がない大使館職員や外交官が
「刑法60条および62条」で罪人にされました。
日本人の皆さん、国際社会の皆さん! 
日本を「法の下で,統治される国」にしましょうよ!

来週に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が
第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/


被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博



下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp

posted by 長野トミー at 07:05| 東京 ☀| Comment(0) | 英国首相 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ドイツ メルケル首相【日本の皇室】雅子妃の妹さんも離婚しましたね。 すべてご存じだった紀子さま 離婚原因に驚愕!「女性を見る目はなかったみたいだ‥」


ドイツ メルケル首相【日本の皇室】雅子妃の妹さんも離婚しましたね。 すべてご存じだった紀子さま
離婚原因に驚愕!「女性を見る目はなかったみたいだ‥」


紀子様の弟さんって、被災した神馬の保護を理由に持っていっちゃっていまだに返す気配もない。
つまり神馬を取(盗)ってちゃった人。性根がそんな人なのに、
旦那には非がないように書かれた嘘報道に騙され同情してられっか!
姉弟揃って同じ穴の狢なのに、女を見る目も糞もあるかい。

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紀子さまの弟の離婚原因に一同驚愕!「女性を見る目はなかったみたいだ‥」すべてご存じだった紀子さま
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https://youtu.be/1sQQGS0jOQI
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↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年12月07日は 大雪(たいせつ)、大雪とは、山の峰々は雪をかぶり、平地にも雪が降る頃です。本格的な冬の到来で、動物たちも冬ごもりを始めます。年末に向け、お正月の準備も始まって、何かとあわただしい時期でもあります。
★未来への懸け橋(ご覧ください)
http://www.miraico.jp/kakehasi/index.html
★起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf   2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/


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フランス マクロン大統領 【リバーサイドホテル 井上陽水 】 これを手抜きで作ったんか陽水・・・オマエ怪物ダヨ・・・

フランス マクロン大統領 【リバーサイドホテル 井上陽水 】
これを手抜きで作ったんか陽水・・・オマエ怪物ダヨ・・・


今でもリバーサイドホテルを見かけると、この歌を思い出すね(笑)
田舎の方に行ったりすると、ポツンと古びたホテル見かけるんだよね。
あぁ、切ない・・・ おぉぉ、リバーサイド♪
今日はカラオケをいっでリバサイドホテルの歌を歌ったよ。
友達がkouちゃんはうまいよねぇ、っでゆうっでいました。


シェア元タイトル
リバーサイドホテル 井上陽水 1992 SPARKLING BLUE (日本武道館)
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https://youtu.be/8PxMin2Yz-4
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↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年12月07日は 大雪(たいせつ)、大雪とは、山の峰々は雪をかぶり、平地にも雪が降る頃です。本格的な冬の到来で、動物たちも冬ごもりを始めます。年末に向け、お正月の準備も始まって、何かとあわただしい時期でもあります。
★未来への懸け橋(ご覧ください)
http://www.miraico.jp/kakehasi/index.html
★起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf   2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/



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英国 ボリス・ジョンソン首相【 いい日旅立ち 山口百恵 】 まる子が百恵ちゃん大好きなのも分かる。

英国 ボリス・ジョンソン首相【 いい日旅立ち 山口百恵 】
まる子が百恵ちゃん大好きなのも分かる。


今中2ですが、昭和の曲の方が好きです。
今は顔だけよければいいみたいな…昔の歌手は歌がうまくて魅了されます
高3だけど、最近、山口百恵に恋してしまって受験勉強どころではない

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いい日旅立ち 山口百恵 1978.11
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https://youtu.be/Dgv3vNdRVfU
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自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年12月07日は 大雪(たいせつ)、大雪とは、山の峰々は雪をかぶり、平地にも雪が降る頃です。本格的な冬の到来で、動物たちも冬ごもりを始めます。年末に向け、お正月の準備も始まって、何かとあわただしい時期でもあります。
★未来への懸け橋(ご覧ください)
http://www.miraico.jp/kakehasi/index.html
★起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf   2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

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2019年12月12日のつぶやき
































































































































































































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