2019年11月11日

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2019-11-11 :拝啓、 各国の政府やメディアは「各国の被害者の調査」を行うべきです 。日本で「在留資格外の労働」で働いて「処罰」を受けた「者」、そして外国人に「虚偽の書類」を交付した理由で「処罰を受けた者」は「無罪」です。たくさんの外国人が被害者です。もちろん私はこのメールは安倍首相官邸にも毎日送信し続けています。

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-11-11 :拝啓、
各国の政府やメディアは「各国の被害者の調査」を行うべきです 。日本で「在留資格外の労働」で働いて「処罰」を受けた「者」、そして外国人に「虚偽の書類」を交付した理由で「処罰を受けた者」は「無罪」です。たくさんの外国人が被害者です。もちろん私はこのメールは安倍首相官邸にも毎日送信し続けています。


第1部。私は日本政府の違法な「入管法違反の処罰」を「訴えて」います。
私は2つの違反を訴えています。
1)入管法70条違反で処分された外国人は憲法14条の「法の下での平等」に違反していますので無罪です。
2)虚偽の書類を交付した理由で刑事処罰を受けた者は完全に無罪です。
日本政府は「司法の関係者」を「処罰」するべきです。

私は、私だけではなく中国人やフィリッピン人そして、世界の多くの犠牲者のために戦っています。
2010年、「中国人と私」が処罰されたました。
この違法な処罰を中国政府が抗議しないので同じ問題が発生しました。
2014年と2015年にはフィリッピン大使館で発生しました。
これは2010年の「ケース」と全く同じです。

これ以外にも、たくさん「違法な処罰」があると思いますが、
私は「詳細の情報」を持っていません。しかし「類似の違反事件」は数えきれないくらいあると思います。

1つは、外国人が日本で「在留の資格以外の労働」をした場合です。
「違法な労働」は外国人だけでは「確立」しません。
「違法な労働する外国人」を雇用する「雇用者」がいるからです。
それで入管法は因果関係を明確にして処罰しています。
外国人に対しては入管法70条で処罰します。
雇用者に対しては入管法73-2条で処罰します。
しかし外国人だけを処罰して雇用者を処罰していません。ここに問題があります。
これは日本国憲法14条「法の下での平等」に違反しています。
したがって雇用者が無罪であれば外国人も無罪です。

2つ目は、外国人に「虚偽の書類」を提供して、
外国人が「在留資格」を取得します(入管22-4-4条の違反です)。
しかしこの行為は憲法31条「法の下での統治」により処罰できません。
法務大臣の「行政処分」に対して「刑事処分」はできません。
日本では「法律」に基づいてのみ「逮捕・監禁」そして処罰が可能です。

検察は、このことを「お前だけ、」の論理」と言って却下するが、
これは「私だけ、の論理」ではありません。
2017年1月にはこの行為を「処罰できない」ので「処罰する」、
という「法律が施行」されました。
憲法39条の規定により過去に遡って処罰することは出来ません。
「私と 中国人のkinGungaku」や「フィリッピン大使館の職員や外交官など」は100%無罪です。

中国人は日本にたくさん来日しています。
したがって「たくさんの中国人」が「被害者」になっています。
中国政府は私が指摘する事件の被害者について調査を始めました。
各国の政府も被害者の調査を開始すべきです。

明日に続きます。


下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。


「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。
しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、
弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした
改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

長野恭博



下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
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アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-11-11 :拝啓、 各国の政府やメディアは「各国の被害者の調査」を行うべきです 。日本で「在留資格外の労働」で働いて「処罰」を受けた「者」、そして外国人に「虚偽の書類」を交付した理由で「処罰を受けた者」は「無罪」です。たくさんの外国人が被害者です。もちろん私はこのメールは安倍首相官邸にも毎日送信し続けています。

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-11-11 :拝啓、
各国の政府やメディアは「各国の被害者の調査」を行うべきです 。日本で「在留資格外の労働」で働いて「処罰」を受けた「者」、そして外国人に「虚偽の書類」を交付した理由で「処罰を受けた者」は「無罪」です。たくさんの外国人が被害者です。もちろん私はこのメールは安倍首相官邸にも毎日送信し続けています。


第1部。私は日本政府の違法な「入管法違反の処罰」を「訴えて」います。
私は2つの違反を訴えています。
1)入管法70条違反で処分された外国人は憲法14条の「法の下での平等」に違反していますので無罪です。
2)虚偽の書類を交付した理由で刑事処罰を受けた者は完全に無罪です。
日本政府は「司法の関係者」を「処罰」するべきです。

私は、私だけではなく中国人やフィリッピン人そして、世界の多くの犠牲者のために戦っています。
2010年、「中国人と私」が処罰されたました。
この違法な処罰を中国政府が抗議しないので同じ問題が発生しました。
2014年と2015年にはフィリッピン大使館で発生しました。
これは2010年の「ケース」と全く同じです。

これ以外にも、たくさん「違法な処罰」があると思いますが、
私は「詳細の情報」を持っていません。しかし「類似の違反事件」は数えきれないくらいあると思います。

1つは、外国人が日本で「在留の資格以外の労働」をした場合です。
「違法な労働」は外国人だけでは「確立」しません。
「違法な労働する外国人」を雇用する「雇用者」がいるからです。
それで入管法は因果関係を明確にして処罰しています。
外国人に対しては入管法70条で処罰します。
雇用者に対しては入管法73-2条で処罰します。
しかし外国人だけを処罰して雇用者を処罰していません。ここに問題があります。
これは日本国憲法14条「法の下での平等」に違反しています。
したがって雇用者が無罪であれば外国人も無罪です。

2つ目は、外国人に「虚偽の書類」を提供して、
外国人が「在留資格」を取得します(入管22-4-4条の違反です)。
しかしこの行為は憲法31条「法の下での統治」により処罰できません。
法務大臣の「行政処分」に対して「刑事処分」はできません。
日本では「法律」に基づいてのみ「逮捕・監禁」そして処罰が可能です。

検察は、このことを「お前だけ、」の論理」と言って却下するが、
これは「私だけ、の論理」ではありません。
2017年1月にはこの行為を「処罰できない」ので「処罰する」、
という「法律が施行」されました。
憲法39条の規定により過去に遡って処罰することは出来ません。
「私と 中国人のkinGungaku」や「フィリッピン大使館の職員や外交官など」は100%無罪です。

中国人は日本にたくさん来日しています。
したがって「たくさんの中国人」が「被害者」になっています。
中国政府は私が指摘する事件の被害者について調査を始めました。
各国の政府も被害者の調査を開始すべきです。

明日に続きます。


下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。


「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。
しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、
弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした
改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

長野恭博


私の情報 *

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)


助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
posted by 長野トミー at 08:21| 東京 ☁| Comment(0) | ドイツ首相 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ 2019-11-11 :拝啓、 各国の政府やメディアは「各国の被害者の調査」を行うべきです 。日本で「在留資格外の労働」で働いて「処罰」を受けた「者」、そして外国人に「虚偽の書類」を交付した理由で「処罰を受けた者」は「無罪」です。たくさんの外国人が被害者です。もちろん私はこのメールは安倍首相官邸にも毎日送信し続けています。

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ


2019-11-11 :拝啓、
各国の政府やメディアは「各国の被害者の調査」を行うべきです 。日本で「在留資格外の労働」で働いて「処罰」を受けた「者」、そして外国人に「虚偽の書類」を交付した理由で「処罰を受けた者」は「無罪」です。たくさんの外国人が被害者です。もちろん私はこのメールは安倍首相官邸にも毎日送信し続けています。


第1部。私は日本政府の違法な「入管法違反の処罰」を「訴えて」います。
私は2つの違反を訴えています。
1)入管法70条違反で処分された外国人は憲法14条の「法の下での平等」に違反していますので無罪です。
2)虚偽の書類を交付した理由で刑事処罰を受けた者は完全に無罪です。
日本政府は「司法の関係者」を「処罰」するべきです。

私は、私だけではなく中国人やフィリッピン人そして、世界の多くの犠牲者のために戦っています。
2010年、「中国人と私」が処罰されたました。
この違法な処罰を中国政府が抗議しないので同じ問題が発生しました。
2014年と2015年にはフィリッピン大使館で発生しました。
これは2010年の「ケース」と全く同じです。

これ以外にも、たくさん「違法な処罰」があると思いますが、
私は「詳細の情報」を持っていません。しかし「類似の違反事件」は数えきれないくらいあると思います。

1つは、外国人が日本で「在留の資格以外の労働」をした場合です。
「違法な労働」は外国人だけでは「確立」しません。
「違法な労働する外国人」を雇用する「雇用者」がいるからです。
それで入管法は因果関係を明確にして処罰しています。
外国人に対しては入管法70条で処罰します。
雇用者に対しては入管法73-2条で処罰します。
しかし外国人だけを処罰して雇用者を処罰していません。ここに問題があります。
これは日本国憲法14条「法の下での平等」に違反しています。
したがって雇用者が無罪であれば外国人も無罪です。

2つ目は、外国人に「虚偽の書類」を提供して、
外国人が「在留資格」を取得します(入管22-4-4条の違反です)。
しかしこの行為は憲法31条「法の下での統治」により処罰できません。
法務大臣の「行政処分」に対して「刑事処分」はできません。
日本では「法律」に基づいてのみ「逮捕・監禁」そして処罰が可能です。

検察は、このことを「お前だけ、」の論理」と言って却下するが、
これは「私だけ、の論理」ではありません。
2017年1月にはこの行為を「処罰できない」ので「処罰する」、
という「法律が施行」されました。
憲法39条の規定により過去に遡って処罰することは出来ません。
「私と 中国人のkinGungaku」や「フィリッピン大使館の職員や外交官など」は100%無罪です。

中国人は日本にたくさん来日しています。
したがって「たくさんの中国人」が「被害者」になっています。
中国政府は私が指摘する事件の被害者について調査を始めました。
各国の政府も被害者の調査を開始すべきです。

明日に続きます。


下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。


「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。
しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、
弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした
改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

長野恭博


下記のプログで公開しています。
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http://oyazimirai.hatenablog.com/
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ドイツ メルケル首相【日本の皇室】山東参院議長が文喜相議長の謝罪文を突き返す!! 天皇陛下には=日王侮辱物事には「丁重な謝罪」などで済む事と済まない事が有る

ドイツ メルケル首相【日本の皇室】山東参院議長が文喜相議長の謝罪文を突き返す!!
天皇陛下には=日王侮辱物事には「丁重な謝罪」などで済む事と済まない事が有る


韓国の議長は来ない方が良いね 国粋主義者や血の気の多い人間も日本にはいるからね 
命狙われても知りませんよ 命が惜しいなら来ない方が良いね 
のこのこ来ても日本国民の象徴を侮辱したのだから覚悟しておくが良い 
命の保証は出来ませんよ 日本国民が非常に不快感を抱いておるので

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山東参院議長が文喜相議長の謝罪文を突き返す!!
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https://youtu.be/PlUQDw1AWdQ
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↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年11月08日は 立冬「りっとう」、立冬とは、冬の始まりのこと。朝夕冷えみ、日中の陽射しも弱まって来て、冬が近いことを感じさせる頃。木枯らし1号や初雪の便りも届き始めます。この日から立春の前日までが冬。
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/05/POTD-May-15-1200x800.jpg
★起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf   2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

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フランス マクロン大統領 【江利チエミ「酒場にて」 】 やっと水入らずで健さんと一緒に過ごせるね

フランス マクロン大統領 【江利チエミ「酒場にて」 】
やっと水入らずで健さんと一緒に過ごせるね


江利チエミさんも、本当に早い死でした
この方が高倉健さんの奥さんだったのですね!
素敵な声と凄い歌唱力にビックリ。この歌好き♪
彼女の声はスーパーボイス。
演歌もイケる、外国の歌もイケる、良い歌手だったと思います。
今の若い歌手にこのような人がいないのが残念。


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江利チエミ「酒場にて」
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https://youtu.be/OezIuwhzF8g
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自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年11月08日は 立冬「りっとう」、立冬とは、冬の始まりのこと。朝夕冷えみ、日中の陽射しも弱まって来て、冬が近いことを感じさせる頃。木枯らし1号や初雪の便りも届き始めます。この日から立春の前日までが冬。
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/05/POTD-May-15-1200x800.jpg
★起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf   2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
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英国 ボリス・ジョンソン首相【 小坂恭子 「想い出まくら」 】 昔を思い出して涙が出てきたよ。

英国 ボリス・ジョンソン首相【 小坂恭子 「想い出まくら」 】
昔を思い出して涙が出てきたよ。


20歳代福岡出張で寮で毎朝思い出まくらが 
かかっていて起きていた事が懐かしさで心がいっぱいです
若い頃に戻れたらと思っています60歳を過ぎると
ホント福岡が懐かしい今日このごろです。

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♪小坂恭子 「想い出まくら」
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https://youtu.be/cSUo4OC6a8A
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自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年11月08日は 立冬「りっとう」、立冬とは、冬の始まりのこと。朝夕冷えみ、日中の陽射しも弱まって来て、冬が近いことを感じさせる頃。木枯らし1号や初雪の便りも届き始めます。この日から立春の前日までが冬。
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/05/POTD-May-15-1200x800.jpg
★起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf   2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

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2019年11月10日のつぶやき










































































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