2019年11月04日

拡散してください!エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2019-11-04 :拝啓、 「在留資格の取得」で虚偽の書類を「提供」した支援者の「裁判の判決」を見てください。入管法22-4-4条を「支援」をした者に対する処罰が「制定」されたのは2017年1月です。それまではすべて「無罪」です。検察官は「自首surrender」するべきです。

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-11-04 :拝啓、
「在留資格の取得」で虚偽の書類を「提供」した支援者の「裁判の判決」を見てください。入管法22-4-4条を「支援」をした者に対する処罰が「制定」されたのは2017年1月です。それまではすべて「無罪」です。検察官は「自首surrender」するべきです。


第1部。入国管理法を深く理解するためには、実際の事件での判例を学ぶ必要があります。
虚偽の在留資格更新手助けの容疑で税理士ら書類送検の記事があります。
詳しくは2019年07月30日 の下記をご覧ください。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019073001002&g=soc


警視庁保安課は30日、入管難民法違反容疑で
「書類送検,send the papers pertaining to a case to the Public Prosecutors Office」した。
送られたのは東京都豊島区の税理士の男(75)など4人です。
理由は「虚偽の 決算 報告書, statement 」などを「作成」して、
そして「中国人の在留資格の更新」を手助けしたなどです、いずれも容疑を認めているという。
「同課」によると、2017年1月に「同法が改正」され、
「在留資格」の「虚偽申請」を「手助けする行為」が「違法」となった。
「虚偽の申請」に関与したとして税理士が「摘発,exposure」されるのは「全国で初めて」という。
「送検の容疑」は昨年10~12月、税理士の男が事務員の男(43)に指示をして、
「貿易会社」の「虚偽の決算報告書」などを作成した。
中国人の女2人は入管法の違反の罪で起訴されています。
彼らは2人が「同社」を経営しているように「擬装」しました。
彼らは「2人」の「在留資格」の更新を「不正」に手助けした「疑い」です。
「経営・管理」の「在留資格」を「不正」に更新しようとしたのです。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法については下記を参照してください。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/


従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした
改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
2017年1月1日から施行されています。

1)虚偽の書類でビザを取得できたから日本に在留できた。
2)それで違法な労働ができた。
3)だから「虚偽の書類」の提供者を刑法60条及び62条を適用する処罰は「違法」です。

「2010年のKingungakuと私」そして
「2014年から2015年にかけてのフィリッピン大使館職員や外交官」は無罪です。

中国政府およびフィリッピン政府は、日本政府に「名誉の回復」と「賠償」を要求してください。
対象者は「入管法違反」の「事件」で、
「違反者」に「虚偽書類,False documents」を「提供」することで違反者の
「在留資格visa status の 取得」を支援した「者」です。

来週に続きます。


下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。
しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした
改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を
「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は
「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano  

追伸:White Houseはこの問題で、
私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

長野恭博


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
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拡散してください! アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-11-04 :拝啓、 「在留資格の取得」で虚偽の書類を「提供」した支援者の「裁判の判決」を見てください。入管法22-4-4条を「支援」をした者に対する処罰が「制定」されたのは2017年1月です。それまではすべて「無罪」です。検察官は「自首surrender」するべきです。

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-11-04 :拝啓、
「在留資格の取得」で虚偽の書類を「提供」した支援者の「裁判の判決」を見てください。入管法22-4-4条を「支援」をした者に対する処罰が「制定」されたのは2017年1月です。それまではすべて「無罪」です。検察官は「自首surrender」するべきです。


第1部。入国管理法を深く理解するためには、実際の事件での判例を学ぶ必要があります。
虚偽の在留資格更新手助けの容疑で税理士ら書類送検の記事があります。
詳しくは2019年07月30日 の下記をご覧ください。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019073001002&g=soc


警視庁保安課は30日、入管難民法違反容疑で
「書類送検,send the papers pertaining to a case to the Public Prosecutors Office」した。
送られたのは東京都豊島区の税理士の男(75)など4人です。
理由は「虚偽の 決算 報告書, statement 」などを「作成」して、
そして「中国人の在留資格の更新」を手助けしたなどです、いずれも容疑を認めているという。
「同課」によると、2017年1月に「同法が改正」され、
「在留資格」の「虚偽申請」を「手助けする行為」が「違法」となった。
「虚偽の申請」に関与したとして税理士が「摘発,exposure」されるのは「全国で初めて」という。
「送検の容疑」は昨年10~12月、税理士の男が事務員の男(43)に指示をして、
「貿易会社」の「虚偽の決算報告書」などを作成した。
中国人の女2人は入管法の違反の罪で起訴されています。
彼らは2人が「同社」を経営しているように「擬装」しました。
彼らは「2人」の「在留資格」の更新を「不正」に手助けした「疑い」です。
「経営・管理」の「在留資格」を「不正」に更新しようとしたのです。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法については下記を参照してください。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/


従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした
改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
2017年1月1日から施行されています。

1)虚偽の書類でビザを取得できたから日本に在留できた。
2)それで違法な労働ができた。
3)だから「虚偽の書類」の提供者を刑法60条及び62条を適用する処罰は「違法」です。

「2010年のKingungakuと私」そして
「2014年から2015年にかけてのフィリッピン大使館職員や外交官」は無罪です。

中国政府およびフィリッピン政府は、日本政府に「名誉の回復」と「賠償」を要求してください。
対象者は「入管法違反」の「事件」で、
「違反者」に「虚偽書類,False documents」を「提供」することで違反者の
「在留資格visa status の 取得」を支援した「者」です。

来週に続きます。


下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。
しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした
改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を
「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は
「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano  

追伸:White Houseはこの問題で、
私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

長野恭博



私の情報 *

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


名前 長野恭博(Yasuhiro Nagano)


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拡散してください!ボリス・ジョンソン 英国首相 へ 2019-11-04 :拝啓、 「在留資格の取得」で虚偽の書類を「提供」した支援者の「裁判の判決」を見てください。入管法22-4-4条を「支援」をした者に対する処罰が「制定」されたのは2017年1月です。それまではすべて「無罪」です。検察官は「自首surrender」するべきです。

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ


2019-11-04 :拝啓、
「在留資格の取得」で虚偽の書類を「提供」した支援者の「裁判の判決」を見てください。入管法22-4-4条を「支援」をした者に対する処罰が「制定」されたのは2017年1月です。それまではすべて「無罪」です。検察官は「自首surrender」するべきです。


第1部。入国管理法を深く理解するためには、実際の事件での判例を学ぶ必要があります。
虚偽の在留資格更新手助けの容疑で税理士ら書類送検の記事があります。
詳しくは2019年07月30日 の下記をご覧ください。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019073001002&g=soc


警視庁保安課は30日、入管難民法違反容疑で
「書類送検,send the papers pertaining to a case to the Public Prosecutors Office」した。
送られたのは東京都豊島区の税理士の男(75)など4人です。
理由は「虚偽の 決算 報告書, statement 」などを「作成」して、
そして「中国人の在留資格の更新」を手助けしたなどです、いずれも容疑を認めているという。
「同課」によると、2017年1月に「同法が改正」され、
「在留資格」の「虚偽申請」を「手助けする行為」が「違法」となった。
「虚偽の申請」に関与したとして税理士が「摘発,exposure」されるのは「全国で初めて」という。
「送検の容疑」は昨年10~12月、税理士の男が事務員の男(43)に指示をして、
「貿易会社」の「虚偽の決算報告書」などを作成した。
中国人の女2人は入管法の違反の罪で起訴されています。
彼らは2人が「同社」を経営しているように「擬装」しました。
彼らは「2人」の「在留資格」の更新を「不正」に手助けした「疑い」です。
「経営・管理」の「在留資格」を「不正」に更新しようとしたのです。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法については下記を参照してください。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/


従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした
改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
2017年1月1日から施行されています。

1)虚偽の書類でビザを取得できたから日本に在留できた。
2)それで違法な労働ができた。
3)だから「虚偽の書類」の提供者を刑法60条及び62条を適用する処罰は「違法」です。

「2010年のKingungakuと私」そして
「2014年から2015年にかけてのフィリッピン大使館職員や外交官」は無罪です。

中国政府およびフィリッピン政府は、日本政府に「名誉の回復」と「賠償」を要求してください。
対象者は「入管法違反」の「事件」で、
「違反者」に「虚偽書類,False documents」を「提供」することで違反者の
「在留資格visa status の 取得」を支援した「者」です。

来週に続きます。


下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。
しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした
改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を
「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は
「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano  

追伸:White Houseはこの問題で、
私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

長野恭博


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
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ドイツ メルケル首相【日本の皇室】驚きの歓声と共に大いに盛り上がり… 頑張ってね👍踊れるダンスもできる 皇族も新しいスタイルです 日本の未来に明るい夢を与えてください


ドイツ メルケル首相【日本の皇室】驚きの歓声と共に大いに盛り上がり…
頑張ってね👍踊れるダンスもできる 皇族も新しいスタイルです 日本の未来に明るい夢を与えてください


佳子さんが公務でダンスを披露されたとの事。🎶
今は学校でもダンスの授業があるのだから私は応援したいですネ。👍
最低でも通訳なしの英会話力と、楽器の1つぐらい弾けてのダンスならまだいい。
何にも無くてのダンスだから叩かれると思う。
秋篠宮一家ってみんな勉強も何にもできないイメージ。

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驚きの歓声と共に大いに盛り上がり…
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https://youtu.be/9yTzOsdGLPs
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↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年10月24日は 霜降露「そうこう」、「霜降」は秋の最後の二十四節気。霜降は、朝露がついに霜に変わる、そんな時季です。秋もいよいよ終わりが近づき、朝晩の冷え込みが厳しくなる頃です
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/05/POTD-May-15-1200x800.jpg
※起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
●貴女がこれを「拡散」してくれると私は強くなれる。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
★<注目>私は、2つのことを「訴えて」います。これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「ほう助罪」を「適用」することは「クレイジー」です。これは法の論理が狂っている。詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
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フランス マクロン大統領 【ムーンリバー【訳詞付き】  アンディ ウィリアムス 】 なんとなく聴きたくなった、こんな歌詞だったのか

フランス マクロン大統領 【ムーンリバー【訳詞付き】  アンディ ウィリアムス 】
なんとなく聴きたくなった、こんな歌詞だったのか


『ティファニーで朝食を』バージョンの訳として素敵な訳だと思います。
ただ、作詞したJohn Mercerは、
* 自分が育ったジョージア州サバンナ市の川
(バック・リバーという名前)をイメージして作詞したそうで、
最初は曲名を『ブルーリバー』にする予定だったのですが、
他に同名の曲があったのでムーンリバーと付けたそうです。
* 曲がヒットしたので、後にジョージアのバック・リバーは
ムーンリバーと改名しました(つまり後から川の方が曲に合わせて名前を変えた)
* この川のほとりにある、Mercerが育った家は
ムーンリバーハウスと呼ばれて地元では有名だそうです。
* 『ハックベリー・フレンド』をトムソーヤーの冒険の相棒の
ハックベリーフィンと解釈する人が多いそうですが、
作詞者のMercerは自分の幼少の頃の実在の友人の名前だと言っています。
* 曲は、『愛する二人』の事を歌った歌詞ではなく、
『川と自分』を歌った歌詞だそうです。

これは作詞者の解釈ですから、映画に合わせた解釈が有っても良いとは思います。

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ムーンリバー【訳詞付き】/ アンディ ウィリアムス
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https://youtu.be/toPEq5n-5qs
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↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年10月24日は 霜降露「そうこう」、「霜降」は秋の最後の二十四節気。霜降は、朝露がついに霜に変わる、そんな時季です。秋もいよいよ終わりが近づき、朝晩の冷え込みが厳しくなる頃です
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
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※起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
●貴女がこれを「拡散」してくれると私は強くなれる。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
★<注目>私は、2つのことを「訴えて」います。これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「ほう助罪」を「適用」することは「クレイジー」です。これは法の論理が狂っている。詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

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英国 ボリス・ジョンソン首相【ロシアより愛をこめて 尾崎紀世彦 】 いい声、すばらしい歌唱力、美しい英語の発音、何をとっても完璧!!!

英国 ボリス・ジョンソン首相【ロシアより愛をこめて 尾崎紀世彦 】
いい声、すばらしい歌唱力、美しい英語の発音、何をとっても完璧!!!


尾崎紀世彦さんをしのぐ歌手は考えられない。心をわしづかみされました。
大体こんなにポニーテールが似合ういい男、日本にいるか?っていうの!
カッコよすぎ。私が天国に行けたら生で歌聞かせてもらいます。
一つ一つの単語が聞き取れる非常にはっきりした英語。
深みのある歌声と楽曲の美しさを表現する歌唱力。
尾崎さんに見合う持ち歌があまりなかったのが残念。
カバーブームの今なら、素敵なアルバムが作れたと思う。

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ロシアより愛をこめて.mp4
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https://youtu.be/jA7rAEMZmdQ
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自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年10月24日は 霜降露「そうこう」、「霜降」は秋の最後の二十四節気。霜降は、朝露がついに霜に変わる、そんな時季です。秋もいよいよ終わりが近づき、朝晩の冷え込みが厳しくなる頃です
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
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※起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
●貴女がこれを「拡散」してくれると私は強くなれる。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
★<注目>私は、2つのことを「訴えて」います。これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「ほう助罪」を「適用」することは「クレイジー」です。これは法の論理が狂っている。詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

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2019年11月03日のつぶやき














































































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