2019年11月30日

2019年11月29日のつぶやき


































































































































































































































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2019年11月29日

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2019-11-29 :拝啓、 「ニューヨークタイムズなどのメディア」は日本の司法制度を、再三、批判している。日本の司法制度が改善されない限り、欧米のビジネスマンは日本で仕事をすることは危険です。私の「入管法違反の事件」を「特集,eature articles.」してください。今日は、「日本には法律を理解する弁護士がいない」です。 私は弁護士に私が無罪である理由を説明したが弁護士は理解しなかった。

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-11-29 :拝啓、
「ニューヨークタイムズなどのメディア」は日本の司法制度を、再三、批判している。日本の司法制度が改善されない限り、欧米のビジネスマンは日本で仕事をすることは危険です。私の「入管法違反の事件」を「特集,eature articles.」してください。今日は、「日本には法律を理解する弁護士がいない」です。 私は弁護士に私が無罪である理由を説明したが弁護士は理解しなかった。


第1部。毎日メールをしているので、多くの方はこの事件の悪質性を理解しています。
「私と中国人 KinGungaku」、「フィリッピン大使館の職員や外交官」は入管法70条を違反した者に
「虚偽の書類」を提供した理由で「刑法の60条及び62条」で処罰を受けました。
日本は憲法31条により、誰でも法律に基づかない逮捕や拘禁そして処罰は受けません。
しかしこの行為は入管法22-4-4条を「支援」する行為ですから犯罪ではありません。
「虚偽の書類」で「在留資格」を取得する行為は、
法務大臣の行政処分であると入管法22-4-4条に明記してあります。
したがって犯罪ではない行為を支援しても刑法60条および62条は適用できません。

このことは私の弁護する「弁護士」に伝えました。
(拘置所に収監されているので入管法の具体的な「条項」は言ってない)。
しかし、弁護士は「貴方が手続き論を言っても意味がない」と言いました。
私は弁護士に「入管法」の「差し入れ,insertion」を要求すると「省令」が届いた。
「弁護士の職務の基本規定」では、「弁護を受けた弁護士」は法律を調べる義務を述べています。
弁護士が法律を調査しないことが、検察官らの犯罪を可能にしています。

刑務所を出所後「再審請求」のために、共産党の弁護士に相談しました。
彼女は言いました。
「検察は起訴状の適用する法律は変更できます」。
しかしこの事件は「確定している事件」です。
この弁護士と会話をしても意味がないと思いました。

「元民主党」(現在は?)の顧問弁護士にも相談しました。
事前に、私は市会議員を経由して彼に、すべての資料を提供しておきました。
私は弁護士から「適用法の誤り」の回答を期待していました。
彼は言いました。
刑法64条により「中国人」が「労働の刑」だから刑法60条および62条の適用は「正しい」です。
(これは「子供騙し」の回答です)。
参考:刑法64条。
「正の犯罪者」が「拘留」または「科料, fine」であれば「教唆,instigation」や
「幇助,Assistance」の処罰を「免除」する条項をいいます。

「こういう弁護士」が「共謀の罪」の「成立」に反対したのです。
「法の論理」さえ理解できない顧問弁護士を抱える政党が国会で論議できるはずがない。

「入管法違反事件」において、日本の警察官、検察官、裁判官、弁護士、
メディアの犯罪の事態を特集してください。
私のメールを受信した「支援者」は日本政府に抗議するには「力」がないと言います、
しかし「彼ら」は「力」になりたい、と言う。
そうであれば、支援の方法として下記のいずれかを検討してください。
1) 「日本政府への抗議書」に「署名」をしてください。
2)メディアや団体で「私への寄付金」を募集してください。
「寄付者の数」や「募金額」は日本政府への「抗議の力」になります。
3)日本製品のボイコットをしてください。
日本人は「他人の不幸は蜜の味がする」、と言います。
日本人はそれぞれが「不幸」にならなければ「法の下での統治」が理解できません。
詳しくは、私にメールをください。

来週に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、
違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は
「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano  

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。
「嘘がない」ことを期待しています。

長野恭博


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-11-29 :拝啓、 「ニューヨークタイムズなどのメディア」は日本の司法制度を、再三、批判している。日本の司法制度が改善されない限り、欧米のビジネスマンは日本で仕事をすることは危険です。私の「入管法違反の事件」を「特集,eature articles.」してください。今日は、「日本には法律を理解する弁護士がいない」です。 私は弁護士に私が無罪である理由を説明したが弁護士は理解しなかった。

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-11-29 :拝啓、
「ニューヨークタイムズなどのメディア」は日本の司法制度を、再三、批判している。日本の司法制度が改善されない限り、欧米のビジネスマンは日本で仕事をすることは危険です。私の「入管法違反の事件」を「特集,eature articles.」してください。今日は、「日本には法律を理解する弁護士がいない」です。 私は弁護士に私が無罪である理由を説明したが弁護士は理解しなかった。


第1部。毎日メールをしているので、多くの方はこの事件の悪質性を理解しています。
「私と中国人 KinGungaku」、「フィリッピン大使館の職員や外交官」は入管法70条を違反した者に
「虚偽の書類」を提供した理由で「刑法の60条及び62条」で処罰を受けました。
日本は憲法31条により、誰でも法律に基づかない逮捕や拘禁そして処罰は受けません。
しかしこの行為は入管法22-4-4条を「支援」する行為ですから犯罪ではありません。
「虚偽の書類」で「在留資格」を取得する行為は、
法務大臣の行政処分であると入管法22-4-4条に明記してあります。
したがって犯罪ではない行為を支援しても刑法60条および62条は適用できません。

このことは私の弁護する「弁護士」に伝えました。
(拘置所に収監されているので入管法の具体的な「条項」は言ってない)。
しかし、弁護士は「貴方が手続き論を言っても意味がない」と言いました。
私は弁護士に「入管法」の「差し入れ,insertion」を要求すると「省令」が届いた。
「弁護士の職務の基本規定」では、「弁護を受けた弁護士」は法律を調べる義務を述べています。
弁護士が法律を調査しないことが、検察官らの犯罪を可能にしています。

刑務所を出所後「再審請求」のために、共産党の弁護士に相談しました。
彼女は言いました。
「検察は起訴状の適用する法律は変更できます」。
しかしこの事件は「確定している事件」です。
この弁護士と会話をしても意味がないと思いました。

「元民主党」(現在は?)の顧問弁護士にも相談しました。
事前に、私は市会議員を経由して彼に、すべての資料を提供しておきました。
私は弁護士から「適用法の誤り」の回答を期待していました。
彼は言いました。
刑法64条により「中国人」が「労働の刑」だから刑法60条および62条の適用は「正しい」です。
(これは「子供騙し」の回答です)。
参考:刑法64条。
「正の犯罪者」が「拘留」または「科料, fine」であれば「教唆,instigation」や
「幇助,Assistance」の処罰を「免除」する条項をいいます。

「こういう弁護士」が「共謀の罪」の「成立」に反対したのです。
「法の論理」さえ理解できない顧問弁護士を抱える政党が国会で論議できるはずがない。

「入管法違反事件」において、日本の警察官、検察官、裁判官、弁護士、
メディアの犯罪の事態を特集してください。
私のメールを受信した「支援者」は日本政府に抗議するには「力」がないと言います、
しかし「彼ら」は「力」になりたい、と言う。
そうであれば、支援の方法として下記のいずれかを検討してください。
1) 「日本政府への抗議書」に「署名」をしてください。
2)メディアや団体で「私への寄付金」を募集してください。
「寄付者の数」や「募金額」は日本政府への「抗議の力」になります。
3)日本製品のボイコットをしてください。
日本人は「他人の不幸は蜜の味がする」、と言います。
日本人はそれぞれが「不幸」にならなければ「法の下での統治」が理解できません。
詳しくは、私にメールをください。

来週に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、
違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は
「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano  

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。
「嘘がない」ことを期待しています。

長野恭博


私の情報 *

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/



名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)


助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
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ボリス・ジョンソン 英国首相 へ 2019-11-29 :拝啓、 「ニューヨークタイムズなどのメディア」は日本の司法制度を、再三、批判している。日本の司法制度が改善されない限り、欧米のビジネスマンは日本で仕事をすることは危険です。私の「入管法違反の事件」を「特集,eature articles.」してください。今日は、「日本には法律を理解する弁護士がいない」です。 私は弁護士に私が無罪である理由を説明したが弁護士は理解しなかった。

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ


2019-11-29 :拝啓、
「ニューヨークタイムズなどのメディア」は日本の司法制度を、再三、批判している。日本の司法制度が改善されない限り、欧米のビジネスマンは日本で仕事をすることは危険です。私の「入管法違反の事件」を「特集,eature articles.」してください。今日は、「日本には法律を理解する弁護士がいない」です。 私は弁護士に私が無罪である理由を説明したが弁護士は理解しなかった。


第1部。毎日メールをしているので、多くの方はこの事件の悪質性を理解しています。
「私と中国人 KinGungaku」、「フィリッピン大使館の職員や外交官」は入管法70条を違反した者に
「虚偽の書類」を提供した理由で「刑法の60条及び62条」で処罰を受けました。
日本は憲法31条により、誰でも法律に基づかない逮捕や拘禁そして処罰は受けません。
しかしこの行為は入管法22-4-4条を「支援」する行為ですから犯罪ではありません。
「虚偽の書類」で「在留資格」を取得する行為は、
法務大臣の行政処分であると入管法22-4-4条に明記してあります。
したがって犯罪ではない行為を支援しても刑法60条および62条は適用できません。

このことは私の弁護する「弁護士」に伝えました。
(拘置所に収監されているので入管法の具体的な「条項」は言ってない)。
しかし、弁護士は「貴方が手続き論を言っても意味がない」と言いました。
私は弁護士に「入管法」の「差し入れ,insertion」を要求すると「省令」が届いた。
「弁護士の職務の基本規定」では、「弁護を受けた弁護士」は法律を調べる義務を述べています。
弁護士が法律を調査しないことが、検察官らの犯罪を可能にしています。

刑務所を出所後「再審請求」のために、共産党の弁護士に相談しました。
彼女は言いました。
「検察は起訴状の適用する法律は変更できます」。
しかしこの事件は「確定している事件」です。
この弁護士と会話をしても意味がないと思いました。

「元民主党」(現在は?)の顧問弁護士にも相談しました。
事前に、私は市会議員を経由して彼に、すべての資料を提供しておきました。
私は弁護士から「適用法の誤り」の回答を期待していました。
彼は言いました。
刑法64条により「中国人」が「労働の刑」だから刑法60条および62条の適用は「正しい」です。
(これは「子供騙し」の回答です)。
参考:刑法64条。
「正の犯罪者」が「拘留」または「科料, fine」であれば「教唆,instigation」や
「幇助,Assistance」の処罰を「免除」する条項をいいます。

「こういう弁護士」が「共謀の罪」の「成立」に反対したのです。
「法の論理」さえ理解できない顧問弁護士を抱える政党が国会で論議できるはずがない。

「入管法違反事件」において、日本の警察官、検察官、裁判官、弁護士、
メディアの犯罪の事態を特集してください。
私のメールを受信した「支援者」は日本政府に抗議するには「力」がないと言います、
しかし「彼ら」は「力」になりたい、と言う。
そうであれば、支援の方法として下記のいずれかを検討してください。
1) 「日本政府への抗議書」に「署名」をしてください。
2)メディアや団体で「私への寄付金」を募集してください。
「寄付者の数」や「募金額」は日本政府への「抗議の力」になります。
3)日本製品のボイコットをしてください。
日本人は「他人の不幸は蜜の味がする」、と言います。
日本人はそれぞれが「不幸」にならなければ「法の下での統治」が理解できません。
詳しくは、私にメールをください。

来週に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、
違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は
「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano  

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。
「嘘がない」ことを期待しています。

長野恭博


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp
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