2019年10月31日

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ  再度明示します。 2017年1月施工の入管法の審議に参加した国会議員や政党は すべてが理解しているはずです。 同行は処罰できないので 処罰する法律を立法したのです。 判例も添えておきます(税理士を逮捕)

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ

私は 何年も「冤罪」(適用法の誤り)を主張している
入管法70条違反に対して
虚偽の書類を違反者に交付(入管法22-4-4条)をしたことは
刑法60条及び62条に該当するとされたが
入管法22-4-4条は行政処分であり刑事処分できない。

判例が重要だから、判例を出せとの要求があったので提示します。

再度明示します。
2017年1月施工の入管法の審議に参加した国会議員や政党は
すべてが理解しているはずです。
同行は処罰できないので 処罰する法律を立法したのです。
判例も添えておきます(税理士を逮捕)

これ以上「司法の犯罪」を放置しないで 国会で議論してください。
誤りは 素直に認めるべきです。
私ばかりでなく フィリッピン大使館の外交官にも逮捕状を出したのです
大使館職員は逮捕され処罰をうけました
外交官と一部の職員はフィリッピンへ逃避しました。



「在留資格の取得」で虚偽の書類を「提供」した支援者の
「裁判の判決」を見てください。入管法22-4-4条を「支援」をした者に対する処罰が「制定」されたのは2017年1月です。
それまではすべて「無罪」です。検察官は「自首」するべきです。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした
改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
2010年7月の改正では、入管法22-4-4条を幇助、教唆した外国人は
正犯と同様に 在留資格取り消しおよび国外退去になりました

このことを指摘すると 民主党の弁護士は 
だからと言って 日本人が無罪という主張はできないと言った
こういう弁護士は 弁護士資格をはく奪すべきです。

外国人弁護士のほうが理解していました
法務省も理解していたと思います
それで2017年1月の改正につながったと思います。

国会議員 政党は 至急 動いてください
長野恭博

2019-10-31 :拝啓、
日本の法律は「成文法,written law」です。しかし「判例」も重要視されます。「判例」は適用法を誤った判例もあります。実際の裁判で「判例」を覆すことは時間がかかります。しかし最高裁の判例でも覆ることもあります。2010年の入管法違反事件は適用法違反の判例です。しかし検察はこの「判例」を使って2014、2015年のフィリッピン大使館事件で同じ犯罪をしました。


第1部。私は2010年6月に逮捕されました。自白しないので再逮捕されました。
私は「法の下での統治」を求めて正義を貫きました。結果は「起訴」されました。
2010年10月から裁判が始まりました。
理由は「共犯」とされた中国人「Kin Gungaku」を10月末までに中国に送還しなければならないからです。
この密約は入管法の量刑を考慮して設定していると思います。
検察から彼は中国との協定で「10月末」までには「送還」する必要があると言います。
「入管法の違反」は「勾留の期間」の「取り決め」をしていることは初めて知りました。
私と「Kin Gungaku」は「虚偽の雇用の契約書」を中国人4人に提供したことが犯罪の理由になっています。
犯罪の理由は入管法22-4-4条の違犯を「支援」した「行為」です。

これに対して多くの弁護士、国会議員、その関係者は「ノーコメント」です。
しかし外国政府の関係者や刑務所職員は明確に「適用法の違反」だと言います。
外国政府は日本法や国際法を日本人以上に理解しています。

ネットに書き込む「政党の関係者」は「判例がある」に従った可能性を言います。

しかし、この「適用法の違反」の事件は2010年6月に発生した「入管法違反事件」が初めてだと思います。
1)入管法70条違反の外国人に「懲役刑」を適用する。
2)入管法22-4-4条の「支援者」を刑法60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を適用すること。

この犯罪の理由は、入管法22-4-4条の違犯を「支援」したことです。
具体的には「虚偽の書類=雇用契約書」を違反者に「提供」した行為です。
この行為は「事実の調査権」で使われるものです。

以前に、「事実の調査権」で法務大臣が検察と対立したことはありません。
人権派の法務大臣が外国人に対する「人権侵害」を許すはずがありません。
それで検察が意識的に外国人を従来の「罰金刑」でなく「懲役刑」にしたのです。
更に、中国人を「懲役刑」にするために「適用法」を偽ったのです。
入管法務大臣の裁量である「入管法22-4-4条」を使用して意識的に刑法の「
他の犯罪を支援する罪」を適用したのです。

私が「刑務所」を出所後、発見したのは「フィリッピン大使館」の入管法違反事件です。
この裁判処理は2011年の「私たちのcase law」を「case law」としたのです。
もちろんこの「違法なcase law例」は「破棄」しなければなりません。
フィリッピン大使館以外にもたくさん「違法なcase law例」が使用されている、と思います。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博

追伸:White Houseはこの問題で、
私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。嘘がないことを期待しています。

追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
posted by 長野トミー at 08:58| 東京 ☀| Comment(0) | フランス大統領 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ これ以上「司法の犯罪」を放置しないで 国会で議論してください。 誤りは 素直に認めるべきです。 私ばかりでなく フィリッピン大使館の外交官にも逮捕状を出したのです 大使館職員は逮捕され処罰をうけました 外交官と一部の職員はフィリッピンへ逃避しました。

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ

私は 何年も「冤罪」(適用法の誤り)を主張している
入管法70条違反に対して
虚偽の書類を違反者に交付(入管法22-4-4条)をしたことは
刑法60条及び62条に該当するとされたが
入管法22-4-4条は行政処分であり刑事処分できない。

判例が重要だから、判例を出せとの要求があったので提示します。

再度明示します。
2017年1月施工の入管法の審議に参加した国会議員や政党は
すべてが理解しているはずです。
同行は処罰できないので 処罰する法律を立法したのです。
判例も添えておきます(税理士を逮捕)

これ以上「司法の犯罪」を放置しないで 国会で議論してください。
誤りは 素直に認めるべきです。
私ばかりでなく フィリッピン大使館の外交官にも逮捕状を出したのです
大使館職員は逮捕され処罰をうけました
外交官と一部の職員はフィリッピンへ逃避しました。



「在留資格の取得」で虚偽の書類を「提供」した支援者の
「裁判の判決」を見てください。入管法22-4-4条を「支援」をした者に対する処罰が「制定」されたのは2017年1月です。
それまではすべて「無罪」です。検察官は「自首」するべきです。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした
改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
2010年7月の改正では、入管法22-4-4条を幇助、教唆した外国人は
正犯と同様に 在留資格取り消しおよび国外退去になりました

このことを指摘すると 民主党の弁護士は 
だからと言って 日本人が無罪という主張はできないと言った
こういう弁護士は 弁護士資格をはく奪すべきです。

外国人弁護士のほうが理解していました
法務省も理解していたと思います
それで2017年1月の改正につながったと思います。

国会議員 政党は 至急 動いてください
長野恭博

2019-10-31 :拝啓、
日本の法律は「成文法,written law」です。しかし「判例」も重要視されます。「判例」は適用法を誤った判例もあります。実際の裁判で「判例」を覆すことは時間がかかります。しかし最高裁の判例でも覆ることもあります。2010年の入管法違反事件は適用法違反の判例です。しかし検察はこの「判例」を使って2014、2015年のフィリッピン大使館事件で同じ犯罪をしました。


第1部。私は2010年6月に逮捕されました。自白しないので再逮捕されました。
私は「法の下での統治」を求めて正義を貫きました。結果は「起訴」されました。
2010年10月から裁判が始まりました。
理由は「共犯」とされた中国人「Kin Gungaku」を10月末までに中国に送還しなければならないからです。
この密約は入管法の量刑を考慮して設定していると思います。
検察から彼は中国との協定で「10月末」までには「送還」する必要があると言います。
「入管法の違反」は「勾留の期間」の「取り決め」をしていることは初めて知りました。
私と「Kin Gungaku」は「虚偽の雇用の契約書」を中国人4人に提供したことが犯罪の理由になっています。
犯罪の理由は入管法22-4-4条の違犯を「支援」した「行為」です。

これに対して多くの弁護士、国会議員、その関係者は「ノーコメント」です。
しかし外国政府の関係者や刑務所職員は明確に「適用法の違反」だと言います。
外国政府は日本法や国際法を日本人以上に理解しています。

ネットに書き込む「政党の関係者」は「判例がある」に従った可能性を言います。

しかし、この「適用法の違反」の事件は2010年6月に発生した「入管法違反事件」が初めてだと思います。
1)入管法70条違反の外国人に「懲役刑」を適用する。
2)入管法22-4-4条の「支援者」を刑法60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を適用すること。

この犯罪の理由は、入管法22-4-4条の違犯を「支援」したことです。
具体的には「虚偽の書類=雇用契約書」を違反者に「提供」した行為です。
この行為は「事実の調査権」で使われるものです。

以前に、「事実の調査権」で法務大臣が検察と対立したことはありません。
人権派の法務大臣が外国人に対する「人権侵害」を許すはずがありません。
それで検察が意識的に外国人を従来の「罰金刑」でなく「懲役刑」にしたのです。
更に、中国人を「懲役刑」にするために「適用法」を偽ったのです。
入管法務大臣の裁量である「入管法22-4-4条」を使用して意識的に刑法の「
他の犯罪を支援する罪」を適用したのです。

私が「刑務所」を出所後、発見したのは「フィリッピン大使館」の入管法違反事件です。
この裁判処理は2011年の「私たちのcase law」を「case law」としたのです。
もちろんこの「違法なcase law例」は「破棄」しなければなりません。
フィリッピン大使館以外にもたくさん「違法なcase law例」が使用されている、と思います。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博

追伸:White Houseはこの問題で、
私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。嘘がないことを期待しています。


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


私の情報 *

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/



名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)


助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
posted by 長野トミー at 08:58| 東京 ☀| Comment(0) | ドイツ首相 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ 判例が重要だから、判例を出せとの要求があったので提示します。 再度明示します。 2017年1月施工の入管法の審議に参加した国会議員や政党は すべてが理解しているはずです。 同行は処罰できないので 処罰する法律を立法したのです。 判例も添えておきます(税理士を逮捕)

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ

私は 何年も「冤罪」(適用法の誤り)を主張している
入管法70条違反に対して
虚偽の書類を違反者に交付(入管法22-4-4条)をしたことは
刑法60条及び62条に該当するとされたが
入管法22-4-4条は行政処分であり刑事処分できない。

判例が重要だから、判例を出せとの要求があったので提示します。

再度明示します。
2017年1月施工の入管法の審議に参加した国会議員や政党は
すべてが理解しているはずです。
同行は処罰できないので 処罰する法律を立法したのです。
判例も添えておきます(税理士を逮捕)

これ以上「司法の犯罪」を放置しないで 国会で議論してください。
誤りは 素直に認めるべきです。
私ばかりでなく フィリッピン大使館の外交官にも逮捕状を出したのです
大使館職員は逮捕され処罰をうけました
外交官と一部の職員はフィリッピンへ逃避しました。



「在留資格の取得」で虚偽の書類を「提供」した支援者の
「裁判の判決」を見てください。入管法22-4-4条を「支援」をした者に対する処罰が「制定」されたのは2017年1月です。
それまではすべて「無罪」です。検察官は「自首」するべきです。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした
改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
2010年7月の改正では、入管法22-4-4条を幇助、教唆した外国人は
正犯と同様に 在留資格取り消しおよび国外退去になりました

このことを指摘すると 民主党の弁護士は 
だからと言って 日本人が無罪という主張はできないと言った
こういう弁護士は 弁護士資格をはく奪すべきです。

外国人弁護士のほうが理解していました
法務省も理解していたと思います
それで2017年1月の改正につながったと思います。

国会議員 政党は 至急 動いてください
長野恭博
2019-10-31 :拝啓、
日本の法律は「成文法,written law」です。しかし「判例」も重要視されます。「判例」は適用法を誤った判例もあります。実際の裁判で「判例」を覆すことは時間がかかります。しかし最高裁の判例でも覆ることもあります。2010年の入管法違反事件は適用法違反の判例です。しかし検察はこの「判例」を使って2014、2015年のフィリッピン大使館事件で同じ犯罪をしました。


第1部。私は2010年6月に逮捕されました。自白しないので再逮捕されました。
私は「法の下での統治」を求めて正義を貫きました。結果は「起訴」されました。
2010年10月から裁判が始まりました。
理由は「共犯」とされた中国人「Kin Gungaku」を10月末までに中国に送還しなければならないからです。
この密約は入管法の量刑を考慮して設定していると思います。
検察から彼は中国との協定で「10月末」までには「送還」する必要があると言います。
「入管法の違反」は「勾留の期間」の「取り決め」をしていることは初めて知りました。
私と「Kin Gungaku」は「虚偽の雇用の契約書」を中国人4人に提供したことが犯罪の理由になっています。
犯罪の理由は入管法22-4-4条の違犯を「支援」した「行為」です。

これに対して多くの弁護士、国会議員、その関係者は「ノーコメント」です。
しかし外国政府の関係者や刑務所職員は明確に「適用法の違反」だと言います。
外国政府は日本法や国際法を日本人以上に理解しています。

ネットに書き込む「政党の関係者」は「判例がある」に従った可能性を言います。

しかし、この「適用法の違反」の事件は2010年6月に発生した「入管法違反事件」が初めてだと思います。
1)入管法70条違反の外国人に「懲役刑」を適用する。
2)入管法22-4-4条の「支援者」を刑法60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を適用すること。

この犯罪の理由は、入管法22-4-4条の違犯を「支援」したことです。
具体的には「虚偽の書類=雇用契約書」を違反者に「提供」した行為です。
この行為は「事実の調査権」で使われるものです。

以前に、「事実の調査権」で法務大臣が検察と対立したことはありません。
人権派の法務大臣が外国人に対する「人権侵害」を許すはずがありません。
それで検察が意識的に外国人を従来の「罰金刑」でなく「懲役刑」にしたのです。
更に、中国人を「懲役刑」にするために「適用法」を偽ったのです。
入管法務大臣の裁量である「入管法22-4-4条」を使用して意識的に刑法の「
他の犯罪を支援する罪」を適用したのです。

私が「刑務所」を出所後、発見したのは「フィリッピン大使館」の入管法違反事件です。
この裁判処理は2011年の「私たちのcase law」を「case law」としたのです。
もちろんこの「違法なcase law例」は「破棄」しなければなりません。
フィリッピン大使館以外にもたくさん「違法なcase law例」が使用されている、と思います。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博

追伸:White Houseはこの問題で、
私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。嘘がないことを期待しています。


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。
posted by 長野トミー at 08:55| 東京 ☀| Comment(0) | エンタテイメント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ドイツ メルケル首相【日本の皇室】ほとんどが反対している状況 長い人生 皆に反対された結婚では 幸せにはなれません。


ドイツ メルケル首相【日本の皇室】ほとんどが反対している状況
長い人生 皆に反対された結婚では 幸せにはなれません。


手紙拒否
凄く生意気な態度
当然そうなると思う
この親子はいつまでもこの状態続けていくわけなの?
おかしい事してる
小室圭は眞子様の婚約者ではない。
この手紙の件が事実かどうかは知らないが
宮内庁から正式に婚約内定破棄/白紙があるまでは
このタカリ男は皇室のコネを利用し続ける。
眞子様の心情などもうでも良い。
そんな時期はとうに過ぎた。一刻も早い破談声明を望む。


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ほとんどが反対している状況
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↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年10月24日は 霜降露「そうこう」、「霜降」は秋の最後の二十四節気。霜降は、朝露がついに霜に変わる、そんな時季です。秋もいよいよ終わりが近づき、朝晩の冷え込みが厳しくなる頃です
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/05/POTD-May-15-1200x800.jpg
※起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
●貴女がこれを「拡散」してくれると私は強くなれる。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
★<注目>私は、2つのことを「訴えて」います。これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「ほう助罪」を「適用」することは「クレイジー」です。これは法の論理が狂っている。詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
posted by 長野トミー at 07:07| 東京 ☁| Comment(0) | 日本いいね | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

フランス マクロン大統領 【国境の町 東海林太郎 】 戦前の歌、 亡き父はこの歌を気に入って。懐かしい。

フランス マクロン大統領 【国境の町 東海林太郎 】
戦前の歌、 亡き父はこの歌を気に入って。懐かしい。


1.橇(そり)の鈴さえ 寂(さび)しく響く
 雪の曠野(こうや)よ 町の灯よ
 一(ひと)つ山越しゃ 他国の星が
 凍りつくよな国境(くにざかい)

2.故郷(こきょう)はなれて はるばる千里(せんり)
 なんで想いが とどこうぞ
 遠きあの空 つくづく眺(なが)め
 男泣きする宵(よい)もある

3.行方知らない さすらい暮(ぐら)し
 空も灰色(はいいろ) また吹雪(ふぶき)
 想いばかりが ただただ燃えて
 君と逢うのはいつの日ぞ
 
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国境の町 (東海林太郎)
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自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年10月24日は 霜降露「そうこう」、「霜降」は秋の最後の二十四節気。霜降は、朝露がついに霜に変わる、そんな時季です。秋もいよいよ終わりが近づき、朝晩の冷え込みが厳しくなる頃です
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/05/POTD-May-15-1200x800.jpg
※起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
●貴女がこれを「拡散」してくれると私は強くなれる。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
★<注目>私は、2つのことを「訴えて」います。これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「ほう助罪」を「適用」することは「クレイジー」です。これは法の論理が狂っている。詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

posted by 長野トミー at 07:07| 東京 ☁| Comment(0) | エンタテイメント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

英国 ボリス・ジョンソン首相【 誰か故郷を想わざる 霧島昇 】 歌詞に泣いてしまいそうです。

英国 ボリス・ジョンソン首相【 誰か故郷を想わざる 霧島昇 】
歌詞に泣いてしまいそうです。


昭和十九年、奈良中学3年生、愛知県額田郡幸田村の大日本兵器工場へ学徒動員。
毎晩、寮の部屋で、望郷の思いに駆られて、この歌を歌っていました。
当時この歌を聴いた人達のような辛い経験も、
故郷を思ってすすり泣くような経験もしなくていい平成10年に生まれましたが、
僕はこの曲を覚えていたいです。
色んな人がこの歌に抱いた感情などが時代の移り変わりで忘れられていくのは悲しいので。


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誰か故郷を想わざる 霧島昇
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自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年10月24日は 霜降露「そうこう」、「霜降」は秋の最後の二十四節気。霜降は、朝露がついに霜に変わる、そんな時季です。秋もいよいよ終わりが近づき、朝晩の冷え込みが厳しくなる頃です
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/05/POTD-May-15-1200x800.jpg
※起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
●貴女がこれを「拡散」してくれると私は強くなれる。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
★<注目>私は、2つのことを「訴えて」います。これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「ほう助罪」を「適用」することは「クレイジー」です。これは法の論理が狂っている。詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

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2019年10月30日のつぶやき
































































































































































































































































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