2019年10月16日

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2019-10-16 :拝啓、 入管法違反事件では、東京地方裁判所および東京高等裁判所の多くの裁判官が法律違反をしています。憲法第七十六条では「裁判官はこの憲法及び法律にのみ拘束される」と明記されています。違法な「行為」をした裁判官は処罰されなければならない。裁判官が逃げ回っているようでは「法の下での統治」される国家とは言えない。

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-10-16 :拝啓、
入管法違反事件では、東京地方裁判所および東京高等裁判所の多くの裁判官が法律違反をしています。憲法第七十六条では「裁判官はこの憲法及び法律にのみ拘束される」と明記されています。違法な「行為」をした裁判官は処罰されなければならない。裁判官が逃げ回っているようでは「法の下での統治」される国家とは言えない。


第1部。「 double」で記載します。
日本国憲法 The Constitution of Japan 第七十六条。Article 76.
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
Article 76. The whole judicial power is vested
in a Supreme Court and in such inferior courts as are established by law.
特別裁判所は、これを設置することができない。
行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
No extraordinary tribunal shall be established,
nor shall any organ or agency of the Executive be given final judicial power.
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
All judges shall be independent in the exercise of their conscience
and shall be bound only by this Constitution and the laws.

「移民の受け入れ」で日本は世界で4位です。
OECDの2015年の資料をみるとわかります。
2015年39万人です。5年で12万人が増得ています。
2015年のトップ10は(1)ドイツ(約201万6千人)(2)米国(約105万1千人)
(3)英国(47万9千人)(4)日本(約39万1千人)・・・・です

日本に在留する外国人は法務省の昨年6月末の時点で263万7251人です。
総務省によると昨年7月1日現在の日本の総人口は約1億2659万人で、
在留外国人数はこの約2%にあたります。

「永住者」が75万9139人。
「特別永住者」が32万6190人。
「留学」が32万4245人。
「技能実習」が28万5776人・・・・です。

国籍・地域別では、中国が最も多い74万1656人で、全体の3割近くを占めた。
次いで韓国が45万2701人、ベトナムが29万1494人、
フィリピンが26万6803人、ブラジルが・・・・だった。

このフィリッピン大使館での事件は、2010年の入管法違反(資格外活動)事件と全く同じです。
中国人4人が入管法70条違反で「懲役刑」になりました。
中国人1人と私が刑法60条および62条で1年6か月の「労働の刑」、
そして罰金50万円の処罰を受けました。

警察は(Misesime)「public flogging 」だと言いました。
中国人とフィリッピン人が「大きく報道」されました。
上記の数字をみると「恣意的」であることが理解できると思います。
このままでは、被害者が増えるばかりです。
中国政府やフィリッピン政府の責任も大きいと思います。
犠牲者を無くすためには、中国政府やフィリッピン政府は
日本政府に被害者の名誉の回復と賠償を求めるべきです。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。
しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-10-16 :拝啓、 入管法違反事件では、東京地方裁判所および東京高等裁判所の多くの裁判官が法律違反をしています。憲法第七十六条では「裁判官はこの憲法及び法律にのみ拘束される」と明記されています。違法な「行為」をした裁判官は処罰されなければならない。裁判官が逃げ回っているようでは「法の下での統治」される国家とは言えない。

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-10-16 :拝啓、
入管法違反事件では、東京地方裁判所および東京高等裁判所の多くの裁判官が法律違反をしています。憲法第七十六条では「裁判官はこの憲法及び法律にのみ拘束される」と明記されています。違法な「行為」をした裁判官は処罰されなければならない。裁判官が逃げ回っているようでは「法の下での統治」される国家とは言えない。


第1部。「 double」で記載します。
日本国憲法 The Constitution of Japan 第七十六条。Article 76.
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
Article 76. The whole judicial power is vested
in a Supreme Court and in such inferior courts as are established by law.
特別裁判所は、これを設置することができない。
行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
No extraordinary tribunal shall be established,
nor shall any organ or agency of the Executive be given final judicial power.
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
All judges shall be independent in the exercise of their conscience
and shall be bound only by this Constitution and the laws.

「移民の受け入れ」で日本は世界で4位です。
OECDの2015年の資料をみるとわかります。
2015年39万人です。5年で12万人が増得ています。
2015年のトップ10は(1)ドイツ(約201万6千人)(2)米国(約105万1千人)
(3)英国(47万9千人)(4)日本(約39万1千人)・・・・です

日本に在留する外国人は法務省の昨年6月末の時点で263万7251人です。
総務省によると昨年7月1日現在の日本の総人口は約1億2659万人で、
在留外国人数はこの約2%にあたります。

「永住者」が75万9139人。
「特別永住者」が32万6190人。
「留学」が32万4245人。
「技能実習」が28万5776人・・・・です。

国籍・地域別では、中国が最も多い74万1656人で、全体の3割近くを占めた。
次いで韓国が45万2701人、ベトナムが29万1494人、
フィリピンが26万6803人、ブラジルが・・・・だった。

このフィリッピン大使館での事件は、2010年の入管法違反(資格外活動)事件と全く同じです。
中国人4人が入管法70条違反で「懲役刑」になりました。
中国人1人と私が刑法60条および62条で1年6か月の「労働の刑」、
そして罰金50万円の処罰を受けました。

警察は(Misesime)「public flogging 」だと言いました。
中国人とフィリッピン人が「大きく報道」されました。
上記の数字をみると「恣意的」であることが理解できると思います。
このままでは、被害者が増えるばかりです。
中国政府やフィリッピン政府の責任も大きいと思います。
犠牲者を無くすためには、中国政府やフィリッピン政府は
日本政府に被害者の名誉の回復と賠償を求めるべきです。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。
しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


私の情報 *

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)

助けてください。
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enzai_mirai@yahoo.co.jp
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ボリス・ジョンソン 英国首相 へ 2019-10-16 :拝啓、 入管法違反事件では、東京地方裁判所および東京高等裁判所の多くの裁判官が法律違反をしています。憲法第七十六条では「裁判官はこの憲法及び法律にのみ拘束される」と明記されています。違法な「行為」をした裁判官は処罰されなければならない。裁判官が逃げ回っているようでは「法の下での統治」される国家とは言えない。

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ


2019-10-16 :拝啓、
入管法違反事件では、東京地方裁判所および東京高等裁判所の多くの裁判官が法律違反をしています。憲法第七十六条では「裁判官はこの憲法及び法律にのみ拘束される」と明記されています。違法な「行為」をした裁判官は処罰されなければならない。裁判官が逃げ回っているようでは「法の下での統治」される国家とは言えない。


第1部。「 double」で記載します。
日本国憲法 The Constitution of Japan 第七十六条。Article 76.
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
Article 76. The whole judicial power is vested
in a Supreme Court and in such inferior courts as are established by law.
特別裁判所は、これを設置することができない。
行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
No extraordinary tribunal shall be established,
nor shall any organ or agency of the Executive be given final judicial power.
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
All judges shall be independent in the exercise of their conscience
and shall be bound only by this Constitution and the laws.

「移民の受け入れ」で日本は世界で4位です。
OECDの2015年の資料をみるとわかります。
2015年39万人です。5年で12万人が増得ています。
2015年のトップ10は(1)ドイツ(約201万6千人)(2)米国(約105万1千人)
(3)英国(47万9千人)(4)日本(約39万1千人)・・・・です

日本に在留する外国人は法務省の昨年6月末の時点で263万7251人です。
総務省によると昨年7月1日現在の日本の総人口は約1億2659万人で、
在留外国人数はこの約2%にあたります。

「永住者」が75万9139人。
「特別永住者」が32万6190人。
「留学」が32万4245人。
「技能実習」が28万5776人・・・・です。

国籍・地域別では、中国が最も多い74万1656人で、全体の3割近くを占めた。
次いで韓国が45万2701人、ベトナムが29万1494人、
フィリピンが26万6803人、ブラジルが・・・・だった。

このフィリッピン大使館での事件は、2010年の入管法違反(資格外活動)事件と全く同じです。
中国人4人が入管法70条違反で「懲役刑」になりました。
中国人1人と私が刑法60条および62条で1年6か月の「労働の刑」、
そして罰金50万円の処罰を受けました。

警察は(Misesime)「public flogging 」だと言いました。
中国人とフィリッピン人が「大きく報道」されました。
上記の数字をみると「恣意的」であることが理解できると思います。
このままでは、被害者が増えるばかりです。
中国政府やフィリッピン政府の責任も大きいと思います。
犠牲者を無くすためには、中国政府やフィリッピン政府は
日本政府に被害者の名誉の回復と賠償を求めるべきです。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。
しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
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enzai_mirai@yahoo.co.jp
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ドイツ メルケル首相【日本の皇室】清子さんの言うことも聞く耳をもたないということは、どういうことでしょう? 結婚問題で清子さんのある一言に 眞子様逆ギレ。眞子様がそこまで固執する原因とは?

ドイツ メルケル首相【日本の皇室】清子さんの言うことも聞く耳をもたないということは、どういうことでしょう?
結婚問題で清子さんのある一言に 眞子様逆ギレ。眞子様がそこまで固執する原因とは?


眞子様は完全に「憑依状態」ですから、小室圭を忘れさせるのは、
まず二人を引き離すこと。今のように、
秋篠宮家が毎日スカイブで二人が遣り取りしているのを遮断しなければいけません。
小室圭は使命を持った「教団の営業マン」と理解すべきでしょう。
第一、小室圭のような「ナンパ面」をした27歳って、
だいたいおかしくないですか? あの「ナンパ面」に違和感を覚えないとするなら、
あなたがすでに「洗脳」されているのでは?


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結婚問題で清子さんのある一言に 眞子様逆ギレ。眞子様がそこまで固執する原因とは?
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https://youtu.be/6Yf7RK5brZg
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自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年10月08日は 寒露「かんろ」、寒露とは、晩夏から初秋にかけて野草に宿る冷たい露のこと。秋の長雨が終わり、本格的な秋の始まりになります。この頃になると五穀の収穫もたけなわで、農家では繁忙を極めます。
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/05/POTD-May-15-1200x800.jpg
※起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
●貴女がこれを「拡散」してくれると私は強くなれる。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
★<注目>私は、2つのことを「訴えて」います。これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「ほう助罪」を「適用」することは「クレイジー」です。これは法の論理が狂っている。詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

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フランス マクロン大統領 【吉田拓郎 旅の宿 】 拓郎の最高傑作です。還暦の誕生日に聴く拓郎!最高!!

フランス マクロン大統領 【吉田拓郎 旅の宿 】
拓郎の最高傑作です。還暦の誕生日に聴く拓郎!最高!!


大学2年の頃、バイトに明け暮れてた頃、
一体何を考えて生きてたろ?
もうずっと昔の事で本当にあの時代が有ったのさえ分からなくなりました・・・
若い男女のアンニュイ(倦怠)な一場面を描いた
1970年代の名曲。
情景が目にうかぶよう。拓郎さんが情感たっぷりに歌っているな。

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吉田拓郎 旅の宿
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自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年10月08日は 寒露「かんろ」、寒露とは、晩夏から初秋にかけて野草に宿る冷たい露のこと。秋の長雨が終わり、本格的な秋の始まりになります。この頃になると五穀の収穫もたけなわで、農家では繁忙を極めます。
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/05/POTD-May-15-1200x800.jpg
※起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
●貴女がこれを「拡散」してくれると私は強くなれる。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
★<注目>私は、2つのことを「訴えて」います。これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「ほう助罪」を「適用」することは「クレイジー」です。これは法の論理が狂っている。詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/


posted by 長野トミー at 06:17| 東京 ☁| Comment(0) | エンタテイメント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

英国 ボリス・ジョンソン首相【吉田拓郎 - 結婚しようよ 】 なんか泣けるよね。別れの時に聴くんじゃなかった。


英国 ボリス・ジョンソン首相【吉田拓郎 - 結婚しようよ 】
なんか泣けるよね。別れの時に聴くんじゃなかった。


僕の髪が肩までのびて
君と同じになったら
約束どおり町の教会で
結婚しようよ MMMM

古いギターをボロンと鳴らそう
白いチャペルが見えたら
仲間を呼んで花をもらおう
結婚しようよ MMMM

もうすぐ春がペンキを肩に
お花畑の中を散歩にくるよ

そしたら君は窓をあけて
エクボを見せる僕のために
僕は君をさらいにくるよ
結婚しようよ MMMM

雨が上がって雲のきれ間に
お陽様さんが見えたら
ひざっこぞうをたたいてみるよ
結婚しようよ MMMM

二人で買った緑のシャツを
僕のおうちのベランダに
並べて干そう
結婚しようよ僕の髪は
もうすぐ肩までとどくよ

シェア元タイトル
吉田拓郎 - 結婚しようよ
シェア画像動画URL
https://youtu.be/ryutpbPwrz4
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自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年10月08日は 寒露「かんろ」、寒露とは、晩夏から初秋にかけて野草に宿る冷たい露のこと。秋の長雨が終わり、本格的な秋の始まりになります。この頃になると五穀の収穫もたけなわで、農家では繁忙を極めます。
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/05/POTD-May-15-1200x800.jpg
※起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
●貴女がこれを「拡散」してくれると私は強くなれる。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
★<注目>私は、2つのことを「訴えて」います。これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「ほう助罪」を「適用」することは「クレイジー」です。これは法の論理が狂っている。詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

posted by 長野トミー at 06:17| 東京 ☁| Comment(0) | エンタテイメント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年10月15日のつぶやき
























































































































































































posted by 長野トミー at 00:01| 東京 ☁| Comment(0) | エンタテイメント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする