2019年10月09日

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2019-10-09 :拝啓、私はcommunist controlledの弁護士に「適用法の誤り」を説明しました。 「起訴状」の「犯罪の理由」は犯罪ではない。 すると彼女は言います「適用する法律は他にもあるかもしれない」。 彼女は刑事裁判を知らない。

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-10-09 :拝啓、
私はcommunist controlledの弁護士に「適用法の誤り」を説明しました。
「起訴状」の「犯罪の理由」は犯罪ではない。
すると彼女は言います「適用する法律は他にもあるかもしれない」。
彼女は刑事裁判を知らない。
刑事裁判は「起訴状」に書かれた「犯罪の理由」と「適用する法律」でのみ審議します。
日本の弁護士では人権は守られません。
「日本のLawyer services」を「外国人の弁護士」に「開放」すべきです。


第1部。入管法では外国人の「単純労働」を排除する目的で厳しく対応しています。
しかし「不法な労働」の因果関係は「働く資格のない外国人」を雇用する雇用者です。
そのため入管法は、違法に雇用した雇用者を入管法73-2条
「不法な就労を助長する罪」で処罰します。
不法に働いた外国人も入管法70条「資格外の労働の罪」で、
両者を「懲役3年以下、罰金300万円以下」の併科。
そして入管法73-2条「不法な就労を助長する罪」は、「個人との会社」の「両罰規定」としている。

ことからもわかるよう「法の下で平等に処罰」することで
「国際法」にも違反しない厳しい対応をしているのです。

従って、「資格外の違法な労働」の原因である「雇用者」を処罰せずに、
フィリピン人だけをを処罰するのは「法の下で平等」でなく違法です。

またbill of indictmentでの、「フィリピン人」の入管法70条
「資格外の労働」の「因果関係」は入管法73-2条とは、明らかに異なるものです。

彼らを違法に雇用した雇用者を処罰しないというならば、
「違法な労働」は「存在しなかった」ということです。

フィリッピン人は「トランプ大統領」が嫌う「違法移民」ではない。
彼らは「違法に滞在」している外国人ではない。
彼らは法務大臣から「在留資格」を受けて日本に滞在していた。

彼らが違法に働きたいと思っても、雇用者が雇用しなければ働けない。
違法に働いたフィリッピン人は「被害者」です。

日本は「単純労働者」を「留学生」や「技能実習生」の名目で受け入れている。
しかし実態は「単純労働者」です。
留学生は週に28時間も働けます。
しかし実態は週に100時間以上も働いています。
そして彼らが「邪魔」になると「国外追放」にしている。
全ては「留学生など」の「責任」にします。
入管法70条「資格外の労働」の罪です。
日本には「違法な労働」を「通報する制度」があります。
「通報者」は5万円の「報奨金」が貰えます。

日本は「少子高齢化」で労働力が不足しています。
「単純労働者」の受け入れは必要です。
そのためには、「この事件」の解決は最優先です。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
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アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-10-09 :拝啓、刑事裁判は「起訴状」に書かれた「犯罪の理由」と「適用する法律」でのみ審議します。 日本の弁護士では人権は守られません。 「日本のLawyer services」を「外国人の弁護士」に「開放」すべきです。

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-10-09 :拝啓、
私はcommunist controlledの弁護士に「適用法の誤り」を説明しました。
「起訴状」の「犯罪の理由」は犯罪ではない。
すると彼女は言います「適用する法律は他にもあるかもしれない」。
彼女は刑事裁判を知らない。
刑事裁判は「起訴状」に書かれた「犯罪の理由」と「適用する法律」でのみ審議します。
日本の弁護士では人権は守られません。
「日本のLawyer services」を「外国人の弁護士」に「開放」すべきです。


第1部。入管法では外国人の「単純労働」を排除する目的で厳しく対応しています。
しかし「不法な労働」の因果関係は「働く資格のない外国人」を雇用する雇用者です。
そのため入管法は、違法に雇用した雇用者を入管法73-2条
「不法な就労を助長する罪」で処罰します。
不法に働いた外国人も入管法70条「資格外の労働の罪」で、
両者を「懲役3年以下、罰金300万円以下」の併科。
そして入管法73-2条「不法な就労を助長する罪」は、「個人との会社」の「両罰規定」としている。

ことからもわかるよう「法の下で平等に処罰」することで
「国際法」にも違反しない厳しい対応をしているのです。

従って、「資格外の違法な労働」の原因である「雇用者」を処罰せずに、
フィリピン人だけをを処罰するのは「法の下で平等」でなく違法です。

またbill of indictmentでの、「フィリピン人」の入管法70条
「資格外の労働」の「因果関係」は入管法73-2条とは、明らかに異なるものです。

彼らを違法に雇用した雇用者を処罰しないというならば、
「違法な労働」は「存在しなかった」ということです。

フィリッピン人は「トランプ大統領」が嫌う「違法移民」ではない。
彼らは「違法に滞在」している外国人ではない。
彼らは法務大臣から「在留資格」を受けて日本に滞在していた。

彼らが違法に働きたいと思っても、雇用者が雇用しなければ働けない。
違法に働いたフィリッピン人は「被害者」です。

日本は「単純労働者」を「留学生」や「技能実習生」の名目で受け入れている。
しかし実態は「単純労働者」です。
留学生は週に28時間も働けます。
しかし実態は週に100時間以上も働いています。
そして彼らが「邪魔」になると「国外追放」にしている。
全ては「留学生など」の「責任」にします。
入管法70条「資格外の労働」の罪です。
日本には「違法な労働」を「通報する制度」があります。
「通報者」は5万円の「報奨金」が貰えます。

日本は「少子高齢化」で労働力が不足しています。
「単純労働者」の受け入れは必要です。
そのためには、「この事件」の解決は最優先です。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


私の情報 ***************

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/



名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)


助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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ボリス・ジョンソン 英国首相 へ 2019-10-09 :拝啓、 私はcommunist controlledの弁護士に「適用法の誤り」を説明しました。 「起訴状」の「犯罪の理由」は犯罪ではない。 すると彼女は言います「適用する法律は他にもあるかもしれない」。 彼女は刑事裁判を知らない。

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ


2019-10-09 :拝啓、
私はcommunist controlledの弁護士に「適用法の誤り」を説明しました。
「起訴状」の「犯罪の理由」は犯罪ではない。
すると彼女は言います「適用する法律は他にもあるかもしれない」。
彼女は刑事裁判を知らない。
刑事裁判は「起訴状」に書かれた「犯罪の理由」と「適用する法律」でのみ審議します。
日本の弁護士では人権は守られません。
「日本のLawyer services」を「外国人の弁護士」に「開放」すべきです。


第1部。入管法では外国人の「単純労働」を排除する目的で厳しく対応しています。
しかし「不法な労働」の因果関係は「働く資格のない外国人」を雇用する雇用者です。
そのため入管法は、違法に雇用した雇用者を入管法73-2条
「不法な就労を助長する罪」で処罰します。
不法に働いた外国人も入管法70条「資格外の労働の罪」で、
両者を「懲役3年以下、罰金300万円以下」の併科。
そして入管法73-2条「不法な就労を助長する罪」は、「個人との会社」の「両罰規定」としている。

ことからもわかるよう「法の下で平等に処罰」することで
「国際法」にも違反しない厳しい対応をしているのです。

従って、「資格外の違法な労働」の原因である「雇用者」を処罰せずに、
フィリピン人だけをを処罰するのは「法の下で平等」でなく違法です。

またbill of indictmentでの、「フィリピン人」の入管法70条
「資格外の労働」の「因果関係」は入管法73-2条とは、明らかに異なるものです。

彼らを違法に雇用した雇用者を処罰しないというならば、
「違法な労働」は「存在しなかった」ということです。

フィリッピン人は「トランプ大統領」が嫌う「違法移民」ではない。
彼らは「違法に滞在」している外国人ではない。
彼らは法務大臣から「在留資格」を受けて日本に滞在していた。

彼らが違法に働きたいと思っても、雇用者が雇用しなければ働けない。
違法に働いたフィリッピン人は「被害者」です。

日本は「単純労働者」を「留学生」や「技能実習生」の名目で受け入れている。
しかし実態は「単純労働者」です。
留学生は週に28時間も働けます。
しかし実態は週に100時間以上も働いています。
そして彼らが「邪魔」になると「国外追放」にしている。
全ては「留学生など」の「責任」にします。
入管法70条「資格外の労働」の罪です。
日本には「違法な労働」を「通報する制度」があります。
「通報者」は5万円の「報奨金」が貰えます。

日本は「少子高齢化」で労働力が不足しています。
「単純労働者」の受け入れは必要です。
そのためには、「この事件」の解決は最優先です。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。



下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

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ドイツ メルケル首相【日本の皇室】黒田清子さん結婚を受けて島津貴子さんから紀宮さまへ 貴子さんって、ほんとに素敵です。

ドイツ メルケル首相【日本の皇室】黒田清子さん結婚を受けて島津貴子さんから紀宮さまへ
貴子さんって、ほんとに素敵です。


ご結婚前に貴子さんは姉妹で家事をされていて後々あまり苦労されなかったと仰っている。
紀宮様も美智子様に皇室を離れると言う事を幼い頃から話されてお覚悟、準備をされてきた。
眞子様、佳子様はその様にお育ちなのだろうか?
御結婚後にも内親王のお支度金をあてにしない位の資産、収入かある方でないと難しいでしょう。
小室さんなら独身を通して皇族として活躍して頂きたいです。

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黒田清子さん結婚を受けて島津貴子さんから紀宮さまへ
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↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年10月08日は 寒露「かんろ」、寒露とは、晩夏から初秋にかけて野草に宿る冷たい露のこと。秋の長雨が終わり、本格的な秋の始まりになります。この頃になると五穀の収穫もたけなわで、農家では繁忙を極めます。
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/05/POTD-May-15-1200x800.jpg
※起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
●貴女がこれを「拡散」してくれると私は強くなれる。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
★<注目>私は、2つのことを「訴えて」います。これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「ほう助罪」を「適用」することは「クレイジー」です。これは法の論理が狂っている。詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

posted by 長野トミー at 05:29| 東京 ☁| Comment(0) | 日本いいね | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

フランス マクロン大統領 【はいだしょうこ 「ありのままで」 「Let It Go」 】 さすが元宝塚!演技しながら歌ってる

フランス マクロン大統領 【はいだしょうこ 「ありのままで」 「Let It Go」 】
さすが元宝塚!演技しながら歌ってる


女の子が憧れるプリンセス像そのものみたい。
メイジェイを disる訳ではないけど
エンディング しょうこお姉さんが
良かったなw そしてエンディングの絵は
しょうこお姉さんの絵で

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はいだしょうこ 「ありのままで」 「Let It Go」
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https://youtu.be/DYYLJlV9beg
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↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年10月08日は 寒露「かんろ」、寒露とは、晩夏から初秋にかけて野草に宿る冷たい露のこと。秋の長雨が終わり、本格的な秋の始まりになります。この頃になると五穀の収穫もたけなわで、農家では繁忙を極めます。
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/05/POTD-May-15-1200x800.jpg
※起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
●貴女がこれを「拡散」してくれると私は強くなれる。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
★<注目>私は、2つのことを「訴えて」います。これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「ほう助罪」を「適用」することは「クレイジー」です。これは法の論理が狂っている。詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
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英国 ボリス・ジョンソン首相【檀れい すみれの花咲く頃】 楊貴妃の生まれ変わり💖きれい~

英国 ボリス・ジョンソン首相【檀れい すみれの花咲く頃】
楊貴妃の生まれ変わり💖きれい~


現役時代なんであんなに叩かれてたのか不思議なくらい堂々とした歌いっぷり。
庶民に好かれる笑顔ですね
今日もビールを楽しんでいます
檀さんは品とかある美しい方、歌唱は私見ですが純名里沙さんが一番上手な気がします。

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檀れい すみれの花咲く頃
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https://youtu.be/Db9O_GxsCC0
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自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年10月08日は 寒露「かんろ」、寒露とは、晩夏から初秋にかけて野草に宿る冷たい露のこと。秋の長雨が終わり、本格的な秋の始まりになります。この頃になると五穀の収穫もたけなわで、農家では繁忙を極めます。
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/05/POTD-May-15-1200x800.jpg
※起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
●貴女がこれを「拡散」してくれると私は強くなれる。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
★<注目>私は、2つのことを「訴えて」います。これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「ほう助罪」を「適用」することは「クレイジー」です。これは法の論理が狂っている。詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

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2019年10月08日のつぶやき




























































































































































































































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