2019年10月07日

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 犯罪の理由は入管法22-4-4条の「支援」である。 真実は「deportation」の「行政処分」である。 しかし、 入管法22-4-4条「在留資格のキャンセル」の「支援」を犯罪とした。 彼は違法だが「誰も疑わない」と思った。

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-10-07 :拝啓、
私は「日本弁護士連合会」に「人権救済の支援」を求めました。
しかし「日本弁護士連合会」に「解決する力がない」と返事をします。
日本では人権を守る弁護士が1人もいないのです。
それで私は国際社会に支援を求めています。各国の政府はこの問題を深刻に受け止めてください。


第1部。今週は「公判の検察官」が犯した
「特別公務員職権乱用罪abuse of authority by special public officer」について述べます。

平成26年6月頃、「公判の検察官」は「取調べの検察官」より引き継ぎを受けた。
真実は入管法22-4-4条「在留資格のキャンセル」を支援する行為である。
しかし検察官は「このよう論理」で犯罪をした。
1)フィリッピン人は大使館職員(運転手)より
「内容が虚偽の雇用契約書」の「提供」を受けたので「在留資格」が得られた。
2)フィリッピン人は「在留資格」を得られたので、日本に在留できた。
3)それでフィリッピン人は「資格外の不法な労働」ができた。

神奈川県内の警察署に「収監中」のフィリピン人を入管法70条「資格外活動」の違反とした。

それで大使館職員(運転手)を入管法70条「不法な労働」の「支援者」とした。

「犯罪の理由」は入管法24-4-4条違反の「支援」である。
入管法24-4-4条の違反は法務大臣の行政処分であることが奉律として明記されている。
これは犯罪ではありません。

しかし検察官は大使館職員を犯罪者として不法な 「逮捕・監禁Arrest and confinement」をした。

そして同年6月頃、検察官は 虚偽の内容の「bill of indictment」で「公判」を開始した。
検察官は大使館職員の「意思決定の自由」を「Pressure」した。
そして大使館職員を「逮捕・監禁」を行って「公判」を行った。 

この事件で検察官は考えた。
彼は外国人を違法に雇用した「雇用者」を入管法73-2条で処罰したくない。
「違法に労働」をした外国人だけ入管法70条「資格外の不法な労働」の罪で処罰したい。
犯罪の動機は外国人を「労働の罪」で処罰して「功績」を得たいからです。

犯罪の理由は入管法22-4-4条の「支援」である。
真実は「deportation」の「行政処分」である。
しかし、
入管法22-4-4条「在留資格のキャンセル」の「支援」を犯罪とした。
彼は違法だが「誰も疑わない」と思った。

入管法22-4-4条の違反の「支援」を「犯罪の理由」として、
入管法70条「資格外の違法な労働」の「支援者」にした。

検察官は思った。
日本人は法律に弱い。
どうせ弁護士は真面目に弁護しないだろう。
だれもこの「トリック」に気が付かないだろう。

日本司法界の犯罪史上、歴史に残る、まったく恐るべき犯罪です。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
posted by 長野トミー at 08:43| 東京 ☀| Comment(0) | フランス大統領 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-10-07 :拝啓、第1部。今週は「公判の検察官」が犯した 「特別公務員職権乱用罪abuse of authority by special public officer」について述べます。 平成26年6月頃、「公判の検察官」は「取調べの検察官」より引き継ぎを受けた。

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-10-07 :拝啓、
私は「日本弁護士連合会」に「人権救済の支援」を求めました。
しかし「日本弁護士連合会」に「解決する力がない」と返事をします。
日本では人権を守る弁護士が1人もいないのです。
それで私は国際社会に支援を求めています。各国の政府はこの問題を深刻に受け止めてください。


第1部。今週は「公判の検察官」が犯した
「特別公務員職権乱用罪abuse of authority by special public officer」について述べます。

平成26年6月頃、「公判の検察官」は「取調べの検察官」より引き継ぎを受けた。
真実は入管法22-4-4条「在留資格のキャンセル」を支援する行為である。
しかし検察官は「このよう論理」で犯罪をした。
1)フィリッピン人は大使館職員(運転手)より
「内容が虚偽の雇用契約書」の「提供」を受けたので「在留資格」が得られた。
2)フィリッピン人は「在留資格」を得られたので、日本に在留できた。
3)それでフィリッピン人は「資格外の不法な労働」ができた。

神奈川県内の警察署に「収監中」のフィリピン人を入管法70条「資格外活動」の違反とした。

それで大使館職員(運転手)を入管法70条「不法な労働」の「支援者」とした。

「犯罪の理由」は入管法24-4-4条違反の「支援」である。
入管法24-4-4条の違反は法務大臣の行政処分であることが奉律として明記されている。
これは犯罪ではありません。

しかし検察官は大使館職員を犯罪者として不法な 「逮捕・監禁Arrest and confinement」をした。

そして同年6月頃、検察官は 虚偽の内容の「bill of indictment」で「公判」を開始した。
検察官は大使館職員の「意思決定の自由」を「Pressure」した。
そして大使館職員を「逮捕・監禁」を行って「公判」を行った。 

この事件で検察官は考えた。
彼は外国人を違法に雇用した「雇用者」を入管法73-2条で処罰したくない。
「違法に労働」をした外国人だけ入管法70条「資格外の不法な労働」の罪で処罰したい。
犯罪の動機は外国人を「労働の罪」で処罰して「功績」を得たいからです。

犯罪の理由は入管法22-4-4条の「支援」である。
真実は「deportation」の「行政処分」である。
しかし、
入管法22-4-4条「在留資格のキャンセル」の「支援」を犯罪とした。
彼は違法だが「誰も疑わない」と思った。

入管法22-4-4条の違反の「支援」を「犯罪の理由」として、
入管法70条「資格外の違法な労働」の「支援者」にした。

検察官は思った。
日本人は法律に弱い。
どうせ弁護士は真面目に弁護しないだろう。
だれもこの「トリック」に気が付かないだろう。

日本司法界の犯罪史上、歴史に残る、まったく恐るべき犯罪です。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


私の情報 ***************

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/



名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)



助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
posted by 長野トミー at 08:43| 東京 ☀| Comment(0) | ドイツ首相 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ 2019-10-07 :拝啓、 私は「日本弁護士連合会」に「人権救済の支援」を求めました。 しかし「日本弁護士連合会」に「解決する力がない」と返事をします。 日本では人権を守る弁護士が1人もいないのです。 それで私は国際社会に支援を求めています。各国の政府はこの問題を深刻に受け止めてください。

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ


2019-10-07 :拝啓、
私は「日本弁護士連合会」に「人権救済の支援」を求めました。
しかし「日本弁護士連合会」に「解決する力がない」と返事をします。
日本では人権を守る弁護士が1人もいないのです。
それで私は国際社会に支援を求めています。各国の政府はこの問題を深刻に受け止めてください。


第1部。今週は「公判の検察官」が犯した
「特別公務員職権乱用罪abuse of authority by special public officer」について述べます。

平成26年6月頃、「公判の検察官」は「取調べの検察官」より引き継ぎを受けた。
真実は入管法22-4-4条「在留資格のキャンセル」を支援する行為である。
しかし検察官は「このよう論理」で犯罪をした。
1)フィリッピン人は大使館職員(運転手)より
「内容が虚偽の雇用契約書」の「提供」を受けたので「在留資格」が得られた。
2)フィリッピン人は「在留資格」を得られたので、日本に在留できた。
3)それでフィリッピン人は「資格外の不法な労働」ができた。

神奈川県内の警察署に「収監中」のフィリピン人を入管法70条「資格外活動」の違反とした。

それで大使館職員(運転手)を入管法70条「不法な労働」の「支援者」とした。

「犯罪の理由」は入管法24-4-4条違反の「支援」である。
入管法24-4-4条の違反は法務大臣の行政処分であることが奉律として明記されている。
これは犯罪ではありません。

しかし検察官は大使館職員を犯罪者として不法な 「逮捕・監禁Arrest and confinement」をした。

そして同年6月頃、検察官は 虚偽の内容の「bill of indictment」で「公判」を開始した。
検察官は大使館職員の「意思決定の自由」を「Pressure」した。
そして大使館職員を「逮捕・監禁」を行って「公判」を行った。 

この事件で検察官は考えた。
彼は外国人を違法に雇用した「雇用者」を入管法73-2条で処罰したくない。
「違法に労働」をした外国人だけ入管法70条「資格外の不法な労働」の罪で処罰したい。
犯罪の動機は外国人を「労働の罪」で処罰して「功績」を得たいからです。

犯罪の理由は入管法22-4-4条の「支援」である。
真実は「deportation」の「行政処分」である。
しかし、
入管法22-4-4条「在留資格のキャンセル」の「支援」を犯罪とした。
彼は違法だが「誰も疑わない」と思った。

入管法22-4-4条の違反の「支援」を「犯罪の理由」として、
入管法70条「資格外の違法な労働」の「支援者」にした。

検察官は思った。
日本人は法律に弱い。
どうせ弁護士は真面目に弁護しないだろう。
だれもこの「トリック」に気が付かないだろう。

日本司法界の犯罪史上、歴史に残る、まったく恐るべき犯罪です。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。



下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jpボリス・ジョンソン 英国首相 へ


2019-10-07 :拝啓、
私は「日本弁護士連合会」に「人権救済の支援」を求めました。
しかし「日本弁護士連合会」に「解決する力がない」と返事をします。
日本では人権を守る弁護士が1人もいないのです。
それで私は国際社会に支援を求めています。各国の政府はこの問題を深刻に受け止めてください。


第1部。今週は「公判の検察官」が犯した
「特別公務員職権乱用罪abuse of authority by special public officer」について述べます。

平成26年6月頃、「公判の検察官」は「取調べの検察官」より引き継ぎを受けた。
真実は入管法22-4-4条「在留資格のキャンセル」を支援する行為である。
しかし検察官は「このよう論理」で犯罪をした。
1)フィリッピン人は大使館職員(運転手)より
「内容が虚偽の雇用契約書」の「提供」を受けたので「在留資格」が得られた。
2)フィリッピン人は「在留資格」を得られたので、日本に在留できた。
3)それでフィリッピン人は「資格外の不法な労働」ができた。

神奈川県内の警察署に「収監中」のフィリピン人を入管法70条「資格外活動」の違反とした。

それで大使館職員(運転手)を入管法70条「不法な労働」の「支援者」とした。

「犯罪の理由」は入管法24-4-4条違反の「支援」である。
入管法24-4-4条の違反は法務大臣の行政処分であることが奉律として明記されている。
これは犯罪ではありません。

しかし検察官は大使館職員を犯罪者として不法な 「逮捕・監禁Arrest and confinement」をした。

そして同年6月頃、検察官は 虚偽の内容の「bill of indictment」で「公判」を開始した。
検察官は大使館職員の「意思決定の自由」を「Pressure」した。
そして大使館職員を「逮捕・監禁」を行って「公判」を行った。 

この事件で検察官は考えた。
彼は外国人を違法に雇用した「雇用者」を入管法73-2条で処罰したくない。
「違法に労働」をした外国人だけ入管法70条「資格外の不法な労働」の罪で処罰したい。
犯罪の動機は外国人を「労働の罪」で処罰して「功績」を得たいからです。

犯罪の理由は入管法22-4-4条の「支援」である。
真実は「deportation」の「行政処分」である。
しかし、
入管法22-4-4条「在留資格のキャンセル」の「支援」を犯罪とした。
彼は違法だが「誰も疑わない」と思った。

入管法22-4-4条の違反の「支援」を「犯罪の理由」として、
入管法70条「資格外の違法な労働」の「支援者」にした。

検察官は思った。
日本人は法律に弱い。
どうせ弁護士は真面目に弁護しないだろう。
だれもこの「トリック」に気が付かないだろう。

日本司法界の犯罪史上、歴史に残る、まったく恐るべき犯罪です。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。



下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp
posted by 長野トミー at 08:42| 東京 ☀| Comment(0) | 英国首相 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ドイツ メルケル首相【日本の皇室】紀子様があえて付け加えた一文に秘められし意味 本当にもういい加減にして

ドイツ メルケル首相【日本の皇室】紀子様があえて付け加えた一文に秘められし意味
本当にもういい加減にして


ブータン訪問で秋篠宮ご夫妻が外務省を締め出した真意が知りたいです。
外務省が天皇ご一家と良好な関係を築いているから疎ましいだけ?
個人的な利権が絡んでいるから?悠仁様同行だから?
外務省を締め出すことがどういう結果になるのか理解できないとしたら危険すぎます。
やはり、上皇后とまだつるんでいるんですね😱
鬼子卑を皇室に入れてしまった上皇・上皇后の重大な落ち度であり、失敗てある。
昭和天皇陛下・香淳皇后陛下が、御陵から怒り心頭だと思う。

シェア元タイトル
紀子様があえて付け加えた一文に秘められし意味
シェア画像動画URL
https://youtu.be/NiuPMvmfBK8
シェアURL
埋め込みリンク



↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年10月08日は 寒露「かんろ」、寒露とは、晩夏から初秋にかけて野草に宿る冷たい露のこと。秋の長雨が終わり、本格的な秋の始まりになります。この頃になると五穀の収穫もたけなわで、農家では繁忙を極めます。
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/05/POTD-May-15-1200x800.jpg
※起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
●貴女がこれを「拡散」してくれると私は強くなれる。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
★<注目>私は、2つのことを「訴えて」います。これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「ほう助罪」を「適用」することは「クレイジー」です。これは法の論理が狂っている。詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
posted by 長野トミー at 06:36| 東京 ☁| Comment(0) | 日本いいね | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

フランス マクロン大統領 【戦争を知らない子供たち 】昭和の時代・子供で時代を綴ります Jiro's 子供が溢れていたよねー街中が子供だったw小学校も教室が足りなくてプレハブ校舎ができた

フランス マクロン大統領 【戦争を知らない子供たち 】昭和の時代・子供で時代を綴ります Jiro's
子供が溢れていたよねー街中が子供だったw小学校も教室が足りなくてプレハブ校舎ができた


昭和33年の田舎生まれですが、今こうして写真を観ていると確かに貧しそうに見えますが
でも、当時の俺は貧しいと思ったことはありませんでした。
不思議なことに今よりも当時が豊かだっと思えます。
たぶん、どこにも支え合うという精神が根付いていたのでしょうね?


シェア元タイトル
昭和の時代・子供で時代を綴ります 戦争を知らない子供たち
シェア画像動画URL
https://youtu.be/Q4TIIK9Oyu8
シェアURL
埋め込みリンク


↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年10月08日は 寒露「かんろ」、寒露とは、晩夏から初秋にかけて野草に宿る冷たい露のこと。秋の長雨が終わり、本格的な秋の始まりになります。この頃になると五穀の収穫もたけなわで、農家では繁忙を極めます。
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/05/POTD-May-15-1200x800.jpg
※起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
●貴女がこれを「拡散」してくれると私は強くなれる。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
★<注目>私は、2つのことを「訴えて」います。これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「ほう助罪」を「適用」することは「クレイジー」です。これは法の論理が狂っている。詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
posted by 長野トミー at 06:35| 東京 ☁| Comment(0) | エンタテイメント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

英国 ボリス・ジョンソン首相【雨の訪問者のワルツ/フランシス・レイ 】 怖い怖いサスペンス映画でした。

英国 ボリス・ジョンソン首相【雨の訪問者のワルツ/フランシス・レイ 】
怖い怖いサスペンス映画でした。


フランシス・レイの曲もマルレーヌ・ジョベールもチャールズ・ブロンソンも素晴らしいですね。
子供ながらにフランス映画てオシャレだなーと思ってました。
そばかすだらけのマルレーヌもなんか魅力感じました。

フレンチエレガンス、このメロディーラインはフランス人にしか出せないテイストです。
この曲は結婚披露宴での宴でダンスするシーンで流れました。
その洗練された文化に当時憧れるばかりでした。
名匠ルネ・クレマンが手掛けてくれたおかげでこの映画の存在価値があります。
ルルーシュでは無理です。当時フランス映画の最盛期で日本にも大量に入ってきてました。
リアルタイムで知ってる私は幸せ者です。フランスへの恋煩いが
昂じて移住する予定ですが。

シェア元タイトル
雨の訪問者のワルツ/フランシス・レイ La Valse Du Mariage/Francis Lai
シェア画像動画URL
https://youtu.be/mRvJhQU1d5s
シェアURL
埋め込みリンク


↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年10月08日は 寒露「かんろ」、寒露とは、晩夏から初秋にかけて野草に宿る冷たい露のこと。秋の長雨が終わり、本格的な秋の始まりになります。この頃になると五穀の収穫もたけなわで、農家では繁忙を極めます。
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/05/POTD-May-15-1200x800.jpg
※起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
●貴女がこれを「拡散」してくれると私は強くなれる。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
★<注目>私は、2つのことを「訴えて」います。これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「ほう助罪」を「適用」することは「クレイジー」です。これは法の論理が狂っている。詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
posted by 長野トミー at 06:34| 東京 ☁| Comment(0) | エンタテイメント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年10月06日のつぶやき






































































posted by 長野トミー at 00:01| 東京 ☁| Comment(0) | エンタテイメント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする