2019年09月18日

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2019-09-18 :拝啓、 「旧民主党」の「顧問の弁護士」に説明します。 私が「起訴状の犯罪の理由は入管法22-4-(4)条を主張しているがこれは犯罪ではない」 と説明します。 しかし彼は刑法64条を見せて 「正犯が懲役刑だから刑法の60条および62条は「成り立つ」という。 彼は答えができない。日本の弁護士のスキルを理解してください。 世界の皆さん!助けてください。

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ

2019-09-18 :拝啓、
「旧民主党」の「顧問の弁護士」に説明します。
私が「起訴状の犯罪の理由は入管法22-4-(4)条を主張しているがこれは犯罪ではない」
と説明します。
しかし彼は刑法64条を見せて
「正犯が懲役刑だから刑法の60条および62条は「成り立つ」という。
彼は答えができない。日本の弁護士のスキルを理解してください。
世界の皆さん!助けてください。



第1部。「警察官ら」による刑法第172条「Crimes of False Complaints」の「犯罪の事実」です。
2004年6月頃。フィリピン人は東京都内の「造園会社」で「資格外の活動」で働いていた。

警察官らはフィリッピン人を違法に雇用した「雇用者」を
「Depending on emotion」により入管73-2条「不法な就労を助長する罪」で逮捕しない。

しかし警察官らはフィリピン人だけを入管法70条「不法な労働の罪」で逮捕した。

「大きな成果」を得たい警察官らは、持っている職権を不法に乱用した。
「資格外の活動」による「不法な労働」は毎日、発生している事件です。
多くは「入管施設」に送られます。そして「強制送還」です。
彼らは入管法70条に違反したフィリピン人に「特別な対応」をした。
入管法70条「資格外活動」で厳しく「懲役刑」にすることを「画策」した。
それには国際法に違反しないために、
入管法70条の支援者である雇用者を入管法73-2条「不法な就労を助長した罪」で処罰しなければならない。
しかし「Depending on emotion」により雇用者を処罰したくないので、
彼らは「第3者」を「支援者」にした。

「第3者」は入管法22-4-(4)条「在留資格のキャンセル」の「支援者」であるが、
警察官らは「罪の名前」を偽った。
入管法70条「資格外の活動」の「支援者」として「嘘偽の罪名」で犯罪者にした。
「第3者」とはフィリッピン大使館の職員(運転手)や外交官です。

「偽りの内容」は、罪にならない入管法22-4-(4)条の「支援者」を入管法70条の「支援者」にした。

1)フィリッピン人は大使館職員(運転手)より「内容が虚偽の雇用の契約の書類」の「提供」を受けた。
2)それで、フィリッピン人は「在留資格」が得られた。
3) それで、フィリッピン人は日本に在留できた。
4)フィリッピン人は日本に在留できたので 「不法な労働」ができた。

このようなシナリオで入管法70条「不法な労働」の「支援者」とした。

大使館職員(運転手)はその後入管法70条「資格外活動」の「支援者」として逮捕されて
「sent to prosecutors」されている。
Crime nameは刑法60条および62条です。

一般の人や外国人が法律がわからないことを悪用しています。

罪にならない入管法22-4-(4)の支援の行為が 入管法70条の「支援の罪」にすり替わっている。

日本の弁護士の仕事の多くは「民事訴訟」です。
日本で入管法を理解する弁護士は数人程度です。
だからフィリッピン大使館の「顧問の弁護士」も入管法を「知らない」と思います。

法律の調査せずに弁護することは弁護士法違反です。
明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。


「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
posted by 長野トミー at 07:56| 東京 ☁| Comment(0) | フランス大統領 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-09-18 :拝啓、 「旧民主党」の「顧問の弁護士」に説明します。 私が「起訴状の犯罪の理由は入管法22-4-(4)条を主張しているがこれは犯罪ではない」 と説明します。 しかし彼は刑法64条を見せて 「正犯が懲役刑だから刑法の60条および62条は「成り立つ」という。 彼は答えができない。日本の弁護士のスキルを理解してください。 世界の皆さん!助けてください。

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-09-18 :拝啓、
「旧民主党」の「顧問の弁護士」に説明します。
私が「起訴状の犯罪の理由は入管法22-4-(4)条を主張しているがこれは犯罪ではない」
と説明します。
しかし彼は刑法64条を見せて
「正犯が懲役刑だから刑法の60条および62条は「成り立つ」という。
彼は答えができない。日本の弁護士のスキルを理解してください。
世界の皆さん!助けてください。



第1部。「警察官ら」による刑法第172条「Crimes of False Complaints」の「犯罪の事実」です。
2004年6月頃。フィリピン人は東京都内の「造園会社」で「資格外の活動」で働いていた。

警察官らはフィリッピン人を違法に雇用した「雇用者」を
「Depending on emotion」により入管73-2条「不法な就労を助長する罪」で逮捕しない。

しかし警察官らはフィリピン人だけを入管法70条「不法な労働の罪」で逮捕した。

「大きな成果」を得たい警察官らは、持っている職権を不法に乱用した。
「資格外の活動」による「不法な労働」は毎日、発生している事件です。
多くは「入管施設」に送られます。そして「強制送還」です。
彼らは入管法70条に違反したフィリピン人に「特別な対応」をした。
入管法70条「資格外活動」で厳しく「懲役刑」にすることを「画策」した。
それには国際法に違反しないために、
入管法70条の支援者である雇用者を入管法73-2条「不法な就労を助長した罪」で処罰しなければならない。
しかし「Depending on emotion」により雇用者を処罰したくないので、
彼らは「第3者」を「支援者」にした。

「第3者」は入管法22-4-(4)条「在留資格のキャンセル」の「支援者」であるが、
警察官らは「罪の名前」を偽った。
入管法70条「資格外の活動」の「支援者」として「嘘偽の罪名」で犯罪者にした。
「第3者」とはフィリッピン大使館の職員(運転手)や外交官です。

「偽りの内容」は、罪にならない入管法22-4-(4)条の「支援者」を入管法70条の「支援者」にした。

1)フィリッピン人は大使館職員(運転手)より「内容が虚偽の雇用の契約の書類」の「提供」を受けた。
2)それで、フィリッピン人は「在留資格」が得られた。
3) それで、フィリッピン人は日本に在留できた。
4)フィリッピン人は日本に在留できたので 「不法な労働」ができた。

このようなシナリオで入管法70条「不法な労働」の「支援者」とした。

大使館職員(運転手)はその後入管法70条「資格外活動」の「支援者」として逮捕されて
「sent to prosecutors」されている。
Crime nameは刑法60条および62条です。

一般の人や外国人が法律がわからないことを悪用しています。

罪にならない入管法22-4-(4)の支援の行為が 入管法70条の「支援の罪」にすり替わっている。

日本の弁護士の仕事の多くは「民事訴訟」です。
日本で入管法を理解する弁護士は数人程度です。
だからフィリッピン大使館の「顧問の弁護士」も入管法を「知らない」と思います。

法律の調査せずに弁護することは弁護士法違反です。
明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。


「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博

追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


私の情報 ***************

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/






名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)



助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
posted by 長野トミー at 07:56| 東京 ☁| Comment(0) | ドイツ首相 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ 2019-09-18 :拝啓、 「旧民主党」の「顧問の弁護士」に説明します。 私が「起訴状の犯罪の理由は入管法22-4-(4)条を主張しているがこれは犯罪ではない」 と説明します。 しかし彼は刑法64条を見せて 「正犯が懲役刑だから刑法の60条および62条は「成り立つ」という。 彼は答えができない。日本の弁護士のスキルを理解してください。 世界の皆さん!助けてください。

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ


2019-09-18 :拝啓、
「旧民主党」の「顧問の弁護士」に説明します。
私が「起訴状の犯罪の理由は入管法22-4-(4)条を主張しているがこれは犯罪ではない」
と説明します。
しかし彼は刑法64条を見せて
「正犯が懲役刑だから刑法の60条および62条は「成り立つ」という。
彼は答えができない。日本の弁護士のスキルを理解してください。
世界の皆さん!助けてください。


第1部。「警察官ら」による刑法第172条「Crimes of False Complaints」の「犯罪の事実」です。
2004年6月頃。フィリピン人は東京都内の「造園会社」で「資格外の活動」で働いていた。

警察官らはフィリッピン人を違法に雇用した「雇用者」を
「Depending on emotion」により入管73-2条「不法な就労を助長する罪」で逮捕しない。

しかし警察官らはフィリピン人だけを入管法70条「不法な労働の罪」で逮捕した。

「大きな成果」を得たい警察官らは、持っている職権を不法に乱用した。
「資格外の活動」による「不法な労働」は毎日、発生している事件です。
多くは「入管施設」に送られます。そして「強制送還」です。
彼らは入管法70条に違反したフィリピン人に「特別な対応」をした。
入管法70条「資格外活動」で厳しく「懲役刑」にすることを「画策」した。
それには国際法に違反しないために、
入管法70条の支援者である雇用者を入管法73-2条「不法な就労を助長した罪」で処罰しなければならない。
しかし「Depending on emotion」により雇用者を処罰したくないので、
彼らは「第3者」を「支援者」にした。

「第3者」は入管法22-4-(4)条「在留資格のキャンセル」の「支援者」であるが、
警察官らは「罪の名前」を偽った。
入管法70条「資格外の活動」の「支援者」として「嘘偽の罪名」で犯罪者にした。
「第3者」とはフィリッピン大使館の職員(運転手)や外交官です。

「偽りの内容」は、罪にならない入管法22-4-(4)条の「支援者」を入管法70条の「支援者」にした。

1)フィリッピン人は大使館職員(運転手)より「内容が虚偽の雇用の契約の書類」の「提供」を受けた。
2)それで、フィリッピン人は「在留資格」が得られた。
3) それで、フィリッピン人は日本に在留できた。
4)フィリッピン人は日本に在留できたので 「不法な労働」ができた。

このようなシナリオで入管法70条「不法な労働」の「支援者」とした。

大使館職員(運転手)はその後入管法70条「資格外活動」の「支援者」として逮捕されて
「sent to prosecutors」されている。
Crime nameは刑法60条および62条です。

一般の人や外国人が法律がわからないことを悪用しています。

罪にならない入管法22-4-(4)の支援の行為が 入管法70条の「支援の罪」にすり替わっている。

日本の弁護士の仕事の多くは「民事訴訟」です。
日本で入管法を理解する弁護士は数人程度です。
だからフィリッピン大使館の「顧問の弁護士」も入管法を「知らない」と思います。

法律の調査せずに弁護することは弁護士法違反です。
明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。


「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  

長野恭博



追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。



下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp

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ドイツ メルケル首相【日本の皇室】法要の場で秋篠宮佳子さまがとった、”あまりにも常識知らず”な行動が大炎上へと発展! 防寒であれUVカットであれ手袋をつけたままの挨拶は無礼です!

ドイツ メルケル首相【日本の皇室】法要の場で秋篠宮佳子さまがとった、”あまりにも常識知らず”な行動が大炎上へと発展!
防寒であれUVカットであれ手袋をつけたままの挨拶は無礼です!


先日、防災の日の9月1日、東京・両国にある東京都慰霊堂では、
例年通り関東大震災の犠牲者とともに
東京大空襲での戦没者などを慰霊する法要が営まれ、
ここに初めて佳子さまが参列なさりました。
秋篠宮一家は常識が悪過ぎだ。
本当に心を込めていますか???公務なんて出なくてもいいよ、
その姿勢や顔をばれ、不敬なものだ。よく勉強しろ。
わざとなのか?手に汚れると思ったのか???その手を働けよ。
これから公務なんて無理でしょう。大変失礼な皇族一家秋篠宮👎👎👎👎👎


シェア元タイトル
法要の場で秋篠宮佳子さまがとった、”あまりにも常識知らず”な行動が大炎上へと発展!
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https://youtu.be/jbU-UhHEEJs
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↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年09月08日は 白露「はくろ」、草花に朝露がつき始める頃、暑い夏も過ぎて、朝夕の涼しい風に秋の気配を感じることができるようになる時期に耳にする言葉「白露(はくろ)」日本書紀にも登場する「恋教え鳥」がさえずり始める頃です。
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/09/POTD-September-16-1200x800.jpg
※起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
●貴女がこれを「拡散」してくれると私は強くなれる。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
★<注目>私は、2つのことを「訴えて」います。これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「ほう助罪」を「適用」することは「クレイジー」です。これは法の論理が狂っている。詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

posted by 長野トミー at 06:23| 東京 ☁| Comment(0) | 日本いいね | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

フランス マクロン大統領 【あべ静江 - コーヒーショップで】 沢口靖子さんも綺麗でしたけど、この人には、度肝をぬかれました。

フランス マクロン大統領 【あべ静江 - コーヒーショップで】
沢口靖子さんも綺麗でしたけど、この人には、度肝をぬかれました。


1973年の歌なんだね。あの頃は今より時間がゆったり流れていたのかな。
あべ静江さんはとびきりの美人だったよ。
古き良き時代の名曲ですね。
コーヒーショップで、喫茶店、
モーニングはトーストとゆで卵だいたいが、
あれから数十年の時は変わりました。
コーヒーショップや喫茶店での、ふれあいは多々ありましたが、
今はスタバやファーストフード
町を歩いもみんなが携帯とにらめっこ、活字や絵文字で、
心のふれあいは出来るのでしょうね。(T ^ T)
便利になって悲しい時代に。


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あべ静江 - コーヒーショップで
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https://youtu.be/I1YR_Tnwuu0
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↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年09月08日は 白露「はくろ」、草花に朝露がつき始める頃、暑い夏も過ぎて、朝夕の涼しい風に秋の気配を感じることができるようになる時期に耳にする言葉「白露(はくろ)」日本書紀にも登場する「恋教え鳥」がさえずり始める頃です。
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/09/POTD-September-16-1200x800.jpg
※起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
●貴女がこれを「拡散」してくれると私は強くなれる。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
★<注目>私は、2つのことを「訴えて」います。これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「ほう助罪」を「適用」することは「クレイジー」です。これは法の論理が狂っている。詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
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英国 ボリス・ジョンソン首相【 天地真理 ☆ 若葉のささやき 】 時代が過ぎ行き、聞いていると切なさを感じます。

英国 ボリス・ジョンソン首相【 天地真理 ☆ 若葉のささやき 】
時代が過ぎ行き、聞いていると切なさを感じます。


あの頃、僕は高校生だった。ルミ子さんのファンだったけど
真理ちゃんの歌も好きでレコード買っていた。
若葉のささやきは大好きな曲のひとつで良く歌っていました。
ルミ子さんとはライバルで、歌番組のベストテンではいつも
1位2位を競っていましたね。新緑の季節になるとこの歌が
自然と口から出るんです。


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天地真理 ☆ 若葉のささやき
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https://youtu.be/dl6HvVneg68
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自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年09月08日は 白露「はくろ」、草花に朝露がつき始める頃、暑い夏も過ぎて、朝夕の涼しい風に秋の気配を感じることができるようになる時期に耳にする言葉「白露(はくろ)」日本書紀にも登場する「恋教え鳥」がさえずり始める頃です。
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/09/POTD-September-16-1200x800.jpg
※起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
●貴女がこれを「拡散」してくれると私は強くなれる。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
★<注目>私は、2つのことを「訴えて」います。これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「ほう助罪」を「適用」することは「クレイジー」です。これは法の論理が狂っている。詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
posted by 長野トミー at 06:22| 東京 ☁| Comment(0) | エンタテイメント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年09月17日のつぶやき














































































































































































































































































































































































posted by 長野トミー at 00:01| 東京 ☁| Comment(0) | エンタテイメント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする