2019年09月16日

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2019-09-16 自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-09-16:拝啓、
「入管法の違反の事件」の闇は深刻です。入管法は毎年改正されます。
入管法のや改正の「目的」は国会議員が一番知っています。
しかし現実には国会議員は理解していません。さらに弁護士が入管法を理解していません。
おそらく入管法を理解している弁護士は日本で数人程度だと思います。
こうしたことが原因で違法な「起訴」違法な「裁判」に繋がっています。
これが「日本の司法」の「実態」です。皆さん、助けてください。


第1部。内容が虚偽の「罪の名前」について説明します。
入管法70条「資格外の活動」の「Assistance crime」の「因果関係」としたのは以下のシナリオです。
1)フィリッピン人はフィリッピン大使館の職員から「虚偽の雇用契約書」の「提供」を受けた。
これは入管法22-4-(4)条の支援を受けたことを言っています。
2)それで、フィリッピン人は「その雇用契約書」を入管に堤出することで「在留資格」を取得できた。
彼らが入管22-4-(4)の違反の行為をしたことを言っています。
3)それで、フィリッピン人は、それで日本に在留できた。
4)それで、フィリッピン人は 入管法70条の違反ができた。

これは入管法70条「不法な労働罪」の因果関係の罪名ではありません。

これは入管法22-4-4条
「虚偽の書類を提出して在留資格を取得」の違反の行為とその支援行為の因果関係です。

入管法22-4-4条の違反の処分は、法務大臣より以下の処分がされます。
1)在留資格の取消。
2)国外へ強制退去処分です。

2010年の改正で「支援者」も「同様の扱い」になりました。

参考に言います。
仮に、虚偽の書類を提出して「在留資格」を得ても、
「在留資格」の範囲で働けば入管法70条の違反にはなりません。

したがって、フィリッピン大使館の職員や外交官は完全に無罪です。

フィリッピン人が入管法70条の違反になった因果関係は、彼らを雇用した雇用者がいたからです。
それで入管法は73-2条で雇用者を処罰しています。
しかし検察は雇用者を無罪にしている。

また、不法な労働の主たる原因である雇用者を処罰せずにフィリピン人だけを処罰するのは
「法の下で平等でなく」不法なのです。
また、「意図的」にフィリッピン人だけを処罰しているので国際法に違反します。
そうであるから、違法に働いたフィリッピン人も無罪です。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。


「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博



追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
posted by 長野トミー at 08:17| 東京 ☔| Comment(0) | フランス大統領 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-09-16:拝啓、憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-09-16:拝啓、
「入管法の違反の事件」の闇は深刻です。入管法は毎年改正されます。
入管法のや改正の「目的」は国会議員が一番知っています。
しかし現実には国会議員は理解していません。さらに弁護士が入管法を理解していません。
おそらく入管法を理解している弁護士は日本で数人程度だと思います。
こうしたことが原因で違法な「起訴」違法な「裁判」に繋がっています。
これが「日本の司法」の「実態」です。皆さん、助けてください。


第1部。内容が虚偽の「罪の名前」について説明します。
入管法70条「資格外の活動」の「Assistance crime」の「因果関係」としたのは以下のシナリオです。
1)フィリッピン人はフィリッピン大使館の職員から「虚偽の雇用契約書」の「提供」を受けた。
これは入管法22-4-(4)条の支援を受けたことを言っています。
2)それで、フィリッピン人は「その雇用契約書」を入管に堤出することで「在留資格」を取得できた。
彼らが入管22-4-(4)の違反の行為をしたことを言っています。
3)それで、フィリッピン人は、それで日本に在留できた。
4)それで、フィリッピン人は 入管法70条の違反ができた。

これは入管法70条「不法な労働罪」の因果関係の罪名ではありません。

これは入管法22-4-4条
「虚偽の書類を提出して在留資格を取得」の違反の行為とその支援行為の因果関係です。

入管法22-4-4条の違反の処分は、法務大臣より以下の処分がされます。
1)在留資格の取消。
2)国外へ強制退去処分です。

2010年の改正で「支援者」も「同様の扱い」になりました。

参考に言います。
仮に、虚偽の書類を提出して「在留資格」を得ても、
「在留資格」の範囲で働けば入管法70条の違反にはなりません。

したがって、フィリッピン大使館の職員や外交官は完全に無罪です。

フィリッピン人が入管法70条の違反になった因果関係は、彼らを雇用した雇用者がいたからです。
それで入管法は73-2条で雇用者を処罰しています。
しかし検察は雇用者を無罪にしている。

また、不法な労働の主たる原因である雇用者を処罰せずにフィリピン人だけを処罰するのは
「法の下で平等でなく」不法なのです。
また、「意図的」にフィリッピン人だけを処罰しているので国際法に違反します。
そうであるから、違法に働いたフィリッピン人も無罪です。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。


「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博



追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


私の情報 ***************

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)



助けてください。
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enzai_mirai@yahoo.co.jp
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アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-09-16:拝啓、安倍君、法の下での統治をしなさい!

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-09-16:拝啓、
「入管法の違反の事件」の闇は深刻です。入管法は毎年改正されます。
入管法のや改正の「目的」は国会議員が一番知っています。
しかし現実には国会議員は理解していません。さらに弁護士が入管法を理解していません。
おそらく入管法を理解している弁護士は日本で数人程度だと思います。
こうしたことが原因で違法な「起訴」違法な「裁判」に繋がっています。
これが「日本の司法」の「実態」です。皆さん、助けてください。


第1部。内容が虚偽の「罪の名前」について説明します。
入管法70条「資格外の活動」の「Assistance crime」の「因果関係」としたのは以下のシナリオです。
1)フィリッピン人はフィリッピン大使館の職員から「虚偽の雇用契約書」の「提供」を受けた。
これは入管法22-4-(4)条の支援を受けたことを言っています。
2)それで、フィリッピン人は「その雇用契約書」を入管に堤出することで「在留資格」を取得できた。
彼らが入管22-4-(4)の違反の行為をしたことを言っています。
3)それで、フィリッピン人は、それで日本に在留できた。
4)それで、フィリッピン人は 入管法70条の違反ができた。

これは入管法70条「不法な労働罪」の因果関係の罪名ではありません。

これは入管法22-4-4条
「虚偽の書類を提出して在留資格を取得」の違反の行為とその支援行為の因果関係です。

入管法22-4-4条の違反の処分は、法務大臣より以下の処分がされます。
1)在留資格の取消。
2)国外へ強制退去処分です。

2010年の改正で「支援者」も「同様の扱い」になりました。

参考に言います。
仮に、虚偽の書類を提出して「在留資格」を得ても、
「在留資格」の範囲で働けば入管法70条の違反にはなりません。

したがって、フィリッピン大使館の職員や外交官は完全に無罪です。

フィリッピン人が入管法70条の違反になった因果関係は、彼らを雇用した雇用者がいたからです。
それで入管法は73-2条で雇用者を処罰しています。
しかし検察は雇用者を無罪にしている。

また、不法な労働の主たる原因である雇用者を処罰せずにフィリピン人だけを処罰するのは
「法の下で平等でなく」不法なのです。
また、「意図的」にフィリッピン人だけを処罰しているので国際法に違反します。
そうであるから、違法に働いたフィリッピン人も無罪です。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。


「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博



追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


私の情報 ***************

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)



助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
posted by 長野トミー at 08:06| 東京 ☁| Comment(0) | 英国首相 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ 2019-09-16:拝啓、自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ


2019-09-16:拝啓、
「入管法の違反の事件」の闇は深刻です。入管法は毎年改正されます。
入管法のや改正の「目的」は国会議員が一番知っています。
しかし現実には国会議員は理解していません。さらに弁護士が入管法を理解していません。
おそらく入管法を理解している弁護士は日本で数人程度だと思います。
こうしたことが原因で違法な「起訴」違法な「裁判」に繋がっています。
これが「日本の司法」の「実態」です。皆さん、助けてください。


第1部。内容が虚偽の「罪の名前」について説明します。
入管法70条「資格外の活動」の「Assistance crime」の「因果関係」としたのは以下のシナリオです。
1)フィリッピン人はフィリッピン大使館の職員から「虚偽の雇用契約書」の「提供」を受けた。
これは入管法22-4-(4)条の支援を受けたことを言っています。
2)それで、フィリッピン人は「その雇用契約書」を入管に堤出することで「在留資格」を取得できた。
彼らが入管22-4-(4)の違反の行為をしたことを言っています。
3)それで、フィリッピン人は、それで日本に在留できた。
4)それで、フィリッピン人は 入管法70条の違反ができた。

これは入管法70条「不法な労働罪」の因果関係の罪名ではありません。

これは入管法22-4-4条
「虚偽の書類を提出して在留資格を取得」の違反の行為とその支援行為の因果関係です。

入管法22-4-4条の違反の処分は、法務大臣より以下の処分がされます。
1)在留資格の取消。
2)国外へ強制退去処分です。

2010年の改正で「支援者」も「同様の扱い」になりました。

参考に言います。
仮に、虚偽の書類を提出して「在留資格」を得ても、
「在留資格」の範囲で働けば入管法70条の違反にはなりません。

したがって、フィリッピン大使館の職員や外交官は完全に無罪です。

フィリッピン人が入管法70条の違反になった因果関係は、彼らを雇用した雇用者がいたからです。
それで入管法は73-2条で雇用者を処罰しています。
しかし検察は雇用者を無罪にしている。

また、不法な労働の主たる原因である雇用者を処罰せずにフィリピン人だけを処罰するのは
「法の下で平等でなく」不法なのです。
また、「意図的」にフィリッピン人だけを処罰しているので国際法に違反します。
そうであるから、違法に働いたフィリッピン人も無罪です。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。


「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。



下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp
posted by 長野トミー at 08:05| 東京 ☁| Comment(0) | 英国首相 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ドイツ メルケル首相【日本の皇室】ブータン私的旅行を外務省が知ったのは宮内庁からではなく、まさかの 秋篠宮家の連絡網は宮内庁でも外務省でも無くNHK、朝日新聞なのですか?

ドイツ メルケル首相【日本の皇室】ブータン私的旅行を外務省が知ったのは宮内庁からではなく、まさかの
秋篠宮家の連絡網は宮内庁でも外務省でも無くNHK、朝日新聞なのですか?


秋篠宮家は、外務省や宮内庁より、NHKや朝日新聞の方を優先されるのですか?
もう、秋篠宮家の海外訪問は、多くの方や相手国だけでは無く、
今回はインドにまで、ご迷惑を掛けたのだから、外国訪問は止めて頂きたい。
宮務官の方を首にしたり、ルール違反ばかりするのなら、一家揃って皇室離脱して欲しい。
自由の身になってタイの愛人の所でも何処でも行って欲しい。
秋篠宮に日本国憲法を語る資格は無いと思います。

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ブータン私的旅行を外務省が知ったのは宮内庁からではなく、まさかの
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↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年09月08日は 白露「はくろ」、草花に朝露がつき始める頃、暑い夏も過ぎて、朝夕の涼しい風に秋の気配を感じることができるようになる時期に耳にする言葉「白露(はくろ)」日本書紀にも登場する「恋教え鳥」がさえずり始める頃です。
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/05/POTD-May-15-1200x800.jpg
※起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
●貴女がこれを「拡散」してくれると私は強くなれる。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
★<注目>私は、2つのことを「訴えて」います。これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「ほう助罪」を「適用」することは「クレイジー」です。これは法の論理が狂っている。詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

posted by 長野トミー at 06:33| 東京 ☁| Comment(0) | 日本いいね | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

フランス マクロン大統領 【栄光の架け橋  ゆず 】歌詞付き いつもこの曲に助けられて来ました😭ありがとうございます!!

フランス マクロン大統領 【栄光の架け橋  ゆず 】歌詞付き
いつもこの曲に助けられて来ました😭ありがとうございます!!


この💞💕
栄光の架け橋🎉
いつ聴いてもいい曲です。
沢山の勇気を貰った曲です。
ゆずさん感謝ありがとう💞🌺💞
井上康生が誤審で負けたときの有働アナウンサーが悔しさで泣きながら放送したオリンピック
此の歌がバックで流れてた
勝者にでは無く敗者に合う歌だと思った

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栄光の架け橋 歌詞付き ゆず 高音質
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https://youtu.be/_t9I9EOAiBY
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自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年09月08日は 白露「はくろ」、草花に朝露がつき始める頃、暑い夏も過ぎて、朝夕の涼しい風に秋の気配を感じることができるようになる時期に耳にする言葉「白露(はくろ)」日本書紀にも登場する「恋教え鳥」がさえずり始める頃です。
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/05/POTD-May-15-1200x800.jpg
※起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
●貴女がこれを「拡散」してくれると私は強くなれる。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
★<注目>私は、2つのことを「訴えて」います。これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「ほう助罪」を「適用」することは「クレイジー」です。これは法の論理が狂っている。詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
posted by 長野トミー at 06:32| 東京 ☁| Comment(0) | エンタテイメント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

英国 ボリス・ジョンソン首相【五番街のマリーへ 高橋真梨子 】 聞き惚れるとはまさにこの曲とこの歌唱なり。

英国 ボリス・ジョンソン首相【五番街のマリーへ 高橋真梨子 】
聞き惚れるとはまさにこの曲とこの歌唱なり。


穏やかなメロディー。
素敵な歌手。
聞いていて落ち着くんだけど
男ながらに涙するのは何故だろう。
高橋真梨子さん。
本当に上手い。
まだまだ現役で頑張って欲しいものです。

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五番街のマリーへ 高橋真梨子
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自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年09月08日は 白露「はくろ」、草花に朝露がつき始める頃、暑い夏も過ぎて、朝夕の涼しい風に秋の気配を感じることができるようになる時期に耳にする言葉「白露(はくろ)」日本書紀にも登場する「恋教え鳥」がさえずり始める頃です。
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/05/POTD-May-15-1200x800.jpg
※起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
●貴女がこれを「拡散」してくれると私は強くなれる。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
★<注目>私は、2つのことを「訴えて」います。これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「ほう助罪」を「適用」することは「クレイジー」です。これは法の論理が狂っている。詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

posted by 長野トミー at 06:32| 東京 ☁| Comment(0) | エンタテイメント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年09月15日のつぶやき










































































































































































































































































































posted by 長野トミー at 00:01| 東京 ☁| Comment(0) | エンタテイメント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする