2019年09月13日

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2019-09-13 : この入管法違反事件では多くの国の国民が犠牲になっています。 私が「把握」しているのは、中国人とフィリッピン人です。 彼らについては、中国政府やフィリッピン政府に代わって私が検察庁に 「 bill of indictment」を提出しましたが。 彼らは「 bill of indictment」を「to crush」います。


エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-09-13 :拝啓、
日本政府の入管法違反事件。最近はベトナム人の被害者が急増しています。
日本は人権条約を批准しています。
ベトナム政府はベトナム国民の「名誉の回復」と「賠償」を日本政府に要求すべきです。

第1部。捜査の目的は、入管法22-4-(4)条の支援者を刑法の犯罪者にすることです。
1)フィリピン人は入管法22-4-(4)条「在留資格の取消」の「支援」を受けて「在留資格」を得た。
具体的には「嘘偽の雇用の契約書」の提供を受けた。
2)フィリピン人は「在留資格」を容易に得られた。
3)フィリピン人は それで日本に在留できた。
4)フィリピン人は 、それで「不法な労働」ができた。
まるで外国人が日本に住めば、犯罪をすることを「前提」にしています。

警察が「横浜地方検察庁」へ「送検」するための無理のある捜査をして調書を取ることですが、
「嘘偽の雇用契約書」を交付した行為は、
「在留資格の取消行為」で「不法な労働」とは因果関係がなく、罪にならないので、違法です。

警察官の「犯行の目的」は、
2004年に創設された不法就労の助長行為を防止する入管法22-4-(4)
「在留資格の取消」の「趣旨」を「悪用」しています。

この事件は、2010年の入管法違反
(資格外活動)事件で処罰した「中国人4名」を入管法70条違反で「懲役刑」にした。
そして「Kingungaku と私」を「刑法60条および62条」で「懲役刑」にした。
この「手法」とまったく同じです。。

この入管法違反事件では多くの国の国民が犠牲になっています。
私が「把握」しているのは、中国人とフィリッピン人です。
彼らについては、中国政府やフィリッピン政府に代わって私が検察庁に
「 bill of indictment」を提出しましたが。
彼らは「 bill of indictment」を「to crush」います。

中国政府とフィリッピン政府は日本政府に被害者への「名誉の回復」と「賠償」を請求すべきです。
被害者は「自国の政府」に「国民の権利」を要求すべきです。

ベトナム政府は日本政府の国際法違反を「主張」してベトナム人の
「名誉の回復」と「賠償」を要求すべきです。
私はベトナム大使館に毎日メールして説明をしています。
なぜ、ベトナム政府は日本政府に「要求」しないのですか。
日本政府のハニートラップに「堕ちた」のでしょうか。
もしそうであれば、ベトナム人民は怒るでしょう。
ベトナム全土でベトナム人が声を上げる前に、ベトナム政府は行動すべきです。

来週に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-09-13 :拝啓、この事件は、2010年の入管法違反 (資格外活動)事件で処罰した「中国人4名」を入管法70条違反で「懲役刑」にした。 そして「Kingungaku と私」を「刑法60条および62条」で「懲役刑」にした。 この「手法」とまったく同じです。。

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-09-13 :拝啓、
日本政府の入管法違反事件。最近はベトナム人の被害者が急増しています。
日本は人権条約を批准しています。
ベトナム政府はベトナム国民の「名誉の回復」と「賠償」を日本政府に要求すべきです。

第1部。捜査の目的は、入管法22-4-(4)条の支援者を刑法の犯罪者にすることです。
1)フィリピン人は入管法22-4-(4)条「在留資格の取消」の「支援」を受けて「在留資格」を得た。
具体的には「嘘偽の雇用の契約書」の提供を受けた。
2)フィリピン人は「在留資格」を容易に得られた。
3)フィリピン人は それで日本に在留できた。
4)フィリピン人は 、それで「不法な労働」ができた。
まるで外国人が日本に住めば、犯罪をすることを「前提」にしています。

警察が「横浜地方検察庁」へ「送検」するための無理のある捜査をして調書を取ることですが、
「嘘偽の雇用契約書」を交付した行為は、
「在留資格の取消行為」で「不法な労働」とは因果関係がなく、罪にならないので、違法です。

警察官の「犯行の目的」は、
2004年に創設された不法就労の助長行為を防止する入管法22-4-(4)
「在留資格の取消」の「趣旨」を「悪用」しています。

この事件は、2010年の入管法違反
(資格外活動)事件で処罰した「中国人4名」を入管法70条違反で「懲役刑」にした。
そして「Kingungaku と私」を「刑法60条および62条」で「懲役刑」にした。
この「手法」とまったく同じです。。

この入管法違反事件では多くの国の国民が犠牲になっています。
私が「把握」しているのは、中国人とフィリッピン人です。
彼らについては、中国政府やフィリッピン政府に代わって私が検察庁に
「 bill of indictment」を提出しましたが。
彼らは「 bill of indictment」を「to crush」います。

中国政府とフィリッピン政府は日本政府に被害者への「名誉の回復」と「賠償」を請求すべきです。
被害者は「自国の政府」に「国民の権利」を要求すべきです。

ベトナム政府は日本政府の国際法違反を「主張」してベトナム人の
「名誉の回復」と「賠償」を要求すべきです。
私はベトナム大使館に毎日メールして説明をしています。
なぜ、ベトナム政府は日本政府に「要求」しないのですか。
日本政府のハニートラップに「堕ちた」のでしょうか。
もしそうであれば、ベトナム人民は怒るでしょう。
ベトナム全土でベトナム人が声を上げる前に、ベトナム政府は行動すべきです。

来週に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


私の情報 ***************

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/



名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)


助けてください。
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enzai_mirai@yahoo.co.jp
posted by 長野トミー at 08:27| 東京 ☁| Comment(0) | ドイツ首相 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ 2019-09-13 :拝啓、警察が「横浜地方検察庁」へ「送検」するための無理のある捜査をして調書を取ることですが、 「嘘偽の雇用契約書」を交付した行為は、 「在留資格の取消行為」で「不法な労働」とは因果関係がなく、罪にならないので、違法です。


ボリス・ジョンソン 英国首相 へ


2019-09-13 :拝啓、
日本政府の入管法違反事件。最近はベトナム人の被害者が急増しています。
日本は人権条約を批准しています。
ベトナム政府はベトナム国民の「名誉の回復」と「賠償」を日本政府に要求すべきです。

第1部。捜査の目的は、入管法22-4-(4)条の支援者を刑法の犯罪者にすることです。
1)フィリピン人は入管法22-4-(4)条「在留資格の取消」の「支援」を受けて「在留資格」を得た。
具体的には「嘘偽の雇用の契約書」の提供を受けた。
2)フィリピン人は「在留資格」を容易に得られた。
3)フィリピン人は それで日本に在留できた。
4)フィリピン人は 、それで「不法な労働」ができた。
まるで外国人が日本に住めば、犯罪をすることを「前提」にしています。

警察が「横浜地方検察庁」へ「送検」するための無理のある捜査をして調書を取ることですが、
「嘘偽の雇用契約書」を交付した行為は、
「在留資格の取消行為」で「不法な労働」とは因果関係がなく、罪にならないので、違法です。

警察官の「犯行の目的」は、
2004年に創設された不法就労の助長行為を防止する入管法22-4-(4)
「在留資格の取消」の「趣旨」を「悪用」しています。

この事件は、2010年の入管法違反
(資格外活動)事件で処罰した「中国人4名」を入管法70条違反で「懲役刑」にした。
そして「Kingungaku と私」を「刑法60条および62条」で「懲役刑」にした。
この「手法」とまったく同じです。。

この入管法違反事件では多くの国の国民が犠牲になっています。
私が「把握」しているのは、中国人とフィリッピン人です。
彼らについては、中国政府やフィリッピン政府に代わって私が検察庁に
「 bill of indictment」を提出しましたが。
彼らは「 bill of indictment」を「to crush」います。

中国政府とフィリッピン政府は日本政府に被害者への「名誉の回復」と「賠償」を請求すべきです。
被害者は「自国の政府」に「国民の権利」を要求すべきです。

ベトナム政府は日本政府の国際法違反を「主張」してベトナム人の
「名誉の回復」と「賠償」を要求すべきです。
私はベトナム大使館に毎日メールして説明をしています。
なぜ、ベトナム政府は日本政府に「要求」しないのですか。
日本政府のハニートラップに「堕ちた」のでしょうか。
もしそうであれば、ベトナム人民は怒るでしょう。
ベトナム全土でベトナム人が声を上げる前に、ベトナム政府は行動すべきです。

来週に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ


2019-09-13 :拝啓、
日本政府の入管法違反事件。最近はベトナム人の被害者が急増しています。
日本は人権条約を批准しています。
ベトナム政府はベトナム国民の「名誉の回復」と「賠償」を日本政府に要求すべきです。

第1部。捜査の目的は、入管法22-4-(4)条の支援者を刑法の犯罪者にすることです。
1)フィリピン人は入管法22-4-(4)条「在留資格の取消」の「支援」を受けて「在留資格」を得た。
具体的には「嘘偽の雇用の契約書」の提供を受けた。
2)フィリピン人は「在留資格」を容易に得られた。
3)フィリピン人は それで日本に在留できた。
4)フィリピン人は 、それで「不法な労働」ができた。
まるで外国人が日本に住めば、犯罪をすることを「前提」にしています。

警察が「横浜地方検察庁」へ「送検」するための無理のある捜査をして調書を取ることですが、
「嘘偽の雇用契約書」を交付した行為は、
「在留資格の取消行為」で「不法な労働」とは因果関係がなく、罪にならないので、違法です。

警察官の「犯行の目的」は、
2004年に創設された不法就労の助長行為を防止する入管法22-4-(4)
「在留資格の取消」の「趣旨」を「悪用」しています。

この事件は、2010年の入管法違反
(資格外活動)事件で処罰した「中国人4名」を入管法70条違反で「懲役刑」にした。
そして「Kingungaku と私」を「刑法60条および62条」で「懲役刑」にした。
この「手法」とまったく同じです。。

この入管法違反事件では多くの国の国民が犠牲になっています。
私が「把握」しているのは、中国人とフィリッピン人です。
彼らについては、中国政府やフィリッピン政府に代わって私が検察庁に
「 bill of indictment」を提出しましたが。
彼らは「 bill of indictment」を「to crush」います。

中国政府とフィリッピン政府は日本政府に被害者への「名誉の回復」と「賠償」を請求すべきです。
被害者は「自国の政府」に「国民の権利」を要求すべきです。

ベトナム政府は日本政府の国際法違反を「主張」してベトナム人の
「名誉の回復」と「賠償」を要求すべきです。
私はベトナム大使館に毎日メールして説明をしています。
なぜ、ベトナム政府は日本政府に「要求」しないのですか。
日本政府のハニートラップに「堕ちた」のでしょうか。
もしそうであれば、ベトナム人民は怒るでしょう。
ベトナム全土でベトナム人が声を上げる前に、ベトナム政府は行動すべきです。

来週に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。



下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp



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posted by 長野トミー at 08:26| 東京 ☁| Comment(0) | 英国首相 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ドイツ メルケル首相【日本の皇室】眞子様の2年で”あるもの”がすっかりなくなってしまった件 もう何をやっても無理なところまで来ちゃってますね!

ドイツ メルケル首相【日本の皇室】眞子様の2年で”あるもの”がすっかりなくなってしまった件
もう何をやっても無理なところまで来ちゃってますね!


茶番とは、茶番狂言の略である。ありふれたものを材料として、しぐさで、
こっけいな事を演ずる座興。比喩的に、ばからしい、底の見えすいた物事。
眞子さまと小室圭さんは、国民がこんなにも反対しているのに別れる気が無いのだから、
お似合いなのではないですか?
眞子さまが真の皇族として相応しい方なら、
あんな小室さんなんて選ばないと思います。
結局は「類は友を呼ぶ」という事なのではないでしょうか?
そして、眞子さまがご自身の立場をかえりみず、ここまで頑ななら、
どうぞ結婚されたら宜しいのではないですか?
但し、小室さんを皇族とは、国民は絶対に認められないので、
ご一家揃って皇室を離脱するべきだと思います。

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眞子様の2年で”あるもの”がすっかりなくなってしまった件
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https://youtu.be/UrnZ3EgnMZ4
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自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年09月08日は 白露「はくろ」、草花に朝露がつき始める頃、暑い夏も過ぎて、朝夕の涼しい風に秋の気配を感じることができるようになる時期に耳にする言葉「白露(はくろ)」日本書紀にも登場する「恋教え鳥」がさえずり始める頃です。
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/05/POTD-May-15-1200x800.jpg
※起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
●貴女がこれを「拡散」してくれると私は強くなれる。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
★<注目>私は、2つのことを「訴えて」います。これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「ほう助罪」を「適用」することは「クレイジー」です。これは法の論理が狂っている。詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

posted by 長野トミー at 06:32| 東京 ☁| Comment(0) | 日本いいね | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

フランス マクロン大統領 【藤圭子 かえり船 】 この唄は年に数回聴いて 感動しています。素晴らしい特に詞が。

フランス マクロン大統領 【藤圭子 かえり船 】
この唄は年に数回聴いて 感動しています。素晴らしい特に詞が。


今日も晩酌しながら聞いている爺です いいですね
歌が上手い いまこれだけ歌える人はまずいないと思うが。
カバー 曲 じゃ無い見たいに ズット 圭子ちゃんが
歌って 居た歌の 様に思う 位
やっぱり 圭子ちゃんは 上手い🎵の一言
歌が上手い、美人、心にしみる、藤圭子最高😃⤴⤴

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藤圭子♥かえり船
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https://youtu.be/xCnFDr8fpU4
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自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年09月08日は 白露「はくろ」、草花に朝露がつき始める頃、暑い夏も過ぎて、朝夕の涼しい風に秋の気配を感じることができるようになる時期に耳にする言葉「白露(はくろ)」日本書紀にも登場する「恋教え鳥」がさえずり始める頃です。
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/05/POTD-May-15-1200x800.jpg
※起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
●貴女がこれを「拡散」してくれると私は強くなれる。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
★<注目>私は、2つのことを「訴えて」います。これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「ほう助罪」を「適用」することは「クレイジー」です。これは法の論理が狂っている。詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
posted by 長野トミー at 06:31| 東京 ☁| Comment(0) | エンタテイメント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

英国 ボリス・ジョンソン首相【藤圭子 奥飛騨慕情 】 うまいネ。圭子節で自在にこなして十分。聞きほれる出来ですネ。

英国 ボリス・ジョンソン首相【藤圭子 奥飛騨慕情 】
うまいネ。圭子節で自在にこなして十分。聞きほれる出来ですネ。


爽やかな圭子節ですね。
きっと、竜 鉄也も、喜んで居ますよ。有り難う!!
最高ですねー。
藤圭子に 似た歌手っていませんから 歌の上手いのと
声自体の魅力とが からみ
他の歌手では 味わえない
聞きホレてしまいます。

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藤圭子♥奥飛騨慕情
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https://youtu.be/WJKu3fFVUVo
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自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年09月08日は 白露「はくろ」、草花に朝露がつき始める頃、暑い夏も過ぎて、朝夕の涼しい風に秋の気配を感じることができるようになる時期に耳にする言葉「白露(はくろ)」日本書紀にも登場する「恋教え鳥」がさえずり始める頃です。
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
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※起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
●貴女がこれを「拡散」してくれると私は強くなれる。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
★<注目>私は、2つのことを「訴えて」います。これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「ほう助罪」を「適用」することは「クレイジー」です。これは法の論理が狂っている。詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

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2019年09月12日のつぶやき


















































































































































































































































































































posted by 長野トミー at 00:01| 東京 ☁| Comment(0) | エンタテイメント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする