2019年09月06日

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ2019-09-06 : 刑法60条および刑法62条「他の犯罪を支援する罪」の適用は違法です。 2.仮に虚偽の書類で「status of residence」を取得しても、 「status of residence」の範囲内で労働すれば入管法70条の違反ではありません。

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-09-06 :拝啓、
私は名前「Nagano Yasuhiro」を「公開」します!住所は「千葉市美浜区」まで公開します!
彼らは次は、私の「命」を「狙って」くるでしょう。
世界の皆さん、私を守ってください!「日本が、法の下で統治」される国になるまで頑張ります。


第1部。検察はもう「any further」、[罪刑法定主義」を壊さないでください!
「any further」、日本の「国際的地位」を落とさないでください!

不法に労働した外国人を入管法70条1項4号、
19条1項1号 の「在留資格以外の労働の罪」で「処罰」します。
そして、入管法では「法の下で平等」により、また「国際法に違反しない」為に、
雇用者も平等に「処罰」する法体系になっています。
雇用者の罪は入管法73-2条 「不法な就労を助長した罪」に規定されています。

雇用者を「処罰」しないのであれば、「不法に労働したフィリピン人」を「処罰」をすべきではありません。
外国人だけを「処罰」するのは「Arbitrary」です。これは国際法に違反します。
よってフィリッピン人は何ら「処罰」を受けない。

この入管法違反事件では、違法な労働の因果関係(理由)はクレイジーです。
1)彼らは「内容が虚偽の雇用の契約の書類」を提出することで「status of residence」を「容易」に取得できた。
2)それで彼らは日本に在住できた。
こうした因果関係で大使館職員(運転手)を違法労働の「支援者」としています。

何度もいいますが、この「法の論理」は次の2点で違法です。
1.犯罪理由は入管法22-4-(4)条の「支援」です。
入管法22-4-(4)条の違反者は法務大臣から「行政処分」を受けるだけです。
「処罰」は出来ません。
よって、刑法60条および刑法62条「他の犯罪を支援する罪」の適用は違法です。
2.仮に虚偽の書類で「status of residence」を取得しても、
「status of residence」の範囲内で労働すれば入管法70条の違反ではありません。

日本の司法のレベルが低すぎるので国際社会からの「指摘」や「指導」が必要です。

来週に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
posted by 長野トミー at 08:31| 東京 ☀| Comment(0) | フランス大統領 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-09-06 :拝啓、 彼らは次は、私の「命」を「狙って」くるでしょう。

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-09-06 :拝啓、
私は名前「Nagano Yasuhiro」を「公開」します!住所は「千葉市美浜区」まで公開します!
彼らは次は、私の「命」を「狙って」くるでしょう。
世界の皆さん、私を守ってください!「日本が、法の下で統治」される国になるまで頑張ります。


第1部。検察はもう「any further」、[罪刑法定主義」を壊さないでください!
「any further」、日本の「国際的地位」を落とさないでください!

不法に労働した外国人を入管法70条1項4号、
19条1項1号 の「在留資格以外の労働の罪」で「処罰」します。
そして、入管法では「法の下で平等」により、また「国際法に違反しない」為に、
雇用者も平等に「処罰」する法体系になっています。
雇用者の罪は入管法73-2条 「不法な就労を助長した罪」に規定されています。

雇用者を「処罰」しないのであれば、「不法に労働したフィリピン人」を「処罰」をすべきではありません。
外国人だけを「処罰」するのは「Arbitrary」です。これは国際法に違反します。
よってフィリッピン人は何ら「処罰」を受けない。

この入管法違反事件では、違法な労働の因果関係(理由)はクレイジーです。
1)彼らは「内容が虚偽の雇用の契約の書類」を提出することで「status of residence」を「容易」に取得できた。
2)それで彼らは日本に在住できた。
こうした因果関係で大使館職員(運転手)を違法労働の「支援者」としています。

何度もいいますが、この「法の論理」は次の2点で違法です。
1.犯罪理由は入管法22-4-(4)条の「支援」です。
入管法22-4-(4)条の違反者は法務大臣から「行政処分」を受けるだけです。
「処罰」は出来ません。
よって、刑法60条および刑法62条「他の犯罪を支援する罪」の適用は違法です。
2.仮に虚偽の書類で「status of residence」を取得しても、
「status of residence」の範囲内で労働すれば入管法70条の違反ではありません。

日本の司法のレベルが低すぎるので国際社会からの「指摘」や「指導」が必要です。

来週に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


私の情報 ***************

下記のプログで公開しています。
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http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


国籍   日本

名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)



助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
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ボリス・ジョンソン 英国首相 へ 2019-09-06 :拝啓 世界の皆さん、私を守ってください!「日本が、法の下で統治」される国になるまで頑張ります。

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ


2019-09-06 :拝啓、
私は名前「Nagano Yasuhiro」を「公開」します!住所は「千葉市美浜区」まで公開します!
彼らは次は、私の「命」を「狙って」くるでしょう。
世界の皆さん、私を守ってください!「日本が、法の下で統治」される国になるまで頑張ります。


第1部。検察はもう「any further」、[罪刑法定主義」を壊さないでください!
「any further」、日本の「国際的地位」を落とさないでください!

不法に労働した外国人を入管法70条1項4号、
19条1項1号 の「在留資格以外の労働の罪」で「処罰」します。
そして、入管法では「法の下で平等」により、また「国際法に違反しない」為に、
雇用者も平等に「処罰」する法体系になっています。
雇用者の罪は入管法73-2条 「不法な就労を助長した罪」に規定されています。

雇用者を「処罰」しないのであれば、「不法に労働したフィリピン人」を「処罰」をすべきではありません。
外国人だけを「処罰」するのは「Arbitrary」です。これは国際法に違反します。
よってフィリッピン人は何ら「処罰」を受けない。

この入管法違反事件では、違法な労働の因果関係(理由)はクレイジーです。
1)彼らは「内容が虚偽の雇用の契約の書類」を提出することで「status of residence」を「容易」に取得できた。
2)それで彼らは日本に在住できた。
こうした因果関係で大使館職員(運転手)を違法労働の「支援者」としています。

何度もいいますが、この「法の論理」は次の2点で違法です。
1.犯罪理由は入管法22-4-(4)条の「支援」です。
入管法22-4-(4)条の違反者は法務大臣から「行政処分」を受けるだけです。
「処罰」は出来ません。
よって、刑法60条および刑法62条「他の犯罪を支援する罪」の適用は違法です。
2.仮に虚偽の書類で「status of residence」を取得しても、
「status of residence」の範囲内で労働すれば入管法70条の違反ではありません。

日本の司法のレベルが低すぎるので国際社会からの「指摘」や「指導」が必要です。

来週に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。



下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp

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ドイツ メルケル首相【日本の皇室】帝王学を学んでないからですねー【どうかお許しを!】 羽織袴、飛行機別便だけではなかった!ブータン旅行に際し、A家はさらなる"異例"を起こしていた事が明らかに。

ドイツ メルケル首相【日本の皇室】帝王学を学んでないからですねー【どうかお許しを!】
羽織袴、飛行機別便だけではなかった!ブータン旅行に際し、A家はさらなる"異例"を起こしていた事が明らかに。


日本の中学生は皆、利発で節度を弁えています。
教育の前に躾が・・遅いけど、このままでは大変なことになりそうな(予感)
しっかり教育されなかった両親、でも親と似ています。(そっくり)
秋篠宮さんちの職員は税金でお給料が支給されてる。
秋篠宮さんちの一切の費用も、同じ原資ですね。
なのに職員を大切にするどころか、恫喝している。
職員に対する嫌味、恩着せがましさ、よくそんな事出来ますね。
その方達は税金を納めておられるのですよ。


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【どうかお許しを!】羽織袴、飛行機別便だけではなかった!
ブータン旅行に際し、A家はさらなる"異例"を起こしていた事が明らかに。
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https://youtu.be/-1YBqS4YYGw
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↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年08月23日は 処暑「しょしょ」、処暑は暑さが収まる頃と言われ、近年は残暑が激しい年もありますが、朝夕は少し涼しい風が感じられるようになる時期です。
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/05/POTD-May-15-1200x800.jpg
※起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
●貴女がこれを「拡散」してくれると私は強くなれる。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
★<注目>私は、2つのことを「訴えて」います。これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「ほう助罪」を「適用」することは「クレイジー」です。これは法の論理が狂っている。詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
posted by 長野トミー at 06:27| 東京 ☀| Comment(0) | 日本いいね | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

フランス マクロン大統領 【海ゆかば 伊藤久男 】 「君が代」よりも「海ゆかば」の方が心に響く旋律だね。名曲だね。

フランス マクロン大統領 【海ゆかば 伊藤久男 】
「君が代」よりも「海ゆかば」の方が心に響く旋律だね。名曲だね。


今の日本人は日本人でない!
祝日に国旗を立てただけで右扱いされるなんておかしい!
日本人であるなら日本国旗を立てることはあたりまえだろう!
式典で君が代を歌わない学校なんてもってのほかだ!
信時潔は日本を代表する作曲家の一人であり、
『海ゆかば』はその 作品の中でもっとも人口に膾炙したものである。
言うまでもなく音 楽性も申し分ない。

シェア元タイトル
海ゆかば 伊藤久男(ステレオ)
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https://youtu.be/KDM6OD24nhc
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↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年08月23日は 処暑「しょしょ」、処暑は暑さが収まる頃と言われ、近年は残暑が激しい年もありますが、朝夕は少し涼しい風が感じられるようになる時期です。
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/05/POTD-May-15-1200x800.jpg
※起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
●貴女がこれを「拡散」してくれると私は強くなれる。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
★<注目>私は、2つのことを「訴えて」います。これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「ほう助罪」を「適用」することは「クレイジー」です。これは法の論理が狂っている。詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

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英国 ボリス・ジョンソン首相【 ネーネーズ 沖縄の唄 十九の春/花/島唄/豊年音頭 昭和の歌】 冒頭会話:平良とみ 田中好子 堺正章 国仲涼子/ 十九の春1:20/花2:05/島唄3:12/豊年音頭 4:30

英国 ボリス・ジョンソン首相【 ネーネーズ 沖縄の唄 十九の春/花/島唄/豊年音頭 昭和の歌】
冒頭会話:平良とみ 田中好子 堺正章 国仲涼子/ 十九の春1:20/花2:05/島唄3:12/豊年音頭 4:30


沖縄の人たちが、今のと言うか、ずっと前からの想いか、
すごく不幸なことがあった 言葉では、理不尽な想いわかるのですが、
じつかん、として受け止められないのが
悲しく、残念に、思います 、
私達は勝手に、沖縄の歌を良い歌と感じまて良いのでしょうかね  
沖縄の人達の気持ちきつと分かってもらうえないとの想いで歌つているのでしようぬ 
それでも沖縄の歌好きですよ  
素直‼に聞かせていただきますね\(^o^)/でいいのかな(≧∀≦)


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ネーネーズ 沖縄の唄 十九の春/花/島唄/豊年音頭 昭和の歌
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https://youtu.be/OsOA-5CDpRk
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自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年08月23日は 処暑「しょしょ」、処暑は暑さが収まる頃と言われ、近年は残暑が激しい年もありますが、朝夕は少し涼しい風が感じられるようになる時期です。
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/05/POTD-May-15-1200x800.jpg
※起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
●貴女がこれを「拡散」してくれると私は強くなれる。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
★<注目>私は、2つのことを「訴えて」います。これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「ほう助罪」を「適用」することは「クレイジー」です。これは法の論理が狂っている。詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
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2019年09月05日のつぶやき




























































































































































































































































































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