2019年09月30日

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2019-09-30 :拝啓、 フィリッピン大使館の職員や外交官は日本の法律を、「たとえ1mmでも」違反していない。 フィリッピン人3名は、彼らを違法に雇用した「造園会社」の犠牲者です。 「造園会社」が入管法73-2条を「遵守」すれば彼らは入管法70条に違反しなかったのです。 犯罪者は警察官や検察官です。

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-09-30 :拝啓、
フィリッピン大使館の職員や外交官は日本の法律を、「たとえ1mmでも」違反していない。
フィリッピン人3名は、彼らを違法に雇用した「造園会社」の犠牲者です。
「造園会社」が入管法73-2条を「遵守」すれば彼らは入管法70条に違反しなかったのです。
犯罪者は警察官や検察官です。


第1部。表面的には
「資格外の不法な労働」をしたフィリピン人を入管法70条
「資格外の不法な労働の罪」で犯罪者としている。
「不法な労働」は外国人だけではできない。
入管法は外国人を不法に雇用した雇用者を入管法73-2条で処罰している。
しかし入管法73-2条に記載する違法な雇用者である「支援者」を処罰して、いない。


驚くことに入管法22-4-4条
「虚偽の書類を提出して在留資格を得る」の支援者を入管法70条の支援者に偽装している。

ここに問題がある。
「bill of indictment」では入管法22-4-4条を「支援」した「行為」を「犯罪の理由」としている。
しかもそれは、入管法70条を「支援」した理由で「犯罪」としている。
これでは「bill of indictment」とは「言えない」。
これは犯罪の事実の「すり替え」です。


支援した行為は入管法22-4-4条に記載する「虚偽の書類」を「提供」した行為です。
虚偽の書類とは「内容が虚偽の雇用の契約の書類」です。

入管法22-4-4条を「支援」した「行為」について、
2010年7月1日以前は「行政処分」なしです。
2010年7月1日の入管法の改正で「principal offense」と同じように以下の「行政処分」です。

1)在留資格の取消。
2)「強制送還」です。
従って、刑法60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
処分は上記の「行政処分」です。

したがってフィリッピン大使館の職員や外交官は「 false accusation」です。
彼らは日本の法律を「たとえ、1mmでも」違反していない。

なお、フィリピン人は3人とも、
法務大臣より入管法22-4-4条に違反したとして「在留資格の取消」すら受けていない。

フィリピン人3名は、入管法の趣旨、法の下での平等、
国際法に反しないためには「無罪であるべき」です。
フィリピン人3名を違法に雇用した雇用者は入管法で処罰されていない。
そうであれば違法に「資格外の労働」をしたフィリピン人3人も「無罪であるべき」です。
雇用者は2010年7月の入管法改正で「入管法73-2条」を知らなかったという言い訳はできない。

雇用者が入管法73-2条を守っていれば、
フィリッピン人3名は入管法70条違反になることはなかったのです。
フィリッピン人3名は「犠牲者」です。
日本政府は彼らに謝罪すべきです。

フィリピン人だけを不法な手段で意思決定の自由を圧迫して、
逮捕・監禁行為は単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為です。
よって、被告発人の行為は、刑法194条 
「abuse of authority by special public officer 」に該当するものです。

フィリッピン政府は、まだ日本政府に抗議しないのですか。
フィリッピン国民を守るのはフィリッピン政府の義務です。
フィリッピン政府は理解できなければ、私に質問をすべきです。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictm

ent」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp


posted by 長野トミー at 08:43| 東京 ☀| Comment(0) | フランス大統領 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-09-30 :拝啓、 フィリッピン大使館の職員や外交官は日本の法律を、「たとえ1mmでも」違反していない。 フィリッピン人3名は、彼らを違法に雇用した「造園会社」の犠牲者です。 「造園会社」が入管法73-2条を「遵守」すれば彼らは入管法70条に違反しなかったのです。 犯罪者は警察官や検察官です。

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-09-30 :拝啓、
フィリッピン大使館の職員や外交官は日本の法律を、「たとえ1mmでも」違反していない。
フィリッピン人3名は、彼らを違法に雇用した「造園会社」の犠牲者です。
「造園会社」が入管法73-2条を「遵守」すれば彼らは入管法70条に違反しなかったのです。
犯罪者は警察官や検察官です。


第1部。表面的には
「資格外の不法な労働」をしたフィリピン人を入管法70条
「資格外の不法な労働の罪」で犯罪者としている。
「不法な労働」は外国人だけではできない。
入管法は外国人を不法に雇用した雇用者を入管法73-2条で処罰している。
しかし入管法73-2条に記載する違法な雇用者である「支援者」を処罰して、いない。


驚くことに入管法22-4-4条
「虚偽の書類を提出して在留資格を得る」の支援者を入管法70条の支援者に偽装している。

ここに問題がある。
「bill of indictment」では入管法22-4-4条を「支援」した「行為」を「犯罪の理由」としている。
しかもそれは、入管法70条を「支援」した理由で「犯罪」としている。
これでは「bill of indictment」とは「言えない」。
これは犯罪の事実の「すり替え」です。


支援した行為は入管法22-4-4条に記載する「虚偽の書類」を「提供」した行為です。
虚偽の書類とは「内容が虚偽の雇用の契約の書類」です。

入管法22-4-4条を「支援」した「行為」について、
2010年7月1日以前は「行政処分」なしです。
2010年7月1日の入管法の改正で「principal offense」と同じように以下の「行政処分」です。

1)在留資格の取消。
2)「強制送還」です。
従って、刑法60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
処分は上記の「行政処分」です。

したがってフィリッピン大使館の職員や外交官は「 false accusation」です。
彼らは日本の法律を「たとえ、1mmでも」違反していない。

なお、フィリピン人は3人とも、
法務大臣より入管法22-4-4条に違反したとして「在留資格の取消」すら受けていない。

フィリピン人3名は、入管法の趣旨、法の下での平等、
国際法に反しないためには「無罪であるべき」です。
フィリピン人3名を違法に雇用した雇用者は入管法で処罰されていない。
そうであれば違法に「資格外の労働」をしたフィリピン人3人も「無罪であるべき」です。
雇用者は2010年7月の入管法改正で「入管法73-2条」を知らなかったという言い訳はできない。

雇用者が入管法73-2条を守っていれば、
フィリッピン人3名は入管法70条違反になることはなかったのです。
フィリッピン人3名は「犠牲者」です。
日本政府は彼らに謝罪すべきです。

フィリピン人だけを不法な手段で意思決定の自由を圧迫して、
逮捕・監禁行為は単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為です。
よって、被告発人の行為は、刑法194条 
「abuse of authority by special public officer 」に該当するものです。

フィリッピン政府は、まだ日本政府に抗議しないのですか。
フィリッピン国民を守るのはフィリッピン政府の義務です。
フィリッピン政府は理解できなければ、私に質問をすべきです。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictm

ent」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


私の情報 *

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
posted by 長野トミー at 08:43| 東京 ☀| Comment(0) | ドイツ首相 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ 2019-09-30 :拝啓、 フィリッピン大使館の職員や外交官は日本の法律を、「たとえ1mmでも」違反していない。 フィリッピン人3名は、彼らを違法に雇用した「造園会社」の犠牲者です。 「造園会社」が入管法73-2条を「遵守」すれば彼らは入管法70条に違反しなかったのです。 犯罪者は警察官や検察官です。

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ


2019-09-30 :拝啓、
フィリッピン大使館の職員や外交官は日本の法律を、「たとえ1mmでも」違反していない。
フィリッピン人3名は、彼らを違法に雇用した「造園会社」の犠牲者です。
「造園会社」が入管法73-2条を「遵守」すれば彼らは入管法70条に違反しなかったのです。
犯罪者は警察官や検察官です。


第1部。表面的には
「資格外の不法な労働」をしたフィリピン人を入管法70条
「資格外の不法な労働の罪」で犯罪者としている。
「不法な労働」は外国人だけではできない。
入管法は外国人を不法に雇用した雇用者を入管法73-2条で処罰している。
しかし入管法73-2条に記載する違法な雇用者である「支援者」を処罰して、いない。


驚くことに入管法22-4-4条
「虚偽の書類を提出して在留資格を得る」の支援者を入管法70条の支援者に偽装している。

ここに問題がある。
「bill of indictment」では入管法22-4-4条を「支援」した「行為」を「犯罪の理由」としている。
しかもそれは、入管法70条を「支援」した理由で「犯罪」としている。
これでは「bill of indictment」とは「言えない」。
これは犯罪の事実の「すり替え」です。


支援した行為は入管法22-4-4条に記載する「虚偽の書類」を「提供」した行為です。
虚偽の書類とは「内容が虚偽の雇用の契約の書類」です。

入管法22-4-4条を「支援」した「行為」について、
2010年7月1日以前は「行政処分」なしです。
2010年7月1日の入管法の改正で「principal offense」と同じように以下の「行政処分」です。

1)在留資格の取消。
2)「強制送還」です。
従って、刑法60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
処分は上記の「行政処分」です。

したがってフィリッピン大使館の職員や外交官は「 false accusation」です。
彼らは日本の法律を「たとえ、1mmでも」違反していない。

なお、フィリピン人は3人とも、
法務大臣より入管法22-4-4条に違反したとして「在留資格の取消」すら受けていない。

フィリピン人3名は、入管法の趣旨、法の下での平等、
国際法に反しないためには「無罪であるべき」です。
フィリピン人3名を違法に雇用した雇用者は入管法で処罰されていない。
そうであれば違法に「資格外の労働」をしたフィリピン人3人も「無罪であるべき」です。
雇用者は2010年7月の入管法改正で「入管法73-2条」を知らなかったという言い訳はできない。

雇用者が入管法73-2条を守っていれば、
フィリッピン人3名は入管法70条違反になることはなかったのです。
フィリッピン人3名は「犠牲者」です。
日本政府は彼らに謝罪すべきです。

フィリピン人だけを不法な手段で意思決定の自由を圧迫して、
逮捕・監禁行為は単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為です。
よって、被告発人の行為は、刑法194条 
「abuse of authority by special public officer 」に該当するものです。

フィリッピン政府は、まだ日本政府に抗議しないのですか。
フィリッピン国民を守るのはフィリッピン政府の義務です。
フィリッピン政府は理解できなければ、私に質問をすべきです。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictm

ent」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。



下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp
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ドイツ メルケル首相【日本の皇室】ハウス この美智子さんは鏡に映った写真ですね。着物の前合わせが反対です

ドイツ メルケル首相【日本の皇室】ハウス
この美智子さんは鏡に映った写真ですね。着物の前合わせが反対です


上皇后陛下(美智子様)が病身をおして夕食会(紀子様のお誕生日会)に出席された理由に
涙が溢れて止まらない、ということはまったくないわけだが、さてその理由とは?
ご結婚なさる時も目立っていらっしゃいましたものね。
お母様は、佐賀の方‼️
大雨の被害があったのにその事は、スルー‼️
一言くらいあってもよろしいのでは⁉️
お歳を召される毎に、上品さがお無くなりになられ今はお気持ちがお顔に出ていらっしゃる……
血の繋がりはないが、みて子卑と鬼子卑はよく似ていらっしゃる。
香淳皇后陛下と雅子皇后陛下の
ご慈愛深い慈しみのある微笑みはそっくりだと感じるのは私だけでしょうか⁉️


シェア元タイトル
ハウス
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https://youtu.be/9fVex77fIHI
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↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年09月23日は 秋分「しゅうぶん」、暑い日は減り代わりに冷気を感ずる日が増える。昼と夜の長さがほぼ同じになることで、この日は秋彼岸の中日でもある。
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/05/POTD-May-15-1200x800.jpg
※起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
●貴女がこれを「拡散」してくれると私は強くなれる。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
★<注目>私は、2つのことを「訴えて」います。これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「ほう助罪」を「適用」することは「クレイジー」です。これは法の論理が狂っている。詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
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フランス マクロン大統領 【にじいろ - 絢香 Ayaka(フル) 】 おばあちゃんが亡くなる直前までこの歌っていたのを覚えてる


フランス マクロン大統領 【にじいろ - 絢香 Ayaka(フル) 】
おばあちゃんが亡くなる直前までこの歌っていたのを覚えてる


これからはじまるあなたの物語(ものがたり)
ずっと長(なが)く道(みち)は続(つづ)くよ
にじいろの雨降(あめふ)り注(そそ)げば
空(そら)は高鳴(たかな)る

眩(まぶ)しい笑顔(えがお)の奥(おく)に
悲(かな)しい音(おと)がする
寄(よ)りそって 今(いま)があって
こんなにも愛(いと)お.しい

手(て)を繋(つな)げば温(あたた)かいこと
嫌(ぎら)いになれば一人(ひとり)になってくこと
ひとつひとつがあなたになる
道(みち)は続(つづ)くよ

風(かぜ)が運(はこ)ぶ希望(きぼう)の種(たね)
光(ひかり)が夢(ゆめ)の蕾(つぼみ)になる

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にじいろ - 絢香 Ayaka(フル)
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https://youtu.be/w3FY2r1TLLM
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自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年09月23日は 秋分「しゅうぶん」、暑い日は減り代わりに冷気を感ずる日が増える。昼と夜の長さがほぼ同じになることで、この日は秋彼岸の中日でもある。
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/05/POTD-May-15-1200x800.jpg
※起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
●貴女がこれを「拡散」してくれると私は強くなれる。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
★<注目>私は、2つのことを「訴えて」います。これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「ほう助罪」を「適用」することは「クレイジー」です。これは法の論理が狂っている。詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/


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