2019年08月22日

ナポレオンよ戻ってこい!2019-08-22 :拝啓、 南朝鮮の反日運動は終結を迎えようとしています。 南朝鮮政府は北朝鮮の核ミサイルをとるために朝鮮半島の統一を提案しましたが、 北朝鮮政府に「南朝鮮の策略」を読まれてしまいました。 南朝鮮の「GSOMIA」の「破棄」は「自滅」に向かいます。

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-08-22 :拝啓、
南朝鮮の反日運動は終結を迎えようとしています。
南朝鮮政府は北朝鮮の核ミサイルをとるために朝鮮半島の統一を提案しましたが、
北朝鮮政府に「南朝鮮の策略」を読まれてしまいました。
南朝鮮の「GSOMIA」の「破棄」は「自滅」に向かいます。


第1部。不法就労したフィリッピンの3人は「不法な労働」をさせた
「gardening company」が「処罰」を受けていないので無罪であるべきです。

また、虚偽の雇用契約を作成してフィリッピン人に渡した外交官や大使館職員については、
2010年7且より施工された入管法により以下の処分です。
1)3人が入管法22-4-4条の「在留資格取り消し」で処分されていれば、
(1)「在留資格の取消し」です。
これは法務大臣が「在留資格取消通知書」を送達して行う。
(2)国外退去強制処分です。・
2)3人が入管法22-4-4条の「在留資格取り消し」で処分されていない場合、
彼らは無罪です。

フィリッピン人が「在留資格」を取るために彼らが「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、
入管法22-4-4条に記載する事項の「幇助」であって、
入管法70条「不法な労働」の「支援」ではありません。

入管法22-4-4条の支援を「犯罪の理由」をとして「犯罪人にする」ことはできません、
入管法70条の違反に対して刑法60条および62の条の「支援の罪」は 
「意識的」 な「適用する法律の違反」です。つまり「False charges」です。
この論理を検察は未だに理解しません。

貴方は日本の移民行政が「腐った状態」であることが理解できると思います。
皆様にお願いします。
この法の論理を日本政府に説明できる、国際的な法学者をご紹介ください。
来週に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。


敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
posted by 長野トミー at 08:18| 東京 🌁| Comment(0) | フランス大統領 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ヒットラーよ戻ってこい!2019-08-22 :拝啓、 南朝鮮の反日運動は終結を迎えようとしています。 南朝鮮政府は北朝鮮の核ミサイルをとるために朝鮮半島の統一を提案しましたが、 北朝鮮政府に「南朝鮮の策略」を読まれてしまいました。 南朝鮮の「GSOMIA」の「破棄」は「自滅」に向かいます。

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-08-22 :拝啓、
南朝鮮の反日運動は終結を迎えようとしています。
南朝鮮政府は北朝鮮の核ミサイルをとるために朝鮮半島の統一を提案しましたが、
北朝鮮政府に「南朝鮮の策略」を読まれてしまいました。
南朝鮮の「GSOMIA」の「破棄」は「自滅」に向かいます。


第1部。不法就労したフィリッピンの3人は「不法な労働」をさせた
「gardening company」が「処罰」を受けていないので無罪であるべきです。

また、虚偽の雇用契約を作成してフィリッピン人に渡した外交官や大使館職員については、
2010年7且より施工された入管法により以下の処分です。
1)3人が入管法22-4-4条の「在留資格取り消し」で処分されていれば、
(1)「在留資格の取消し」です。
これは法務大臣が「在留資格取消通知書」を送達して行う。
(2)国外退去強制処分です。・
2)3人が入管法22-4-4条の「在留資格取り消し」で処分されていない場合、
彼らは無罪です。

フィリッピン人が「在留資格」を取るために彼らが「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、
入管法22-4-4条に記載する事項の「幇助」であって、
入管法70条「不法な労働」の「支援」ではありません。

入管法22-4-4条の支援を「犯罪の理由」をとして「犯罪人にする」ことはできません、
入管法70条の違反に対して刑法60条および62の条の「支援の罪」は 
「意識的」 な「適用する法律の違反」です。つまり「False charges」です。
この論理を検察は未だに理解しません。

貴方は日本の移民行政が「腐った状態」であることが理解できると思います。
皆様にお願いします。
この法の論理を日本政府に説明できる、国際的な法学者をご紹介ください。
来週に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。


敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


私の情報 ***************

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


国籍   日本

名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)


助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
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ビートルズよ戻ってこい!2019-08-22 :拝啓、 南朝鮮の反日運動は終結を迎えようとしています。 南朝鮮政府は北朝鮮の核ミサイルをとるために朝鮮半島の統一を提案しましたが、 北朝鮮政府に「南朝鮮の策略」を読まれてしまいました。 南朝鮮の「GSOMIA」の「破棄」は「自滅」に向かいます。

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ


2019-08-22 :拝啓、
南朝鮮の反日運動は終結を迎えようとしています。
南朝鮮政府は北朝鮮の核ミサイルをとるために朝鮮半島の統一を提案しましたが、
北朝鮮政府に「南朝鮮の策略」を読まれてしまいました。
南朝鮮の「GSOMIA」の「破棄」は「自滅」に向かいます。


第1部。不法就労したフィリッピンの3人は「不法な労働」をさせた
「gardening company」が「処罰」を受けていないので無罪であるべきです。

また、虚偽の雇用契約を作成してフィリッピン人に渡した外交官や大使館職員については、
2010年7且より施工された入管法により以下の処分です。
1)3人が入管法22-4-4条の「在留資格取り消し」で処分されていれば、
(1)「在留資格の取消し」です。
これは法務大臣が「在留資格取消通知書」を送達して行う。
(2)国外退去強制処分です。・
2)3人が入管法22-4-4条の「在留資格取り消し」で処分されていない場合、
彼らは無罪です。

フィリッピン人が「在留資格」を取るために彼らが「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、
入管法22-4-4条に記載する事項の「幇助」であって、
入管法70条「不法な労働」の「支援」ではありません。

入管法22-4-4条の支援を「犯罪の理由」をとして「犯罪人にする」ことはできません、
入管法70条の違反に対して刑法60条および62の条の「支援の罪」は 
「意識的」 な「適用する法律の違反」です。つまり「False charges」です。
この論理を検察は未だに理解しません。

貴方は日本の移民行政が「腐った状態」であることが理解できると思います。
皆様にお願いします。
この法の論理を日本政府に説明できる、国際的な法学者をご紹介ください。
来週に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。


敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp

posted by 長野トミー at 08:16| 東京 🌁| Comment(0) | 英国首相 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年08月21日のつぶやき






































































































































































































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