2019年08月16日

ナポレオンよ戻ってこい!2019-08-16 :拝啓、日本が自由と民主そして法の下で統治されるために私を「ご支援」ください。 世界にはたくさんの被害者がいます。各国の政府は日本に対して「法律に基づく統治」を国連で要求してください。 メディアの皆様はこの事実を報道してください。

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-08-16 :拝啓、日本が自由と民主そして法の下で統治されるために私を「ご支援」ください。
世界にはたくさんの被害者がいます。各国の政府は日本に対して「法律に基づく統治」を国連で要求してください。
メディアの皆様はこの事実を報道してください。


第1部。新聞記事の内容は、下記のWebサイトでご覧ください。
(日本語の読売新聞記事です)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
国連からも指摘されていますが、日本の新聞報道は政府の情報操作の「機関紙」です。

記事の内容は以下です。
大使館職員(運転手)がフィリッピン人を「家事の使用人」として雇用すると「偽った」。
「フィリッピン人」に「内容が虚偽の雇用の契約書類」を渡した。
「フィリッピン人」は入国管理局に「申請」して「特定活動」の「status of residence」を取得した。
しかし彼らは「家事使用人」にはならずに都内の「造園会社」で働いた。

警察は3人を入管法70条「資格外の活動」の罪で逮捕、起訴した。
又、大使館の職員(運転手)を入管法70条「資格外の活動」を支援した罪で2014年6月に逮捕、起訴した。
罪名は入管法70条を支援したとして、刑法の60条および62条「他の犯罪を支援する罪」です。

しかし「起訴状」の「犯罪の理由」は入管法24-4-(4)条を支援した理由です。
これは適用する法律を意識的に間違えています。
彼らは「無罪」です。彼らは「行政処分」です。

裁判では「 paroleつきの労働の刑」となり、フィリッピンへ「強制送還」された。

さらに「有罪の判決」を「受けた」2人の話をもとに検察は犯罪を拡大した。
外交官と運転手とは別の、大使館職員の男女3人を犯罪者にした。
3人の名義で結ばれた雇用契約などの書類をもとに「在留資格」を得ていたことを確認した。

警察庁、検察庁、外務省と協議し、契約の経緯や勤務実態などについて、外務省を通じて大使館に面会を申し入れた。
理由は、この4人から説明を受ける必要がある。
しかし大使館から「彼らは”帰国”した」と回答があった。
それで検察は「不法な労働」を「支援」した可能性がより濃いと判断した。
「申し入れ」をした直後に帰国した、
フィリッピンの外交官ら「3人」について今月6日
「send the papers pertaining to a case to the Public Prosecutors Office」した。
「suspicion」は入管法70条の違反の「支援」です。
しかし「犯罪の理由」は入管法22-4-(4)条の「支援」です。
これは「false charge」です。

入管法違反(資格外の活動)による「不法な労働」の「支援の罪」は、入管法73条-2「不法な就労を助長する罪」。
英文は下記サイトでご覧ください。
下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法」
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4

入管法22-4-4条の支援を「犯罪の理由」をとして「犯罪人にする」ことはできません、
入管法70条の違反に対して刑法60条および62の条の「支援の罪」は 「意識的」 な「適用する法律の違反」です。
つまり「False charges」です。
この論理を検察は未だに理解しません。

貴方は日本の移民行政が「腐った状態」であることが理解できると思います。
皆様にお願いします。
この法の論理を日本政府に説明できる、国際的な法学者をご紹介ください。
来週に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp


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ヒットラーよ戻ってこい!2019-08-16 :拝啓、日本が自由と民主そして法の下で統治されるために私を「ご支援」ください。 世界にはたくさんの被害者がいます。各国の政府は日本に対して「法律に基づく統治」を国連で要求してください。 メディアの皆様はこの事実を報道してください。

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-08-16 :拝啓、日本が自由と民主そして法の下で統治されるために私を「ご支援」ください。
世界にはたくさんの被害者がいます。各国の政府は日本に対して「法律に基づく統治」を国連で要求してください。
メディアの皆様はこの事実を報道してください。


第1部。新聞記事の内容は、下記のWebサイトでご覧ください。
(日本語の読売新聞記事です)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
国連からも指摘されていますが、日本の新聞報道は政府の情報操作の「機関紙」です。

記事の内容は以下です。
大使館職員(運転手)がフィリッピン人を「家事の使用人」として雇用すると「偽った」。
「フィリッピン人」に「内容が虚偽の雇用の契約書類」を渡した。
「フィリッピン人」は入国管理局に「申請」して「特定活動」の「status of residence」を取得した。
しかし彼らは「家事使用人」にはならずに都内の「造園会社」で働いた。

警察は3人を入管法70条「資格外の活動」の罪で逮捕、起訴した。
又、大使館の職員(運転手)を入管法70条「資格外の活動」を支援した罪で2014年6月に逮捕、起訴した。
罪名は入管法70条を支援したとして、刑法の60条および62条「他の犯罪を支援する罪」です。

しかし「起訴状」の「犯罪の理由」は入管法24-4-(4)条を支援した理由です。
これは適用する法律を意識的に間違えています。
彼らは「無罪」です。彼らは「行政処分」です。

裁判では「 paroleつきの労働の刑」となり、フィリッピンへ「強制送還」された。

さらに「有罪の判決」を「受けた」2人の話をもとに検察は犯罪を拡大した。
外交官と運転手とは別の、大使館職員の男女3人を犯罪者にした。
3人の名義で結ばれた雇用契約などの書類をもとに「在留資格」を得ていたことを確認した。

警察庁、検察庁、外務省と協議し、契約の経緯や勤務実態などについて、外務省を通じて大使館に面会を申し入れた。
理由は、この4人から説明を受ける必要がある。
しかし大使館から「彼らは”帰国”した」と回答があった。
それで検察は「不法な労働」を「支援」した可能性がより濃いと判断した。
「申し入れ」をした直後に帰国した、
フィリッピンの外交官ら「3人」について今月6日
「send the papers pertaining to a case to the Public Prosecutors Office」した。
「suspicion」は入管法70条の違反の「支援」です。
しかし「犯罪の理由」は入管法22-4-(4)条の「支援」です。
これは「false charge」です。

入管法違反(資格外の活動)による「不法な労働」の「支援の罪」は、入管法73条-2「不法な就労を助長する罪」。
英文は下記サイトでご覧ください。
下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法」
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4

入管法22-4-4条の支援を「犯罪の理由」をとして「犯罪人にする」ことはできません、
入管法70条の違反に対して刑法60条および62の条の「支援の罪」は 「意識的」 な「適用する法律の違反」です。
つまり「False charges」です。
この論理を検察は未だに理解しません。

貴方は日本の移民行政が「腐った状態」であることが理解できると思います。
皆様にお願いします。
この法の論理を日本政府に説明できる、国際的な法学者をご紹介ください。
来週に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


私の情報 ***************

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


国籍   日本

名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)


助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp





<Öffentliche Post> #MeToo Menschenrechtsopfer!


Angela Merkel zum deutschen Ministerpräsidenten


2019-08-16: Sehr geehrter Herr,
Bitte "unterstützen" Sie mich, damit Japan von Freiheit, Demokratie und Recht regiert wird.
Es gibt viele Opfer auf der Welt. Die Regierungen jedes Landes fordern Japan auf, bei den Vereinten Nationen "über das Gesetz zu herrschen".
Medien sollten über diese Tatsache berichten.


Teil 1. Den Inhalt von Zeitungsartikeln finden Sie auf der folgenden Website.
(Japanischer Yomiuri Shimbun Artikel).
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
Wie die Vereinten Nationen hervorgehoben haben, handelt es sich bei der Zeitungsberichterstattung über Japan um ein "Agenturpapier" für die Manipulation von Regierungsinformationen.

Der Inhalt des Artikels ist wie folgt.
Das Botschaftspersonal (Fahrer) hat die Philippinen „fälschlicherweise“ als „Haushaltsdiener“ eingestellt.
"Filipinos" erhielten "Vertragsunterlagen über falsche Beschäftigung".
Die "Philippinen" stellten einen "Antrag" bei der Einwanderungsbehörde und erhielten einen "Aufenthaltsstatus" für "spezifische Aktivitäten".
Sie wurden jedoch keine "Hausangestellten", sondern arbeiteten für "Landschaftsbauunternehmen" in Tokio.

Die Polizei verhaftete und verfolgte drei Personen wegen Anklage nach Artikel 70 „Unqualifizierte Aktivitäten“ des Einwanderungskontrollgesetzes.
Er nahm auch das Personal der Botschaft (Fahrer) im Juni 2014 fest und verurteilte es wegen der Unterstützung von Artikel 70 "Unqualifizierte Aktivitäten" des Einwanderungskontrollgesetzes.
Der Name des Verbrechens lautet Artikel 60 und 62 des Strafgesetzbuchs, „Sünder zur Unterstützung anderer Straftaten“, wie es Artikel 70 des Einwanderungskontrollgesetzes unterstützte

Der "Grund für die Straftat" in der "Anklageschrift" ist jedoch der Grund für die Unterstützung von Artikel 24-4- (4) des Einwanderungsgesetzes.
Dies ist ein bewusster Fehler in den geltenden Gesetzen.
Sie sind "unschuldig". Sie sind "administrative Entsorgung".

Im Prozess handelte es sich um eine „Bestrafung der Arbeit mit Bewährung“ und eine „Zwangsrückführung“ auf die Philippinen.

Darüber hinaus erweiterte die Staatsanwaltschaft das Verbrechen auf der Grundlage der Geschichten der beiden, die ein "Schuldspruch" "erhalten" hatten.
Abgesehen von den Diplomaten und Fahrern wurden drei Botschaftsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter unter Strafe gestellt.
Es wurde bestätigt, dass der "Aufenthaltsstatus" auf der Grundlage von Dokumenten wie Arbeitsverträgen, die unter den Namen von drei Personen unterzeichnet wurden, erlangt wurde.

Nach Rücksprache mit der Nationalen Polizeibehörde, der Staatsanwaltschaft und dem Außenministerium ersuchte das Außenministerium die Botschaft um einen Besuch bezüglich der Einzelheiten des Vertrags und der tatsächlichen Arbeitsbedingungen.
Der Grund muss von diesen vier Personen erklärt werden.
Die Botschaft antwortete jedoch, dass sie „nach Hause zurückgekehrt“ seien.
Der Staatsanwalt stellte daher fest, dass die Möglichkeit, „illegale Arbeit“ zu „unterstützen“, weitreichender war.
Ich kehrte sofort nach einem Angebot nach Hause zurück,
Philippinische Diplomaten über "drei Personen" in diesem Monat 6
"Senden Sie die Papiere zu einem Fall an die Staatsanwaltschaft".
"Verdacht" ist "Unterstützung" für einen Verstoß gegen Artikel 70 des Einwanderungskontrollgesetzes.
Als „Grund für die Straftat“ gilt jedoch die „Unterstützung“ in Artikel 22-4- (4) des Einwanderungsgesetzes.
Dies ist eine „falsche Anklage“.

"Illegale Arbeit" "Schuld an der Unterstützung" aufgrund eines Verstoßes gegen das Einwanderungsgesetz (Tätigkeit außerhalb der Qualifikation) ist Artikel 73-2 "Straftat zur Förderung der illegalen Beschäftigung".
Bitte besuchen Sie die folgende Website für englischen Text.
Auf der folgenden Seite, "Immigration and Refugee Recognition Act"
(Gesetz zur Einwanderungskontrolle und zur Anerkennung von Flüchtlingen) Sie können den neuesten Volltext einsehen.
(Japanisch und Englisch)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4

Die Unterstützung von Artikel 22-4-4 des Einwanderungskontrollgesetzes kann nicht als "Grund für Straftaten" "strafbar" sein.
Bei Verstößen gegen Artikel 70 des Einwanderungskontrollgesetzes ist die „Sünde der Unterstützung“ in den Artikeln 60 und 62 des Strafgesetzbuchs „bewusster“ und „Verstoß gegen geltendes Recht“.
Mit anderen Worten, "Falsche Gebühren".
Die Staatsanwälte verstehen diese Logik immer noch nicht.

Sie können verstehen, dass sich die japanische Einwanderungsbehörde in einem „faulen Zustand“ befindet.
Ich frage alle.
Bitte stellen Sie einen internationalen Juristen vor, der der japanischen Regierung die Logik dieses Gesetzes erklären kann.
Weiter zur nächsten Woche.

Siehe "Anklageschrift" auf der folgenden "Site".
In diesem Fall können Sie, wenn Sie sich diese "Anklageschrift" ansehen, den "Fehler des anwendbaren Rechts" verstehen.

Bitte lesen Sie die PDF-Dateien „Englische Übersetzung“ und „Japanischer Text“.
Bitte seien Sie vorsichtig beim Umgang mit persönlichen Daten.
● Übersetzung des englischen Satzes "Letter of Indictment"
"Anklage gegen Yasuhiro Nagano KinGungaku"
Die englische Übersetzung dient nur als Referenz. Um genau zu sein, machen Sie es selbst.
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
● Japanischer Originaltext „Anklageschreiben“
"Anklage gegen Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanisch)"
Die englische Übersetzung ist falsch. Die englische Übersetzung finden Sie oben unter "PDF".
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

Teil 2. Ich "verklage" zwei Dinge.
Dies ist eine "internationale" "Menschenrechtsverletzung" durch die japanische Regierung.
Seit dem Vorfall sind fast 10 Jahre vergangen. Mein Leben ist begrenzt.
Wir bitten Sie um Ihre Unterstützung, damit unsere „Honor Recovery and Compensation“ durchgeführt wird.
Wenn die Welt die „Governance nach dem Gesetz“ ignoriert, ist es selbstverständlich, dass sie durch Terrorismus gelöst wird. Aber verrückt.

1. Ausländer verrichteten „illegale Arbeit“ mit Ausnahme der „Qualifikation des Wohnsitzes“. Aber Ausländer sind unschuldig.
Für den einwanderungsrechtlichen Artikel 70 „Illegale Arbeitsverbrechen“ wurden nur Ausländer bestraft.
Andererseits bestimmt das Einwanderungskontrollgesetz Arbeitgeber, die für illegale Arbeit „ursächlich“ sind, als Artikel 73-2
Wir werden bestraft durch (Sünde, die illegale Beschäftigung fördert).

Die japanische Justiz "bestraft" jedoch nur Ausländer, nicht aber "Arbeitgeber".
Dies verstößt eindeutig gegen den Grundsatz der Gleichheit nach dem Gesetz
Und es verstößt gegen das Völkerrecht, das die "willkürliche" "Bestrafung" nur von Ausländern verbietet.

Wenn ein Arbeitgeber, der einen Ausländer illegal anstellt, "unschuldig" ist, ist ein illegal angestellter Ausländer auch "unschuldig".
In diesem Fall gibt es keine „Person, die andere Straftaten des Strafgesetzbuchs“ gegen Artikel 70 des Einwanderungskontrollgesetzes unterstützt hat.
"Ich, KinGungaku, philippinischer Diplomat, philippinischer Botschaftsbeamter" ist unschuldig.

2. Die Anklage ist, weil "Unterstützung von Artikel 22-4-4 Einwanderungsgesetz"
Es ist "verrückt", das "Verbrechen zur Unterstützung anderer Verbrechen" in Artikel 60 und 62 des Strafgesetzbuchs gegen Artikel 70 des Einwanderungskontrollgesetzes "anzuwenden".
Dies ist gesetzlich unlogisch.

Ein Ausländer handelte gemäß Artikel 22-4-4 (Erlangung des Aufenthaltsstatus durch Vorlage falscher Dokumente).
Hierfür gibt es jedoch keine „strafrechtliche Bestrafung“.
Entsorgung ist "Aufhebung des Aufenthaltsstatus" und "Zwangsumsiedlung" durch den Justizminister.
Daher ist das "Verbrechen zur Unterstützung anderer Straftaten" in den Artikeln 60 und 62 des Strafgesetzbuchs nicht anwendbar.
Der durch die Anklage hervorgehobene „Grund für Straftaten“ in Artikel 22-4-4 des Einwanderungsgesetzes steht in keinem kausalen Zusammenhang mit Artikel 70 des Einwanderungsgesetzes.
Die Logik des Gesetzes ist völlig verrückt.

Die japanische Regierung hat "verknallt" "verklagt".
Allerdings ist „zermalmen“ durch die Staatsmacht ein „Stopp“ der „Verjährungsfrist“.

Die Materialien sind unten.
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

Es gibt viele Opfer auf der Welt.

Beste Grüße Yasuhiro Nagano

Yasuhiro Nagano


Nachschrift:
Es gibt viele amerikanische Opfer. Ich habe es mit diesem Auge gesehen.
Amerikaner sind auch nicht schuldig, wenn die Anklage den Arbeitgeber nicht festnimmt.
Die US-Regierung sollte die Wiederherstellung und Entschädigung der amerikanischen Ehre fordern.
Bitte unterstütze "Sue" bis "ICC".


Meine Informationen ******************

Es wird im folgenden Blog veröffentlicht.
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/




Nationalität Japan

Nennen Sie Yasuhiro Nagano

E-Mail nagano_ mirai@yahoo.co.jp

Bitte hilf mir.
Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen.
enzai_mirai@yahoo.co.jp


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ビートルズよ戻ってこい!2019-08-16 :拝啓、日本が自由と民主そして法の下で統治されるために私を「ご支援」ください。 世界にはたくさんの被害者がいます。各国の政府は日本に対して「法律に基づく統治」を国連で要求してください。 メディアの皆様はこの事実を報道してください。

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ


2019-08-16 :拝啓、日本が自由と民主そして法の下で統治されるために私を「ご支援」ください。
世界にはたくさんの被害者がいます。各国の政府は日本に対して「法律に基づく統治」を国連で要求してください。
メディアの皆様はこの事実を報道してください。


第1部。新聞記事の内容は、下記のWebサイトでご覧ください。
(日本語の読売新聞記事です)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
国連からも指摘されていますが、日本の新聞報道は政府の情報操作の「機関紙」です。

記事の内容は以下です。
大使館職員(運転手)がフィリッピン人を「家事の使用人」として雇用すると「偽った」。
「フィリッピン人」に「内容が虚偽の雇用の契約書類」を渡した。
「フィリッピン人」は入国管理局に「申請」して「特定活動」の「status of residence」を取得した。
しかし彼らは「家事使用人」にはならずに都内の「造園会社」で働いた。

警察は3人を入管法70条「資格外の活動」の罪で逮捕、起訴した。
又、大使館の職員(運転手)を入管法70条「資格外の活動」を支援した罪で2014年6月に逮捕、起訴した。
罪名は入管法70条を支援したとして、刑法の60条および62条「他の犯罪を支援する罪」です。

しかし「起訴状」の「犯罪の理由」は入管法24-4-(4)条を支援した理由です。
これは適用する法律を意識的に間違えています。
彼らは「無罪」です。彼らは「行政処分」です。

裁判では「 paroleつきの労働の刑」となり、フィリッピンへ「強制送還」された。

さらに「有罪の判決」を「受けた」2人の話をもとに検察は犯罪を拡大した。
外交官と運転手とは別の、大使館職員の男女3人を犯罪者にした。
3人の名義で結ばれた雇用契約などの書類をもとに「在留資格」を得ていたことを確認した。

警察庁、検察庁、外務省と協議し、契約の経緯や勤務実態などについて、外務省を通じて大使館に面会を申し入れた。
理由は、この4人から説明を受ける必要がある。
しかし大使館から「彼らは”帰国”した」と回答があった。
それで検察は「不法な労働」を「支援」した可能性がより濃いと判断した。
「申し入れ」をした直後に帰国した、
フィリッピンの外交官ら「3人」について今月6日
「send the papers pertaining to a case to the Public Prosecutors Office」した。
「suspicion」は入管法70条の違反の「支援」です。
しかし「犯罪の理由」は入管法22-4-(4)条の「支援」です。
これは「false charge」です。

入管法違反(資格外の活動)による「不法な労働」の「支援の罪」は、入管法73条-2「不法な就労を助長する罪」。
英文は下記サイトでご覧ください。
下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法」
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4

入管法22-4-4条の支援を「犯罪の理由」をとして「犯罪人にする」ことはできません、
入管法70条の違反に対して刑法60条および62の条の「支援の罪」は 「意識的」 な「適用する法律の違反」です。
つまり「False charges」です。
この論理を検察は未だに理解しません。

貴方は日本の移民行政が「腐った状態」であることが理解できると思います。
皆様にお願いします。
この法の論理を日本政府に説明できる、国際的な法学者をご紹介ください。
来週に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博



不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。



下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp
posted by 長野トミー at 09:04| 東京 🌁| Comment(0) | 英国首相 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ドイツ メルケル首相【日本の皇室】小室圭氏が電撃帰国か?母親佳代氏の身に起こった"ある異変"とは… 小室佳代 激やせしました。

ドイツ メルケル首相【日本の皇室】小室圭氏が電撃帰国か?母親佳代氏の身に起こった"ある異変"とは…
小室佳代 激やせしました。


ありがとうございます!
喉とお身体!お大事にされてくださいね!
どんな職業も体が資本ですからね(*´-`)♪
小室圭・佳代は、どうでも良い事なんですが・・・むちゃくちゃ気になりますね!
最近、連続ドラマ・・・サスペンスドラマを見てる感覚になってしまい!
完全に中毒症状なのでしょうか?1日も早く最終回が見たいですねw
また!新情報お待ちしています(^w^)

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小室圭氏が電撃帰国か?母親佳代氏の身に起こった"ある異変"とは…【裏刺さるニュース】
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自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年8月8日は 立秋「りっしゅう」、秋の気配が立つというので立秋という。夏とはいえ時折秋の気配が感ぜられ涼風が吹き始めるので涼風至白露降寒蝉鳴りょうふういたりはくろくだりかんせんなくと言われている。涼風とはこの日より四十五日の間西南坤(ひつじさる)の方向より吹く風のことを言い立秋にこの風が吹けば五穀良く熟す。又反対の艮(うしとら)より風吹けば秋気和せずと言われている。
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/05/POTD-May-15-1200x800.jpg
※起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
●貴女がこれを「拡散」してくれると私は強くなれる。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
★<注目>私は、2つのことを「訴えて」います。これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「ほう助罪」を「適用」することは「クレイジー」です。これは法の論理が狂っている。詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
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フランス マクロン大統領 【ザ・カスケーズ 悲しき雨音 (訳詩付き)】 懐かしい曲ですね。

フランス マクロン大統領 【ザ・カスケーズ 悲しき雨音 (訳詩付き)】
懐かしい曲ですね。


僕の若いころ、梅雨時になるとラジオの洋楽番組は雨の歌の人気投票の特集をしていた。
ジリオラ・チンクエッティとCCRが出てくるまではこの曲はダントツ1位だったのを覚えています。
今でも、洋楽のBEST3の1曲でしょうね。
最近のPOPSつまらないから聞いてないけど・・・
自分の仕事先で、雨降ってきたら
絶対流れる!
それで、雨の日クーポンが発券される

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ザ・カスケーズ 悲しき雨音 (訳詩付き)
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https://youtu.be/3tAm5IRzTdY
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自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年8月8日は 立秋「りっしゅう」、秋の気配が立つというので立秋という。夏とはいえ時折秋の気配が感ぜられ涼風が吹き始めるので涼風至白露降寒蝉鳴りょうふういたりはくろくだりかんせんなくと言われている。涼風とはこの日より四十五日の間西南坤(ひつじさる)の方向より吹く風のことを言い立秋にこの風が吹けば五穀良く熟す。又反対の艮(うしとら)より風吹けば秋気和せずと言われている。
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/05/POTD-May-15-1200x800.jpg
※起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
●貴女がこれを「拡散」してくれると私は強くなれる。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
★<注目>私は、2つのことを「訴えて」います。これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「ほう助罪」を「適用」することは「クレイジー」です。これは法の論理が狂っている。詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
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英国 ボリス・ジョンソン首相【そよ風の誘惑/オリビア・ニュートン・ジョン 】 僕の青春そのもの…セピア色が蘇るかのように

英国 ボリス・ジョンソン首相【そよ風の誘惑/オリビア・ニュートン・ジョン 】
僕の青春そのもの…セピア色が蘇るかのように


中1の時にリアルタイムでレコード買いました。
当時私はオリビアやビートルズに夢中でした。
メロディーラインが最高なので、いったいどういうことを歌ってるんだろう?
ってどうしても知りたくて辞典片手に必死に訳していましたよw。
ネットなんてもちろんない時代でしたから、
ひたすら自分の足(っていうか全て!)でさがした努力が今でも役に立っているような気がします。

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そよ風の誘惑/オリビア・ニュートン・ジョン(歌詞付)
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https://youtu.be/1B2_Vyvazts
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自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年8月8日は 立秋「りっしゅう」、秋の気配が立つというので立秋という。夏とはいえ時折秋の気配が感ぜられ涼風が吹き始めるので涼風至白露降寒蝉鳴りょうふういたりはくろくだりかんせんなくと言われている。涼風とはこの日より四十五日の間西南坤(ひつじさる)の方向より吹く風のことを言い立秋にこの風が吹けば五穀良く熟す。又反対の艮(うしとら)より風吹けば秋気和せずと言われている。
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/05/POTD-May-15-1200x800.jpg
※起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
●貴女がこれを「拡散」してくれると私は強くなれる。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
★<注目>私は、2つのことを「訴えて」います。これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「ほう助罪」を「適用」することは「クレイジー」です。これは法の論理が狂っている。詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

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2019年08月15日のつぶやき
































































































































































































posted by 長野トミー at 00:01| 東京 ☔| Comment(0) | エンタテイメント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする