2019年07月23日

日本人の呻き!エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2019-07-23:拝啓、日本の安倍首相が「法の下での統治」を言うのは「滑稽」です。

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-07-23:拝啓、日本の安倍首相が「法の下での統治」を言うのは「滑稽」です。
私は「bill of indictment」と「入管法」で証明できます。
フィリッピン政府や中国政府は「日本の従属国」でしょうか?


下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法」
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

第1部。入管法の73-2条「不法な労働を助長する行為」等に「的確」に
「correspondence」するために「退去強制の理由」等が2010年7月1日から「追加施行」された。
新たな「退去強制の理由」として,次のものが加わわった。

(A) 他の外国人に不正に「上陸許可等」を受けさせる目的での,
偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと。
(i) 「不法な就労を助長する行為」をしたこと。
(U) 「資格外の活動の罪」により「 imprisonment without work」以上の「処罰」を受けたこと 。

この改正を見ても、入管法の「real intention」が「わかる」と思います。
彼らは米国の「不法移民」とは違います。
彼らは「正式に入国した」移民です。

貴方は日本の司法行政が「腐った状態」であることが理解できると思います。
明日に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
posted by 長野トミー at 08:18| 東京 🌁| Comment(0) | フランス大統領 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

日本人の涙!アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-07-23:拝啓、日本の安倍首相が「法の下での統治」を言うのは「滑稽」です。 私は「bill of indictment」と「入管法」で証明できます。

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-07-23:拝啓、日本の安倍首相が「法の下での統治」を言うのは「滑稽」です。
私は「bill of indictment」と「入管法」で証明できます。
フィリッピン政府や中国政府は「日本の従属国」でしょうか?


下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法」
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

第1部。入管法の73-2条「不法な労働を助長する行為」等に「的確」に
「correspondence」するために「退去強制の理由」等が2010年7月1日から「追加施行」された。
新たな「退去強制の理由」として,次のものが加わわった。

(A) 他の外国人に不正に「上陸許可等」を受けさせる目的での,
偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと。
(i) 「不法な就労を助長する行為」をしたこと。
(U) 「資格外の活動の罪」により「 imprisonment without work」以上の「処罰」を受けたこと 。

この改正を見ても、入管法の「real intention」が「わかる」と思います。
彼らは米国の「不法移民」とは違います。
彼らは「正式に入国した」移民です。

貴方は日本の司法行政が「腐った状態」であることが理解できると思います。
明日に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


私の情報 ***************

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


国籍   日本

名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)


助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
posted by 長野トミー at 08:17| 東京 🌁| Comment(0) | ドイツ首相 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

日本人の悲鳴!テリーザ・メイ 英国首相 へ 2019-07-23:拝啓、日本の安倍首相が「法の下での統治」を言うのは「滑稽」です。 私は「bill of indictment」と「入管法」で証明できます。 フィリッピン政府や中国政府は「日本の従属国」でしょうか?

テリーザ・メイ 英国首相 へ





2019-07-23:拝啓、日本の安倍首相が「法の下での統治」を言うのは「滑稽」です。
私は「bill of indictment」と「入管法」で証明できます。
フィリッピン政府や中国政府は「日本の従属国」でしょうか?


下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法」
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

第1部。入管法の73-2条「不法な労働を助長する行為」等に「的確」に
「correspondence」するために「退去強制の理由」等が2010年7月1日から「追加施行」された。
新たな「退去強制の理由」として,次のものが加わわった。

(A) 他の外国人に不正に「上陸許可等」を受けさせる目的での,
偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと。
(i) 「不法な就労を助長する行為」をしたこと。
(U) 「資格外の活動の罪」により「 imprisonment without work」以上の「処罰」を受けたこと 。

この改正を見ても、入管法の「real intention」が「わかる」と思います。
彼らは米国の「不法移民」とは違います。
彼らは「正式に入国した」移民です。

貴方は日本の司法行政が「腐った状態」であることが理解できると思います。
明日に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。



下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp




#MeToo Human rights victim!


To Terrisa Mei British Prime Minister


2019-07-23:Dear Sirs, it is humorous that Japanese Prime Minister Abe says "Government under the law".
I can prove with "bill of indictment" and "immigration law".
Are the Philippine government and the Chinese government "Japan's subordinate countries"?

You can check the latest full text of the Immigration Control
and Refugee Recognition Act at the following site:
(Japanese and English)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4
 
Please see "bill of indictment" at "site" below.
If you look at this case "bill of indictment",
you can understand "error of applicable law".

Please see the "English translation" and "Japanese original" PDF.
Please be careful about the handling of personal information.
● Translation into English "Indictment letter of indictment"
"Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku"
English translation is for reference. Exactly, please go by yourself.
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
● Japanese original text "Proceeding letter letter of indictment"
"Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese)"
English translation is incorrect. For English translation, please see the above "PDF".
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
 
Part 1. In order to "correctly" the Article 73-2 "Acts promoting illegal labor" etc.
under the Immigration Act, "The Reason for Forced Deportation" etc.
has been "added to take effect" from July 1, 2010.
The following were added as new "reasons for deportation":

(A) Conducting an act of aiding or assisting
in the preparation of false alteration documents etc.
for the purpose of making other foreigners unfairly "landing permits etc."
(I) Having done "an act of promoting illegal work".
(U) Having received a "punishment" of "imprison without work" or more
for "a crime of an activity outside the qualification."

I think that "real intention"
of the Immigration Act is "understandable" even if this revision is seen.
They are different from "unlawful immigration" in the United States.
They are "formally entered" immigrants.

I think you can understand that Japan's judicial administration is "rotten".
I will continue tomorrow.

Part 2. I "suing" two things.
This is an "international" human rights abuse committed by the Japanese government.
It will be nearly 10 years from the incident. My life is limited.
We ask for your support so that our "Honor Recovery and Reparations" will take place.
If the world ignores "rule under the law", it is natural to settle it by terrorism.
But it's crazy.

1. Foreigners carried out "illegal labor" other than "qualification of residence".
But foreigners are not guilty.
Only foreigners were punished for immigration control law Article 70 "illegal labor crimes".
On the other hand,
the Immigration Control Law punishes employers who are "causal relationships"
of unlawful labor with Article 73-2 of the Immigration Control Act
(a crime that promotes unlawful work).

However, Japan's judiciary "punished" only foreigners, but did not "punish" "employers".
This is clearly against the "rule of equality under the law"
And it violates international law that prohibits "punishing" only foreigners "arbitrarily".

If an employer who has illegally employed foreigners is "innocent",
then illegally worked foreigners are also "innocent."
If so, there is no "one who has assisted other crimes in criminal law"
against Article 70 of the Immigration Control Act.
"I, KinGungaku, a diplomat from the Philippines,
and a Philippine embassy official" are not guilty.

2. Prosecutors "apply" "the crime to support other crimes" of Article 60
and Article 62 of the Penal Code against Article 70 of the Immigration Act
on the basis of "support of Article 22-4-4 of the Immigration Act" It's crazy.
This is the logic of the law is wrong.

Foreigners have acted as stipulated in Article 22-4-4
(Acquisition of status of residence by filing false documents).
However, there is no "criminal punishment" for this.
The dispositions are "cancellation of status of residence"
and "deportation abroad" by the Minister of Justice.
Therefore, "Criminal Code Article 60
and Article 62" Sins to support other crimes "can not be applied.
The "crime reasons" of the Immigration Control Act 22-4-4 pointed out
by the "indictment" do not have a causal relationship with the Immigration Control Act 70.
Indeed, the logic of the law is wrong.

The Japanese government is crushing "prosecution."
But "crush" by the state power is "stop" of "Statute of limitations".

The documents are below.
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

There are many victims in the world.

Best regards. Yasuhiro Nagano


PS:
There are many American victims. I have seen this with my eyes.
If the prosecution does not arrest the employer, the Americans are not guilty.
The United States government should claim restoration and compensation
for the honor of Americans.
please support the "Appeal" to the "ICC."


It is open to the program below.
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


Help me.
Please contact us if you have any questions.
enzai_mirai@yahoo.co.jp

posted by 長野トミー at 08:17| 東京 🌁| Comment(0) | 英国首相 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年07月22日のつぶやき












































































































































































































posted by 長野トミー at 00:01| 東京 🌁| Comment(0) | エンタテイメント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする