2019年07月22日

日本人の呻き!エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2019-07-22:拝啓、日本政府は未だに犯罪を認めません。

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-07-22:拝啓、日本政府は未だに犯罪を認めません。
私は「bill of indictment」と「入管法」で証明できます。ご覧ください。
フィリッピン政府や中国政府は「独立国」でしょうか?


下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法」
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf


第1部。「bill of indictment」では最初に、
「中国人」の入管法70条「資格外の活動」の事実を記載しています。
そして次に、「bill of indictment」での犯罪の理由は入管法22-4-(4)条を支援した事実を記載しています。
そして最後に、「中国人」が入管法22-4-(4)条「虚偽の書類の提出」を違反した事実を記載しています。

入管法22-4-(4)条「虚偽の書類の提出」は下記です。
法務大臣が「虚偽の書類」を提出して「在留資格」を得たものは
「その在留資格」を取り消すと規定しています。
そして「在留資格の取消し」の「処罰」を受けたとして「国外強制退去」の「行政処分」です。
入管法22-4-(4)条「在留資格の取消」に、
刑法60条および62条「他の犯罪を支援した罪」を適用することはできません。


この事件は、入管法違反です。
法の適用は、憲法、条約、特別法、そして一般法、の順番です。
世界中の素人でもわかる法のレベルを「誤魔化す」のは、無知、無能、見苦しい限りです。

もし、入管法22-4-(4)条で「虚偽の書類(不実の書類)を堤出」の「規定」がなければ、
入管法70条「資格外活動」に対して刑法60条および62条
「刑法の他の犯罪を支援する罪」の「適用」は可能であったかも知れません。
しかし以下の「適用」は「法律のの専門家」として「悪意のほど」が過ぎます。
1)入管法22-4-(4)条「在留資格の取消」の法律を無視をする。
2)そして刑法60条および62条「他の犯罪を支援した罪」を優先して適用する。

しかも、この入管法22-4-(4)条(嘘偽の書類提出)の違反に対しては、
刑法60条および62条の「他の犯罪を支援した罪」で処罰できない。

それで、「indictment」をする直前の2010年7月1日に下記(A)が「実施」されています。
したがって、これは「意識的」な「犯罪」です。

「Kin Gungaku」の場合は外国人ですので(A)の対象になります。
しかし犯罪行為が「法律の施行前」ですので憲法39条により処罰の対象外です。

貴方は日本の司法行政が「腐った」状態であることが理解できると思います。
明日に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
posted by 長野トミー at 07:05| 東京 🌁| Comment(0) | フランス大統領 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

日本人の涙!アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-07-22:拝啓、日本政府は未だに犯罪を認めません。

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-07-22:拝啓、日本政府は未だに犯罪を認めません。
私は「bill of indictment」と「入管法」で証明できます。ご覧ください。
フィリッピン政府や中国政府は「独立国」でしょうか?


下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法」
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf


第1部。「bill of indictment」では最初に、
「中国人」の入管法70条「資格外の活動」の事実を記載しています。
そして次に、「bill of indictment」での犯罪の理由は入管法22-4-(4)条を支援した事実を記載しています。
そして最後に、「中国人」が入管法22-4-(4)条「虚偽の書類の提出」を違反した事実を記載しています。

入管法22-4-(4)条「虚偽の書類の提出」は下記です。
法務大臣が「虚偽の書類」を提出して「在留資格」を得たものは
「その在留資格」を取り消すと規定しています。
そして「在留資格の取消し」の「処罰」を受けたとして「国外強制退去」の「行政処分」です。
入管法22-4-(4)条「在留資格の取消」に、
刑法60条および62条「他の犯罪を支援した罪」を適用することはできません。


この事件は、入管法違反です。
法の適用は、憲法、条約、特別法、そして一般法、の順番です。
世界中の素人でもわかる法のレベルを「誤魔化す」のは、無知、無能、見苦しい限りです。

もし、入管法22-4-(4)条で「虚偽の書類(不実の書類)を堤出」の「規定」がなければ、
入管法70条「資格外活動」に対して刑法60条および62条
「刑法の他の犯罪を支援する罪」の「適用」は可能であったかも知れません。
しかし以下の「適用」は「法律のの専門家」として「悪意のほど」が過ぎます。
1)入管法22-4-(4)条「在留資格の取消」の法律を無視をする。
2)そして刑法60条および62条「他の犯罪を支援した罪」を優先して適用する。

しかも、この入管法22-4-(4)条(嘘偽の書類提出)の違反に対しては、
刑法60条および62条の「他の犯罪を支援した罪」で処罰できない。

それで、「indictment」をする直前の2010年7月1日に下記(A)が「実施」されています。
したがって、これは「意識的」な「犯罪」です。

「Kin Gungaku」の場合は外国人ですので(A)の対象になります。
しかし犯罪行為が「法律の施行前」ですので憲法39条により処罰の対象外です。

貴方は日本の司法行政が「腐った」状態であることが理解できると思います。
明日に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


私の情報 ***************

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


国籍   日本

名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)


助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
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日本人の悲鳴!テリーザ・メイ 英国首相 へ 2019-07-22:拝啓、日本政府は未だに犯罪を認めません。

テリーザ・メイ 英国首相 へ


2019-07-22:拝啓、日本政府は未だに犯罪を認めません。
私は「bill of indictment」と「入管法」で証明できます。ご覧ください。
フィリッピン政府や中国政府は「独立国」でしょうか?


下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法」
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf


第1部。「bill of indictment」では最初に、
「中国人」の入管法70条「資格外の活動」の事実を記載しています。
そして次に、「bill of indictment」での犯罪の理由は入管法22-4-(4)条を支援した事実を記載しています。
そして最後に、「中国人」が入管法22-4-(4)条「虚偽の書類の提出」を違反した事実を記載しています。

入管法22-4-(4)条「虚偽の書類の提出」は下記です。
法務大臣が「虚偽の書類」を提出して「在留資格」を得たものは
「その在留資格」を取り消すと規定しています。
そして「在留資格の取消し」の「処罰」を受けたとして「国外強制退去」の「行政処分」です。
入管法22-4-(4)条「在留資格の取消」に、
刑法60条および62条「他の犯罪を支援した罪」を適用することはできません。


この事件は、入管法違反です。
法の適用は、憲法、条約、特別法、そして一般法、の順番です。
世界中の素人でもわかる法のレベルを「誤魔化す」のは、無知、無能、見苦しい限りです。

もし、入管法22-4-(4)条で「虚偽の書類(不実の書類)を堤出」の「規定」がなければ、
入管法70条「資格外活動」に対して刑法60条および62条
「刑法の他の犯罪を支援する罪」の「適用」は可能であったかも知れません。
しかし以下の「適用」は「法律のの専門家」として「悪意のほど」が過ぎます。
1)入管法22-4-(4)条「在留資格の取消」の法律を無視をする。
2)そして刑法60条および62条「他の犯罪を支援した罪」を優先して適用する。

しかも、この入管法22-4-(4)条(嘘偽の書類提出)の違反に対しては、
刑法60条および62条の「他の犯罪を支援した罪」で処罰できない。

それで、「indictment」をする直前の2010年7月1日に下記(A)が「実施」されています。
したがって、これは「意識的」な「犯罪」です。

「Kin Gungaku」の場合は外国人ですので(A)の対象になります。
しかし犯罪行為が「法律の施行前」ですので憲法39条により処罰の対象外です。

貴方は日本の司法行政が「腐った」状態であることが理解できると思います。
明日に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。



下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp
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拝啓 フランス マクロン大統領殿 リバーサイドホテル  井上陽水 この人の、音楽的センスは、未知数!存在するだけで奇跡的センス!!

拝啓 フランス マクロン大統領殿 リバーサイドホテル  井上陽水
この人の、音楽的センスは、未知数!存在するだけで奇跡的センス!!


大好き❤️ママの影響.このおじさんの歌はまるで
映画1本観賞した様に脳内に映像が流れる.大好き❤️
ひさしぶりに昭和の曲いろいろ聴いてたら ここに辿りついて 
井上陽水の歌と曲と演奏に惹きこまれていました。


シェア元タイトル
リバーサイドホテル 井上陽水 1992 SPARKLING BLUE (日本武道館)
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https://youtu.be/8PxMin2Yz-4
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↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年7月23日は 大 暑(たいしょ)、立秋までの期間。小暑から数えて15日目頃。「だいしょ」ともいいます。梅雨明けの時季で、夏の土用もこの頃。いよいよ本格的な夏の到来です。大暑って文字を見ているだけで汗が噴出してきそうな名前ですね。最も暑い頃という意味ですが、実際の暑さのピークはもう少し後になります。
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/07/POTD-July-18-1200x800.jpg
※起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
●貴女がこれを「拡散」してくれると私は強くなれる。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
★<注目>私は、2つのことを「訴えて」います。これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「ほう助罪」を「適用」することは「クレイジー」です。これは法の論理が狂っている。詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

posted by 長野トミー at 05:55| 東京 🌁| Comment(0) | エンタテイメント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

拝啓 ドイツ アンゲラ メルケル首相殿【日本の皇室】秋篠宮さまに対し、 なんと安倍首相の"本音"が炸裂し、ますます追い込まれる秋篠宮家

拝啓 ドイツ アンゲラ メルケル首相殿【日本の皇室】秋篠宮さまに対し、
なんと安倍首相の"本音"が炸裂し、ますます追い込まれる秋篠宮家


秋篠宮さんは、今に始まったことでは、ないでしょう
今までから好き勝手にして来られたのでは、宮内庁も
分かっておられたのでわ、
この先まだまだ勝手な事をされると思います、
眞子さまの件も親である秋篠宮さんが言わないでどうしますか、
小室さんは、絶対に皇室には、入れないで、ニュースを見る限り。

シェア元タイトル
【痛烈】小室圭問題を中心に批判が止まらない秋篠宮さまに対し、
なんと安倍首相の"本音"が炸裂し、ますます追い込まれる秋篠宮家
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https://youtu.be/C3hQcitDxCI
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↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年7月23日は 大 暑(たいしょ)、立秋までの期間。小暑から数えて15日目頃。「だいしょ」ともいいます。梅雨明けの時季で、夏の土用もこの頃。いよいよ本格的な夏の到来です。大暑って文字を見ているだけで汗が噴出してきそうな名前ですね。最も暑い頃という意味ですが、実際の暑さのピークはもう少し後になります。
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/07/POTD-July-18-1200x800.jpg
※起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
●貴女がこれを「拡散」してくれると私は強くなれる。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
★<注目>私は、2つのことを「訴えて」います。これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「ほう助罪」を「適用」することは「クレイジー」です。これは法の論理が狂っている。詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

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拝啓 英国 テリーザ メイ首相殿 アリス チャンピオン 負け行くチャンピオンが主人公なのが味がある。

拝啓 英国 テリーザ メイ首相殿 アリス チャンピオン
負け行くチャンピオンが主人公なのが味がある。


つかみかけた熱い腕を
ふりほどいて 君は出てゆく
わずかに震える 白いガウンに
君の年老いた悲しみを見た
リングに向う長い廊下で
何故だか急に君は立止まり
ふりむきざまに俺にこぶしを見せて
寂しそうに笑った
やがてリングと拍手の渦が
一人の男をのみこんで行った
[you're King of Kings]
立ち上がれもう一度 その足で
立ち上がれ 命の炎を燃やせ

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アリス チャンピオン
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https://youtu.be/DJ3Di182m_Y
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自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年7月23日は 大 暑(たいしょ)、立秋までの期間。小暑から数えて15日目頃。「だいしょ」ともいいます。梅雨明けの時季で、夏の土用もこの頃。いよいよ本格的な夏の到来です。大暑って文字を見ているだけで汗が噴出してきそうな名前ですね。最も暑い頃という意味ですが、実際の暑さのピークはもう少し後になります。
★おはようございます。今日のホワイトハウスの写真です。米国も選挙が近かづくと「小泉劇場」にような「ビジネス政治ショー」が「メディア」を動かす。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/07/POTD-July-18-1200x800.jpg
※起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
●貴女がこれを「拡散」してくれると私は強くなれる。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
★<注目>私は、2つのことを「訴えて」います。これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「ほう助罪」を「適用」することは「クレイジー」です。これは法の論理が狂っている。詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

posted by 長野トミー at 05:54| 東京 🌁| Comment(0) | エンタテイメント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年07月21日のつぶやき


































































































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