2019年05月28日

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2019-05-28: 違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、 違法に働かされた外国人も「無罪」です。 そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。 「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。


エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-05-28:拝啓、マクロン大統領に言います、
私は「bill of indictment」を100%「認めて」も、よい。
ただし「bill of indictment」に書かれている犯罪の理由は「無罪」です。
それは入管法22-4-(4)で明確に規定されている。
カルロスゴーン被告も無理に「犯罪者」にされます。


第1部。2010年の「入管法違反事件」の「assistance.事件」の「judgment document」です。
正確に記載するために、今回も「judgment document」は日本語の原文を記載します。
皆様で、正確に翻訳をしてください。

・・・・・・・・・・・・・・
第1概要。
被告人は,各公訴事実について,雇用契約書を作成したこと,
その交付を受けた各正犯者が入国管理局にそれを提出したことは争わないが,
各正犯者が資格外活動をするとは思わなかったと述べ,弁護人も同様の理由で故意を争い,
また,
被告人の行為と各正犯者が資格外活動をしたことの間に因果関係がないから帯助に当たらないとして,
無罪を主張している。
当裁判所は,判示のとおり,
罪となるべき事実を認定したので,以下,その理由について説明する。

・・・・・・・・・・・

私は、「告訴状」の「犯罪事実」の「指摘事項」は認めても良いと述べています。
しかし、検察が犯罪事実とする入管法22-4-(4)条は、犯罪ではないと主張しています。
「弁護人」は「別の視点」で無罪を主張します。
しかし私は「指摘する犯罪の事実」は犯罪ではないと主張しています。。

これは「見解の相違」ではありません。
いまだに検察は「適用法の誤り」を認めません。
私は最高裁にも異議を書いて郵送しました。
最高裁判所は無視をしています。
これが日本の実態です。

皆さん、「bill of indictment」および
「judgment document」で指摘されている
「犯罪の事実」は入管法22-4-(4)条であることを理解してください。

「入管法22-4-(4)条の違反は在留資格の取消です。
日本人が「assistance.」をしても「犯罪」ではないことを理解してください。
日本人を「国外に追放」することはできません。

日本の首相官邸や国会議員や政党は無能です。
検察官や裁判官が国会で成立した「法律」とは異なる理由で
国民を逮捕・監禁をしている事実を理解してください。

「OHCHR」や「ICC」も未だに動きません。
国際社会は人権の危機です。
明日に続きます。


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、
皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、
違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano


追伸:
エマニュエル・マクロン フランス大統領は言いました。
英国政府は国民投票の結果を尊重するべきだ。
私はエマニュエル・マクロン大統領の主張に賛成します。
「入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、「ICC」への「提訴」を支援してください。


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
posted by 長野トミー at 07:13| 東京 ☁| Comment(0) | フランス大統領 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-05-28:拝啓、マクロン大統領に言います、 私は「bill of indictment」を100%「認めて」も、よい。 ただし「bill of indictment」に書かれている犯罪の理由は「無罪」です。

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-05-28:拝啓、マクロン大統領に言います、
私は「bill of indictment」を100%「認めて」も、よい。
ただし「bill of indictment」に書かれている犯罪の理由は「無罪」です。
それは入管法22-4-(4)で明確に規定されている。
カルロスゴーン被告も無理に「犯罪者」にされます。


第1部。2010年の「入管法違反事件」の「assistance.事件」の「judgment document」です。
正確に記載するために、今回も「judgment document」は日本語の原文を記載します。
皆様で、正確に翻訳をしてください。

.....................

第1概要。
被告人は,各公訴事実について,雇用契約書を作成したこと,
その交付を受けた各正犯者が入国管理局にそれを提出したことは争わないが,
各正犯者が資格外活動をするとは思わなかったと述べ,弁護人も同様の理由で故意を争い,
また,
被告人の行為と各正犯者が資格外活動をしたことの間に因果関係がないから帯助に当たらないとして,
無罪を主張している。
当裁判所は,判示のとおり,
罪となるべき事実を認定したので,以下,その理由について説明する。

.........................


私は、「告訴状」の「犯罪事実」の「指摘事項」は認めても良いと述べています。
しかし、検察が犯罪事実とする入管法22-4-(4)条は、犯罪ではないと主張しています。
「弁護人」は「別の視点」で無罪を主張します。
しかし私は「指摘する犯罪の事実」は犯罪ではないと主張しています。。

これは「見解の相違」ではありません。
いまだに検察は「適用法の誤り」を認めません。
私は最高裁にも異議を書いて郵送しました。
最高裁判所は無視をしています。
これが日本の実態です。

皆さん、「bill of indictment」および
「judgment document」で指摘されている
「犯罪の事実」は入管法22-4-(4)条であることを理解してください。

「入管法22-4-(4)条の違反は在留資格の取消です。
日本人が「assistance.」をしても「犯罪」ではないことを理解してください。
日本人を「国外に追放」することはできません。

日本の首相官邸や国会議員や政党は無能です。
検察官や裁判官が国会で成立した「法律」とは異なる理由で
国民を逮捕・監禁をしている事実を理解してください。

「OHCHR」や「ICC」も未だに動きません。
国際社会は人権の危機です。
明日に続きます。


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、
皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、
違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
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被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano



私の情報 ***************************************************



名前 YasuhiroNagano長野恭博
携帯電話



不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp


追伸:
ドイツ政府は日本政府に「死刑の廃止」を要求してくれました。
日本人として感謝いたします。
「入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、「ICC」への「提訴」を支援してください。


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郵便番号 261-0003
国籍   日本

名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)



助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp



******************************



********************************


Angela Merkel an den deutschen Ministerpräsidenten


2019-05-28: Sehr geehrte Damen und Herren, ich werde Präsident Macron sagen,
Ich würde auch 100% der "Anklageschrift" akzeptieren.
Der Grund für das in der "Anklageschrift" beschriebene Verbrechen ist jedoch "Unschuld".
Es ist im Einwanderungsgesetz 22-4- (4) klar definiert.
Carlos Ghosn wird auch zum "Täter" gezwungen.


Teil 1. Es ist ein "Urteilsdokument" der "Unterstützung". Fall "des Einwanderungsrechtsverletzungsverfahrens" von 2010.
Auch hier wird das "Urteilsdokument" in japanischer Sprache verfasst, um genau angegeben zu werden.
Bitte übersetzen Sie korrekt.

・・・・・・・・・・・・・・
第1概要。
被告人は,各公訴事実について,雇用契約書を作成したこと,
その交付を受けた各正犯者が入国管理局にそれを提出したことは争わないが,
各正犯者が資格外活動をするとは思わなかったと述べ,弁護人も同様の理由で故意を争い,
また,
被告人の行為と各正犯者が資格外活動をしたことの間に因果関係がないから帯助に当たらないとして,
無罪を主張している。
当裁判所は,判示のとおり,
罪となるべき事実を認定したので,以下,その理由について説明する。

............................

Erster Überblick.
Der Angeklagte hatte für jeden Fall einen Arbeitsvertrag vorbereitet
Obwohl unstreitig ist, dass jeder ursprüngliche Straftäter, der die Finanzhilfe erhalten hat, diese bei der Einwanderungsbehörde eingereicht hat,
Jeder positive Täter sagte, dass er nicht daran dachte, seine Qualifikation zu verbessern, und Verteidiger kämpften absichtlich aus demselben Grund.
Auch,
Da es keinen kausalen Zusammenhang zwischen den Handlungen des Beschuldigten und der Tatsache gibt, dass jeder reguläre Straftäter eine extraqualifizierende Tätigkeit ausübt, fällt dies nicht unter die Pflasterung.
Bestehen Sie auf Unschuld.
Wie das Gericht feststellte,
Nachdem ich die Tatsachen identifiziert habe, die schuldig sein sollten, werde ich die Gründe unten erläutern.

......................................


Ich habe erklärt, dass es akzeptabel ist, die "aufzeigende Angelegenheit" der "kriminellen Tatsache" der "Behauptung" zuzugeben.
Artikel 22-4- (4) des Einwanderungskontrollgesetzes, den die Staatsanwaltschaft als Straftat ansieht, besagt jedoch, dass es sich nicht um ein Verbrechen handelt.
"Anwälte" betonen die Unschuld aus "einer anderen Perspektive".
Ich bestehe jedoch darauf, dass "die Tatsache des Verbrechens, darauf hinzuweisen", kein Verbrechen ist. .

Dies ist keine "Meinungsverschiedenheit".
Die Staatsanwaltschaft räumt immer noch keinen "Fehler des anwendbaren Rechts" ein.
Ich schrieb einen Einspruch an den Obersten Gerichtshof und schickte ihn per Post.
Der Oberste Gerichtshof hat ignoriert.
Das ist die Realität in Japan.

Jeder, "Anklageschrift" und
In der "Urteilsurkunde" darauf hingewiesen
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass "Tatbestände" Artikel 22-4- (4) des Einwanderungskontrollgesetzes sind.

"Der Verstoß gegen Artikel 22-4- (4) des Einwanderungskontrollgesetzes ist die Aufhebung des Aufenthaltsstatus.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es kein "Verbrechen" ist, auch wenn die Japaner "Hilfe" leisten.
Es ist nicht möglich, die Japaner zu "verbannen".

Das Büro des japanischen Premierministers, Parlamentarier und politische Parteien sind inkompetent.
Aus anderen Gründen als dem "Gesetz", das von der Staatsanwaltschaft und dem Richter im Landtag erlassen wurde
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Sie die Menschen verhaften und einschränken.

"OHCHR" und "ICC" bewegen sich immer noch nicht.
Die internationale Gemeinschaft ist eine Menschenrechtskrise.
Ich werde morgen weitermachen.


Teil 2. Ich "klage" zwei Dinge.
Dies ist eine "internationale" Menschenrechtsverletzung, die von der japanischen Regierung begangen wurde.
Es wird fast 10 Jahre nach dem Vorfall sein. Mein Leben ist begrenzt.
Da unsere "Ehre Wiederherstellung und Wiedergutmachung" stattfinden,
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Wenn die Welt "Regel unter dem Gesetz" ignoriert, ist es natürlich, sie durch Terrorismus zu regeln.
Aber es ist verrückt.

1. Ausländer verrichteten "illegale Arbeit" mit Ausnahme der "Qualifikation des Wohnsitzes". Aber Ausländer sind nicht schuldig.
Nur Ausländer wurden nach dem Einwanderungskontrollgesetz Artikel 70 "Illegale Arbeitsverbrechen" bestraft.
Das Einwanderungskontrollgesetz gilt hingegen für Arbeitgeber, bei denen es sich nach Artikel 73 Absatz 2 um "Kausalzusammenhänge" illegaler Arbeit handelt.
Ich werde dafür bestraft (ein Verbrechen, das ungesetzliche Arbeit fördert).

Die japanische Justiz "bestrafte" jedoch nur Ausländer, nicht aber "Arbeitgeber".
Dies ist eindeutig gegen die "Regel der Gleichheit nach dem Gesetz"
Und es verstößt gegen das Völkerrecht, das es verbietet, nur Ausländer "willkürlich" zu "bestrafen".

Wenn der Arbeitgeber, der einen Ausländer illegal anstellt, "unschuldig" ist,
Ausländer, die illegal gearbeitet haben, sind ebenfalls schuldig.
Wenn ja, gibt es niemanden, der "andere Straftaten im Strafrecht unterstützt" hat, gegen Artikel 70 des Einwanderungskontrollgesetzes.
"Ich, KinGungaku, ein Diplomat aus den Philippinen und ein Beamter der philippinischen Botschaft", bin nicht schuldig.

2. Die Staatsanwaltschaft sagte: "Unterstützung für Artikel 22-4-4 des Einwanderungsgesetzes"
Für Artikel 70 und Artikel 62 des Strafgesetzbuchs gegen Artikel 70 des Einwanderungsgesetzes
Es ist "verrückt", "Sünde anzuwenden, um andere Verbrechen zu unterstützen".
Dies ist die Logik des Gesetzes ist falsch.

Ausländer sind Einwanderungskontrolle Artikel 22-4-4
Durchführung der in vorgeschriebenen Handlung (Erwerb des Aufenthaltsstatus durch Vorlage falscher Unterlagen).
Hierfür gibt es jedoch keine "strafrechtliche Bestrafung".
Die Bestimmungen lauten "Aufhebung des Aufenthaltsstatus" und "Abschiebung ins Ausland" durch den Justizminister.
Daher können die "Strafgesetzbuch Artikel 60 und Artikel 62" Sünden zur Unterstützung anderer Straftaten "nicht angewendet werden.
Die "kriminellen Gründe" des Immigrationskontrollgesetzes 22-4-4, auf die sich die "Anklage" bezieht, stehen in keinem kausalen Zusammenhang mit dem Immigrationskontrollgesetz 70.
In der Tat ist die Logik des Gesetzes falsch.

Die japanische Regierung zerschmettert die "Strafverfolgung".
Aber "vernichten" durch die Staatsmacht ist "stoppen" von "Verjährungsfrist".

Die Dokumente sind unten.
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

Es gibt viele Opfer auf der Welt.

Mit freundlichen Grüßen Yasuhiro Nagano



Meine Informationen ************************************************** ****

Postleitzahl 2610-0003

Nennen Sie Yasuhiro Nagano Nagano Hirohiro

E-Mail


Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns!
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PS:
Die Bundesregierung hat die japanische Regierung aufgefordert, die Todesstrafe abzuschaffen.
Vielen Dank als Japaner.
Da viele Ausländer im Fall von Verstößen gegen die Einwanderungskontrolle geopfert wurden, unterstützen Sie bitte den "Aufruf" an den "IStGH".


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Nationalität Japan

Nennen Sie Yasuhiro Nagano



Bitte hilf mir.
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben.
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posted by 長野トミー at 07:12| 東京 ☁| Comment(0) | ドイツ首相 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

テリーザ・メイ 英国首相 へ 2019-05-28:2010年の「入管法違反事件」の「assistance.事件」の「judgment document」です。


テリーザ・メイ 英国首相 へ


2019-05-28:拝啓、マクロン大統領に言います、
私は「bill of indictment」を100%「認めて」も、よい。
ただし「bill of indictment」に書かれている犯罪の理由は「無罪」です。
それは入管法22-4-(4)で明確に規定されている。
カルロスゴーン被告も無理に「犯罪者」にされます。


第1部。2010年の「入管法違反事件」の「assistance.事件」の「judgment document」です。
正確に記載するために、今回も「judgment document」は日本語の原文を記載します。
皆様で、正確に翻訳をしてください。


第1概要。
被告人は,各公訴事実について,雇用契約書を作成したこと,
その交付を受けた各正犯者が入国管理局にそれを提出したことは争わないが,
各正犯者が資格外活動をするとは思わなかったと述べ,弁護人も同様の理由で故意を争い,
また,
被告人の行為と各正犯者が資格外活動をしたことの間に因果関係がないから帯助に当たらないとして,
無罪を主張している。
当裁判所は,判示のとおり,
罪となるべき事実を認定したので,以下,その理由
について説明する。

私は、「告訴状」の「犯罪事実」の「指摘事項」は認めても良いと述べています。
しかし、検察が犯罪事実とする入管法22-4-(4)条は、犯罪ではないと主張しています。
「弁護人」は「別の視点」で無罪を主張します。
しかし私は「指摘する犯罪の事実」は犯罪ではないと主張しています。。

これは「見解の相違」ではありません。
いまだに検察は「適用法の誤り」を認めません。
私は最高裁にも異議を書いて郵送しました。
最高裁判所は無視をしています。
これが日本の実態です。

皆さん、「bill of indictment」および
「judgment document」で指摘されている
「犯罪の事実」は入管法22-4-(4)条であることを理解してください。

「入管法22-4-(4)条の違反は在留資格の取消です。
日本人が「assistance.」をしても「犯罪」ではないことを理解してください。
日本人を「国外に追放」することはできません。

日本の首相官邸や国会議員や政党は無能です。
検察官や裁判官が国会で成立した「法律」とは異なる理由で
国民を逮捕・監禁をしている事実を理解してください。

「OHCHR」や「ICC」も未だに動きません。
国際社会は人権の危機です。
明日に続きます。


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、
皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、
違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  


追伸:
英国はEUを無条件に離脱して、国民投票を尊重して民主国家の example を 世界に見せて、ください。
「入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、
「ICC」への「提訴」を支援してください。



下記のプログで公開しています。
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助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp



#MeToo Human rights victim!


To Terrisa Mei British Prime Minister


2019-05-28:Dear Sirs, I would like to say to President McLon,
I also accept 100% of the "bill of indictment".
However, the reason for the crime described in "bill of indictment" is "innocence".
It is clearly defined in the Immigration Act 22-4- (4).
Carlos Ghosn is also forced to "offender".


Part 1. It is a "judgment document" of "assistance.
Case" of "the immigration law violation case" of 2010.
Again, the "judgment document" will be written in Japanese in order to be accurately stated.
Everybody, please translate correctly.


第1概要。
被告人は,各公訴事実について,雇用契約書を作成したこと,
その交付を受けた各正犯者が入国管理局にそれを提出したことは争わないが,
各正犯者が資格外活動をするとは思わなかったと述べ,弁護人も同様の理由で故意を争い,
また,
被告人の行為と各正犯者が資格外活動をしたことの間に因果関係がないから帯助に当たらないとして,
無罪を主張している。
当裁判所は,判示のとおり,罪となるべき事実を認定したので,以下,その理由
について説明する。

I have stated that it is acceptable to admit the "pointing out matter"
of the "crime fact" of the "claim."
However, Article 22-4- (4) of the Immigration Control Law,
which the prosecution considers as a crime fact, claims that it is not a crime.
"Lawyers" asserts innocence from "another point of view".
However, I insist that "the fact of the crime to point out" is not a crime. .

This is not a "difference of opinion".
The prosecutor's office still does not admit "error of applicable law".
I wrote an objection to the Supreme Court and mailed it.
The Supreme Court has ignored.
This is the reality of Japan.

Everyone, please understand that the "facts of crime" pointed out
in the "bill of indictment"
and the "judgment document" is Article 22-4- (4) of the Immigration Act.

"The violation of Article 22-4- (4) of the Immigration Control Act is the cancellation
of the status of residence.
Please understand that it is not "crime" even if the Japanese does "assistance."
It is not possible to "exile" the Japanese.

Japan's prime minister's office, parliamentarians and political parties are incompetent.
Please understand the fact that the public prosecutor
and the judge arrest and confine the people for reasons different
from the law enacted in the Diet.

"OHCHR" and "ICC" still do not move. The international community is a human rights crisis.
I will continue tomorrow.

Part 2. I "suing" two things.
This is an "international" human rights abuse committed by the Japanese government.
It will be nearly 10 years from the incident.
My life is limited.
We ask for your support so that our "Honor Recovery and Reparations" will take place.
If the world ignores "rule under the law", it is natural to settle it by terrorism.
But it's crazy.

1. Foreigners carried out "illegal labor" other than "qualification of residence".
But foreigners are not guilty.
Only foreigners were punished for immigration control law Article 70 "illegal labor crimes".
On the other hand, the Immigration Control Law punishes employers
who are "causal relationships" of unlawful labor with Article 73-2
of the Immigration Control Act (a crime that promotes unlawful work).

However, Japan's judiciary "punished" only foreigners, but did not "punish" "employers".
This is clearly against the "rule of equality under the law"
And it violates international law that prohibits "punishing" only foreigners "arbitrarily".

If an employer who has illegally employed foreigners is "innocent",
then illegally worked foreigners are also "innocent."
If so, there is no "one who has assisted other crimes in criminal law"
against Article 70 of the Immigration Control Act.
"I, KinGungaku, a diplomat from the Philippines,
and a Philippine embassy official" are not guilty.

2. Prosecutors "apply" "the crime to support other crimes" of Article 60
and Article 62 of the Penal Code against Article 70 of the Immigration Act
on the basis of "support of Article 22-4-4 of the Immigration Act" It's crazy.
This is the logic of the law is wrong.

Foreigners have acted as stipulated in Article 22-4-4
(Acquisition of status of residence by filing false documents).
However, there is no "criminal punishment" for this.
The dispositions are "cancellation of status of residence"
and "deportation abroad" by the Minister of Justice.
Therefore, "Criminal Code Article 60
and Article 62" Sins to support other crimes "can not be applied.
The "crime reasons" of the Immigration Control Act 22-4-4 pointed out
by the "indictment" have no causal relationship with the Immigration Control Act 70.
Indeed, the logic of the law is wrong.

The Japanese government is crushing "prosecution."
But "crush" by the state power is "stop" of "Statute of limitations".

The documents are below.
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
There are many victims in the world.

Best regards. Yasuhiro Nagano


PS:
The UK should leave the EU unconditionally,
respect the referendum and show the example of the democratic nation to the world.
Since many foreigners have been sacrificed in the Immigration Control Violation Case,
please support the "Appeal" to the "ICC."


It is open to the program below.
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


Help me.
Please contact us if you have any questions.
enzai_mirai@yahoo.co.jp


posted by 長野トミー at 07:11| 東京 ☁| Comment(0) | 英国首相 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年05月27日のつぶやき










































































































































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